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開設2004年3月29日/最終更新時2004年4月7日


国立大学法人山形大学職員出向規則(案)
※出典:2004年3月10日評議会提出資料。

  (目的)
第1条 この規則は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)の職員の出向について定めることを目的とする。

  (定義)
第2条 この規則において「出向」とは,本学の業務上の必要に基づき,国,地方公共団体,本学以外の国立大学法人,大学共同利用機関,独立行政法人その他本学が認める団体等(以下「出向先」という。)において勤務することをいう。

  (出向の形態)
第3条 出向の形態は,次のとおりとする。

(1)在職出向
本学の職員として在籍したまま,出向先の業務を通じて研修するため出向先へ出向する場合又は出向先の業務を遂行するため出向先へ出向する場合
(2)転籍出向
人事交流等により復帰を前提に本学を退職し,出向先の職員として出向先の業務を遂行するため出向する場合
  (就業規則の適用)
第4条 在職出向中の職員(以下「在職出向者」という。)は,本学の就業規則に従うものとする。

  (出向職員の選考)
第5条 職員を出向させるに当たってば,業務遂行上の必要性,本人の希望,適性,家庭の事情,経験等を総合的に勘案し行うものとする。

  (職員の同意)
第6条 職員に出向を命じる場合は,原則として出向開始予定日の10日前までに,出向先,出向期間,出向先での業務及び主な労働条件を明示し,その者の同意を 得るものとする。

  (出向期間)
第7条 出向の期間は,原則として3年以内とする。ただし,業務上の必要からその期間を短縮又は延長することがある。
2 出向の期間は,本学の在職期間に通算する。

  (居住地等の届出)
第8条 在職出向者は,次に掲げる事項について変更が生じたときは,速やかに学長に届け出なければならない。

(1)居住地
(2)扶養親族
(3)その他本学が必要と認める事項
  (服務等)
第9条 出向中の職員(以下「出向職員」という。)は,本学の名誉及び信用の保特に努めるとともに,出向先の規則等を遵守し,忠実に業務を遂行しなければならない。
2 出向職員は,出向先の倫理規則等を遵守し,出向先の業務に係る倫理の保持に努めなければならない。

  (懲戒及び解雇)
第10条 出向職員の懲戒及び解雇は,次のとおりとする。

(1)在職出向者の懲戒及び解雇は,本学の規定によるものとする。
(2)転籍出向中の職員の懲戒は,原則として出向先の規定によるものとし,解雇は,復帰を命じた後本学の規定によるものとする。
  (復帰)
第11条 命じられた出向期間が満了した場合は,本学に復帰するものとする。
2 前項の規定による復帰のほか,次の各号のいずれかに該当する場合は,出向期間中であっても当該命令を解き本学に復帰させることができる。
(1)出向先の定める休職又は解雇の事由に該当することとなる場合
(2)出向先の定める懲戒の事由に該当し,引き続き出向先において業務に従事することが困難となる場合
(3)退職願の提出があった場合
(4)その他出向を継続させることが困難であると認める場合
  (旅費)
第12条 出向職員を本学に復帰(死亡の場合を除く。)させる場合の旅費は,本学の規定によるものとする。

  (在職出向者の処遇等)
第13条 在職出向者の給与は,原則として本学の規定するところに基づき,本学において支給するものとする。
2 在職出向者の勤務時間,休憩時間,休日及び休暇等の取扱いについては,出向先との協議により出向先の規定によることがある。
3 在職出向者の表彰は,本学の規定によるものとする。ただし,出向先が出向先の業務等に対して行う表彰を妨げるものではない。
4 出向先の業務等により在職出向者に出張を命じる場合の旅費は,出向先の規定によるものとする。
5 在職出向者の労働災害保険への加入は,本学において行うものとする。
6 在職出向者の健康診断は,出向先との協議により出向先において行うことができるものとする。この場合において,在職出向者の健康診断の結果等については,本学に報告するものとする。

  (転籍出向から復帰した際の措置)
第14条 転籍出向中の職員に支払われる給与が,本学の規定するところに基づき支給される給与と比べ不利益となるときは,当該職員が本学に復帰した際に,当該不利益となった期間及び他の職員との均衡を考慮した上,適切な措置を講じるものとする。

  (健康保険及び共済年金保険)
第15条 出向職員の健康保険及び共済年金保険については,原則として給与支給元の被保険者等となる。

 (その他)
第16条 この規則に定めるもののほか,出向先との協議により別段の定めをすることができる。

   附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日以前において,本学に復帰することを前提とし,人事交流による転任により退職した者については,この規則に定める出向とみなす。



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