松本サイト玄関「国立大学法人化」資料集玄関山大就業規則シリーズ目録>本ページ
2004年3月29日開設/最終更新時2004年4月8日


国立大学法人山形大学職務発明規則(案)
※出典:2004年3月11日・「山形事業場過半数代表者選出会議」での配布資料。
※2004年2月12日・学内共同教育研究施設管理委員会提出資料からの変更点を注記しました。なお、「職務発明」の範囲などについてはその後、大幅に修正が加えられたそうですので、その点ご注意ください。

 (目的)
第1条 この規則は、国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)に勤務し、研究開発等に従事する教授、助教授、講師、助手及びその他の職員並びにこれらに準じる者(以下「職員等」という。)が創作した発明等の取扱いについて定めることを目的とする。

 (定義)
第2条 この規則において「発明等」とは、次に掲げるものをいう。

(1)特許法(昭和34年法律第121号)に規定する発明
(2)実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する考案
(3)意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠
(4)商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標及ぴ標章
(5)種苗法(平成10年法律第83号)に規定する品種
(6)半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置
(7)著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作物、実演等
2 この規則において「職務発明」とは、教職員が創作した発明等であって、当該発明等を創作するに至った行為が本学における教職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。ただし、ここでいう「職務」とは、当該職種の正規の職務規程に明記された業務及び当該職種の正規の職務規程に明記されていない業務のうち本学の職務命令によるものをさす。
3 この規則において「知的財産」とは、第1項各号に掲げる発明等であって、商業的価値を有する無形の資産をいう。

 (知的財産本部の設置)
第3条 学長の下に、本学における職務発明の認定及び知的財産の管理を行うため、知的財産本部を置く。
2 知的財産本部に関し必要な事項は、別に定める。

 (発明等の取扱い)
第4条 本学が職務発明に係る権利を承継するに当たっては、この規則の定めるところに従い、知的財産本部が決定したところによるものとする。

第5条 発明、考案、意匠、商標及び標章並びに回路配置を創作した教職員並びに品種を発見した職員は、速やかに、その事実を所定の届出書により、知的財産本部に報告しなければならない。
2 著作物、実演等を創作した職員は、刊行したとき又は発表したときから3か月以内にその事実を所定の届出書により、知的財産本部に報告しなければならない。投稿時点で著作権が著者以外に帰属することが決定している学術論文等については、その旨を記して報告するものとする。ただし、著作権法第15条第1項の規定により本学が著作者とならないことが明らかで、かつ特許法第30条の規定に基づく特許出願の対象とならないものについては、この限りでない。

※注:著作権法第15条第1項
法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
3 知的財産本部は、発明等の届出書を受理したときは、当該発明等が職務発明であるか否かを速やかに認定し、職務発明であると認定したときは、当該職務発明に係る権利を本学が承継するか否かを、当該届出書を受理したときから1か月以内に決定しなければならない。
4 学長は、知的財産本部が職務発明であると認定し、かつ、本学が当該職務発明に係る権利を承継するか否かを決定した発明等については、当該届出書を提出した職員にその決定を理由を付して速やかに書面により通知するものとし、当該届出書を受理したときから1か月以内に通知されない場合には、当該発明等は職務発明ではないと認定したものとみなす。
5 発明等を創作した職員第1項又は第2項に規定する届出書を提出しない場合において、知的財産本部が発明等の事実を知ったときは、その時点で当該届出書が提出されたものとみなし、第3項及び前項の規定を適用する。
6 発明等を創作した職員は、本学が当該発明等を職務発明ではないと認定した後又は当該発明等に係る権利を本学が承継しない旨の決定通知を受けた後でなければ、当該発明等に係る権利を第三者に譲渡してはならない、

 (職務発明の取扱い)
第6条 職務発明を創作した職員(以下「職務発明者」という。)は、知的財産本部が当該職務発明に係る権利を本学が承継すると決定したときは、当該権利を本学に譲渡しなければならない。
2 自己の発明等に係る権利を本学に譲渡することとなった職務発明者は、譲渡証書を学長に提出しなければならない。
3 職務発明者は、知的財産本部が当該職務発明に係る権利を本学が承継しないと決定したときは、当該職務発明について取得した特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)に関して、特許法等関連する法律に基づき、通常実施権確認書を知的財産本部に提出するものとし、当該特許権等について権利の消滅等の変更があったときは、その旨を知的財産本部に書面により報告しなければならない。
4 知的財産本部は、第2項に規定する譲渡証書又は前項に規定する通常実施権確認書の提出を受けたときは、当該譲渡証書又は当該通常実施権確認書に記載された権利について、出願、通常実施権設定等の必要となるすべての手続を行うものとする。
5 知的財産本部は、職務発明に係る権利が共有に係るものであるときは、当該共有者と共同して必要な手続を行うものとする。
6 学長は、知的財産本部が特許出願の手続を行った職務発明について、拒絶査定、出願無効等の処分を受けたときは、その旨を当該発明の職務発明者に書面により通知するものとする。

第7条 職務発明者は、第三者に対し、職務発明に係る権利の自己の持分を譲渡し、質権を設定し、専用実施権を設定し、又は通常実施権を許諾しようとするときは、あらかじめその旨を書面により知的財産本部に届け出なければならない、

(実施権の許諾)
第8条 知的財産本部は、本学が所有する特許権等の実施を希望する者に対して、当該特許権等の実施を希望する旨の書面の提出を求めるものとする。
2 知的財産本部は、前項に規定する書面の提出を受けたときは、実施権の設定又は許諾 の適否を検討し、設定又は許諾するか否かを決定する。

(発明等の取扱いに係る不服申立て)
第9条 発明等を行った教職員は、職務発明に関する認定又は決定に対して不服があるときは、その通知を受けた日から1か月以内に、その旨を書面により知的財産本部に申し立てることができる。
前項に規定する不服申立てを受けた知的財産本部は、1か月以内にその取扱いについて決定し、その結果を申し立てた教職員に書面により通知する。
3 不服を申し立てた教職員で、知的財産本部の決定を承服できないものは、関連規則等に定めるところに従い、教育研究評議会に異議を申し立てることができる。

  (発明等に係る補償金)
第10条 本学が職務発明に係る権利を承継したときは、出願補償金を当該職務発明者に支払うものとする。
2 出願補償金の額は、別に定める。

第11条 本学が著作物を除く職務発明に係る特許権等を取得したときは、登録補償金を当該職務発明者に支払うものとする。
2 登録補償金の額は、別に定める。

第12条 本学が取得した知的財産に直接由来する収益を得たときは、毎年、実施補償金を職務発明者に支払うものとする。
2 実施補償金の額は、前年度の当該収益合計額の50パーセントに相当する額とする。
 ただし、本学と職務発明者が協議の上、異なる実施補償金の額を設定する覚書を交わしたときは、この限りでない。

第13条 知的財産本部は、前条に規定する実施補償金を算定するため、本学が保有する特許権等に直接由来した収益の計算書を、各会計年度終了後3か月以内に作成するものとする。

第14条 職務発明者が複数いるときの出願補償金、登録補償金及び実施補償金の額は、知的財産本部が認定した各人の寄与分に応じて分配した額を各職務発明者に支払うものとする。

第15条 出願補償金、登録補償金及び実施補償金は、職務発明者が退職したのちにおいても支払うものとする。

第16条 職務発明者が死亡したときの出願補償金、登録補償金及び実施補償金は、当該職務発明者の相続人に支払うものとする。

 (守秘義務)
第17条 職務発明者及び職務発明に関する情報を知った職員等は、当該発明等が公然知られるものとなるまでの間、当該発明等に関する情報を他の者に漏らしてはならない。
 ただし、知的財産本部での検討を経て学長が許可したときは、この限りでない。
2 職務発明以外の発明等に関する情報を知った職員等(当該発明等を創作した職員等を除く。)は、当該発明が公然知られるものとなるまでの間、当該発明等に関する情報を他の者に漏らしてはならない。

  (外国特許等に係る本学の権利)
第18条 この規則の定めるところにより本学が取得する特許等を受ける権利には、外国法において定められた特許等を受ける権利を含むものとする。

  (発明に係る権利の任意譲渡)
第19条 知的財産本部は、職務発明ではないと認定した発明等について、当該発明等を創作した職員等から、当該発明等に係る権利を本学に有償又は無償で譲渡する申出があったときは、当該発明等に係る権利を本学が譲り受けるか否かを決定するものとする。

  (その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、職務発明の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

  (改正手続)
第21条 この規則を改正するときは、過半数の職員等又はそれを代表する者から書面による同意を得なければならない。ただし、知的財産の帰属及びその決定手続にかかわる変更を伴わない軽微な字句の修正については、この限りでない。

  附則
 この規則は、平成16年4月1日から施行する。



松本サイト玄関「国立大学法人化」資料集玄関山大就業規則シリーズ目録>本ページ