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2004年3月29日開設/最終更新時2004年4月8日


国立大学法人山形大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則(案)
※出典は2004年3月10日評議会提出案です。文中の下線や取消線は2月5日・人事制度部会提出分の「第一次案」からの変更点を示しています…が、変更点は無いようです(見落としの可能性あり)。

 (目的)
第1条 この規則は、国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)におけるセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「セクシュアル・ハラスメントの防止等」という。)について定めることを目的とする。

 (定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セクシュアル・ハラスメント
職員が他の職員、学生等及び関係者を不快にさせる性的な言動並びに学生等及び関係者が他の学生等及び職員を不快にさせる性的な言動
(2) セクシュアル・ハラスメントに起因する問題
セクシュアル・ハラスメントのため職員の勤務上又は学生等の修学上の環境が害されること及びセクシュアル・ハラスメントヘの対応に起因して職員が勤務上の又は学生等が修学上の不利益を受けること。
(3) 職員
本学において勤務する者
(4) 学生等
本学において修学する者
(5) 関係者
学生等の保護者、関係業者等の職務上の関係を有する者(職員及び学生等を除く。)
〈6) 部局
事務局(附属図書館(分館を除く。)、総合情報処理センター(分室を除く。)、留学生センター及び保健管理センターを含む。)、各学部(医学部にあっては遺伝子実験施設(分室を除く。)を、工学部にあっては理工学研究科、地域共同研究センター及び大学院ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーを、附属図書館の分館を置く学部にあっては当該分館を、総合情報処理センターの分室を置く学部にあっては当該分室を、遺伝子実験施設の分室を置く学部にあっては当該分室を含む。)
(7) 部局長
前号の部局の長
 (職員及び学生等の責務)
第3条 職員及び学生等は、この規則及び本学が定める指針に従い、セクシュアル・ハラスメントをしないように注意するほか、セクシュアル・ハラスメントを排除するよう努めなければならない。

 (防止委員会)
第4条 本学に、全学に関するセクシュアル・ハラスメントの防止等を図るため、セクシュアル・ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。

 (審議事項)
第5条 防止委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) セクシュアル・ハラスメントの防止等に係る研修及び啓発活動の企画及び実施(以下「研修・啓発活動」という。)に関する事項。
(2) セクシュアル・ハラスメントの防止等に係る体制整備並びに職員の勤務上及び学生等の修学上の環境改善(以下「環境改善」という。)に関する事項。
(3) セクシュアル・ハラスメントに係る苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)のうち、第9条第1項に規定する相談員又は第8条第1項に規定する対策委員会から要請を受けた苦情相談への対応に関する事項。
(4〉 セクシュアル・ハラスメントに係る部局間の調整に関する事項。
(5) その他セクシュアル・ハラスメントの防止等に係る重要事項
2 防止委員会は、前項第3号に掲げる事項の審議に当たっては、苦情相談に係る事実関係を調査確認し、調停を含む当該苦情相談の解決及び被害者支援を適切かつ迅速に行うよう努めなければならない。この場合において、学長、関係副学長及び関係部局長に対し、審議状況を適宜報告するものとする。
3 防止委員会は、第8条第5項の規定により報告された苦情相談のうち、学生等(児童及び生徒を除く。以下同じ。)に関するものについては、学生生活関係業務を担当する副学長(以下「学生担当副学長」という。)に報告するものとする。
4 防止委員会は、第1項各号に掲げる事項に関し、環境の改善及び処分等を必要と認めた場合には、関係副学長及び関係部局長に勧告又は助言を行うことができるものとする。
5 前項の勧告又は助言を受けた部局長及び関係副学長は、当該勧告又は助言を尊重し、適正な措置を講ずるものとする。

 (組織等)
第6条 防止委員会は、次に掲げる委員で組織する。

(1) 人事業務を担当する副学長
(2) 各学部ごとに、当該学部の教員の中から当該学部において選出された者 各1人
(3) 学生生活委員会の委員の中から当該委員会において選出された者 1人
(4) 保健管理センター所長
(5) 心理学、精神医学及び法学の領域から学長が指名する教員 若干人
(6) 女性教員のうちから、必要に応じて学長が指名する者 若干人
(7) 総務部長
2 防止委員会に委員長を置き、前項第1号に掲げる者をもって充てる。
3 委員長は、防止委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5 第1項第2号第5号及び第6号に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任残任期間とする。
6 前条第2号、第5号及び第6号に掲げる委員は、再任されることができる。
※松本注:ここの「前条」は「前項」の誤りか。
7 防止委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を得て意見を求めることができる。
8 防止委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

 (学長等への報告)
第7条 部局長は、当該部局にセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じたと判断した場合には、学長、関係副学長及び防止委員会委員長に速やかに報告するものとする。
2 部局長は、当該部局において対応した苦情相談の結果について、学長及び当該学部教授会に報告するものとする。
3 学生担当副学長は、第5条第2項(学生等に係るものに限る。)及び第3項の規定により防止委員会から報告された苦情相談の結果については、学生生活委員会に報告するものとする。

 (対策委員会)
第8条 各部局に、部局に関するセクシュアル・ハラスメントの防止等を図るため、セクシュアル・ハラスメント防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会は、当該部局に係る研修・啓発活動、環境改善、苦情相談に関する事項について審議する。
3 対策委員会は、第9条第1項に規定する相談員から苦情相談への対応に関する要請があった場合には、当該苦情相談に係る事実関係を調査確認し、調停を含む当該苦情相談の解決及び被害者支援を適切かつ迅速に行うよう努めなければならない。
4 対策委員会は、苦情相談に係る問題の程度及び当事者に対する調停等の進行状況を勘案し、必要あると認める場合には、相談を申し出た本人の同意を得て、他の関係部局の対策委員会又は防止委員会に対し、必要な協力又は対応策の検討を要請することができる。
5 対策委員会は、対応した苦情相談の結果について、当該部局長及び防止委員会に報告するものとする。
6 前各項に定めるもののほか、対策委員会に関し必要な事項は、部局長が定める。

 (相談員)
第9条 セクシュアル・ハラスメントに関する職員及び学生等からの苦情相談に対応するため、各部局並びに保健管理センター及び教養教育学生相談室に苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、苦情相談に係る事実関係を調査確認し、カウンセリング又は調停等の方法により、苦情の解消及び被害の回復を図るよう努めなければならない。この場合において、相談員は、本学が定める苦情相談に対する指針に十分留意しなければならない。
3 相談員は、苦情相談があった場合には、関係部局長及び関係部局の対策委員会に速やかに報告するとともに、当該苦情相談に係る対応状況について、関係部局長及び関係部局の対策委員会に適宜報告するものとする。
4 相談員は、苦情相談に係る問題の程度又は当事者に対する調停等の進行状況を勘案し、必要があると認める場合には、相談を申し出た本人の同意を得て、関係部局の対策委員会又は防止委員会に対し、必要な対応策の検討を要請することができる。
5 各部局の相談員は、当該部局長が委嘱するものとし、前各項に定めるもののほか相談員に関し必要な事項は、当該部局長が定める。
6 保健管理センター及び教養教育学生相談室の相談員は、学長が委嘱するものとし、第1項から第4項までに定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、関係副学長が定める。

 (秘密の保持等)
第10条 相談員並びに対策委員会及び防止委員会の委員等は、苦情相談への対応に当たっては、当事者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

 (不利益取扱いの禁止)
第11条 学長、副学長、部局長その他の職員は、苦情相談、当該苦情相談に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに関して正当な対応をした職員又は学生等に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。

 (規則の運用)
第12条 この規則の運用は、山形大学における学生へのセクシュアル・ハラスメント防止に向けて(ガイドライン)(平成11年9月1日山形大学補導協議会了承)の趣旨を踏まえて行うものとする。

 (その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、防止委員会の議を経て、学長が定める。

附則
1 この規則は、平成11年11月4日から施行する。
2 この規則施行後、最初に選出される第6条第1項第1号第2号第7号及び第8号に規定する委員の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。

※松本注:第6条第1項には「第8号」は存在しないので、修正ミスかと。
   附 則
 この規則は、平成12年5月25日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
   附 則
 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
   附 則
 この規則は、平成13年5月7日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
   附 則
 この規則は、平成13年6月20日から施行する。
   附則
 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
   附 則
 この規則は、平成16年4月1日から施行する。


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