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2004年3月29日/最終更新時2004年4月3日


国立大学法人山形大学における懲戒処分の公表基準(案)
※出典:2004年3月10日・評議会提出資料。なお文中に2004年2月5日・人事制度部会提出資料からの変更点を注記しました。

  (目的)
第1条 国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における懲戒処分事案を公表することにより、本学の業務の透明性を確保するとともに、本学に勤務する職員の服務に関する自覚を促し、不祥事の再発防止に資することを目的とする。

  (公表の対象とする懲戒処分事案)
第2条 本学に勤務する職員に対し懲戒処分を行った事案で、次のいずれかに該当する懲戒処分は、公表するものとする。

(1) 業務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2) 業務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、解雇又は停職である懲戒処分
(公表する内容)
第3条 事案の概要、処分量定及ぴ処分年月日並びに所属、職位等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとするただし、特に必要な場合を除き、個人が識別されない内容のものとする。

(公表の例外)
第4条 被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれのある場合等第2条及ぴ第3条前条によることが適当でない場合は、第2条及ぴ第3条前条に関わらず、公表の内容を一部又は全部を公表しないことある。

(公表の時期及ぴ方法)
第5条 第2条の懲戒処分事案については審査中にあっては原則として公表しないこととし、処分発令後、速やかに公表する。ただし、軽微な事案については、一定期間ごとに一括して公表するものとする。
2 公表の方法は、原則として県庁記者クラブヘの資料配付によるものとする。なお、特に社会的影響の大きい事案など重大な事案については記者会見を行うものとする

附則
 この基準は、平成16年4月1日から施行する。



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