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山形大学人文学部附属研究所
(平成26年6月18日教授会承認)
第1条 山形大学人文学部(以下「本学部」という。)に、学部プロジェクトである「やまがた地域社会」の研究(以下「地域社会研究」という。)を推進するため、学部内に人文学部附属やまがた地域社会研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
第2条 この規程は、研究所に関し必要な事項について定めるものである。
第3条 研究所は、原則として地域社会研究を遂行するために使用するものとする。
2 研究所を使用できる者は、次に掲げる者とする。
第4条 研究所に次の職員を置く。ただし、職員はすべて兼任職員とする。
第5条研究所の運営に関する重要事項を審議するため、人文学部附属やまがた地域社会研究所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 前項の委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
第6条 研究所長は、人文学部副学部長を充てるものとし、研究所に関する業務を統括する。
第7条 研究所副所長は、本学部の教員の中から研究所長が指名するものとし、研究所の業務を担当する。
第8条 研究所員及びその他の職員は、委員会の議を経て、研究所長が指名するものとする。
第9条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
2 委員会に委員長を置き、研究所長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集しその議長となる。
4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
5 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
6 委員会の議決は、議長を除く出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
7 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を得て、意見を求めることができる。
8 委員会の事務は、人文学部事務室が担当する。
第10条 研究所の設置及び改廃に関する事項、及び、この規程に定めるもののほか必要な事項については、人文学部教授会が定めるものとする。
この規程は、平成26年6月18日から施行する。
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