(目的)※出典:2004年3月10日・評議会提出資料
(選考)
第2条 大学教育職員の選考は,本学が総合大学として水準の高い教育研究の推進を目指す大学であることに鑑み,人格及び識見ともに優れた者について,その教育業績,研究業績,教授能力等を総合的に判断して行うものとする。
2 大学教育職員の選考は,各学部,各研究科,各学内共同教育研究施設,環境保全センター,大学院ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー及び保健管理センター(以下「部局等」という。)が定めた理念及び目標に洽って行うものとする。
3 大学教育職員の選考は,公募を原則とし,特定の大学出身者に偏ることなく,国内外又は性別を問わず広く適任者を求めるものとする。
(教授の資格)
第3条 教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1)博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,研究上の業績を有する者(助教授の資格)
(2)研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3)学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4)大学において教授,助教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5)芸術,体育等については,特殊な技能に秀でていると認められる者
(6)専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(1)前条各号のいずれかに該当する者(講師の資格)
(2)大学において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(学国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3)修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(4)研究所,試験所,調査所等に在職し,研究上の業績を有する者
(5)専攻分野について,優れた知識及び経験を有すると認められる者
(1)第3条又は前条に規定する教授又は助教授となることのできる者(助手の資格)
(2)その他特殊な専攻分野について,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(1)学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者(その他)
(2)前号の者に準ずる能力を有すると認められる者