国立大学法人山形大学学長選考等規則
2005年 3 月11日制定。2007年4月23日・学長選考会議による一部改正部分(第10条第12条)を削除線下線で表示した。
※山形大学ウェブサイトでの掲載場所(pdf
http://kbweb.kj.yamagata-u.ac.jp/gakunai/kisoku/kisoku/pdf/2006.pdf

(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第12条第6項の規定に基づき,国立大学法人山形大学(以下「大学」という。)の学長(以下「学長」という。)の選考等について必要な事項を定めるものとする。

(学長候補者の資格)
第2条 学長となることのできる者(以下「学長候補者」という。)は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者とする。

(学長の選考機関)
第3条 学長候補者の選考は,前条に規定する者の中から,国立大学法人山形大学学長選考会議(以下「学長選考会議」という。)が,法人法及びこの規則に基づき行う。

2 学長選考会議については,国立大学法人山形大学学長選考会議規則(平成16年4月1日制定)に定めるところによる。

(選考の時期・実施計画)
第4条 学長選考会議は,次の各号のいずれかに該当する場合に,学長候補者の選考を行う。

(1)学長の任期が満了するとき。
(2)学長が辞任を申し出たとき。
(3)学長が欠員となったとき。
2 学長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合においては,任期満了の日の4か月以前に,同項第2号又は第3号に該当する場合においては,速やかに開始する。

3 学長選考会議が学長候補者の選考を行うときは,学内意向聴取の日程その他学長選考実施計画を決定し公示する。

4 学長選考会議は.前項の学長選考日程を第11条に定める学内意向聴取管理委員会に速やかに通知しなければならない。

(学長候補となるべき適任者の推薦)
第5条 学長選考会議は,学長候補者の選考に当たり,各学部教授会に対して学長候補者の資格を有すると認められる者(以下「学長候補となるべき適任者」という。)2人以内の推薦を求める。

2 各学部教授会は,その議に基づいて,大学の内外から各2人以内の学長候補となるべき適任者を推薦するものとする。

3 学長選考会議は,その議に基づいて,大学の内外から2人以内の学長候補となるべき適任者を推薦することができる。

4 前2項による推薦は,被推薦者の同意を得て行うものとする。

(第一次選考)
第6条 学長選考会議は,法人法第12条第7項の規定に基づき,前条による学長候補となるべき適任者の経歴書等により選考を行い,第一次の学長候補適任者(以下「第一次学長候補適任者」という。)を定める。

前項の選考において,法人法第16条第1項に規定する欠格条項に該当するときは,学長候補となるべき適任者から除くものとする。

(選考の辞退)
第7条 第一次学長候補適任者は,選考の途中で辞退することはできない。ただし,学長選考会議がやむを得ない事由があると認めた場合はこの限りではない。

(所信等の公表)
第8条 学長選考会議は,次条に規定する意向聴取の前に,第一次学長候補適任者に大学の運営等に関する所信を書面により提出させるものとする。
2 学長選考会議は,前項による所信等を大学の内外に速やかに公表するものとする。

3 学長選考会議は,必要と認めた場合には公開討論会を開催することができる。

4 前項に規定する公開討論会の実施に関し必要な事項は,学長選考会議が別に定める。

(学内意向聴取)
第9条 学長選考会議は,第一次学長候補適任者について,学内の意向を聴取するため,次条に規定する意向聴取の投票資格を有する者(以下「投票資格者」という。)による投票(以下「学内意向聴取」という。)を行う。

2 学内意向聴取は,単記無記名により行う。

(投票資格者)
第10条 学内意向聴取の投票資格者は,学長選考会議が別に定める投票資格者の確定の日(以下「投票資格者確定日」という。)における常時勤務することを要する役員及び職員のうち次に掲げる者とする。

(1)学長,理事及び監事
(2)専任の教授,准教授,講師及び助教及び助手
(3)事務職員及び専門職員のうち部長,課長,事務長,室長,企画調整役,専門役及び技術専門員
(4)医療職員のうち副薬剤部長,診療放射線技師長,副診療放射線技師長 栄養管理室長,臨床検査技師長,副臨床検査技師長,看護部長及び副看護部長
2 前項の規定にかかわらず,投票資格者確定日において次の各号のいずれかに該当する者は,投票資格者としない。ただし,投票資格者確定日において,学内意向聴取の前日までに帰国すること又は休職,停職若しくは休業の期間が満了することが明らかである者は,投票資格者とする。
(1)休職中の者
(2)停職中の者
(3)育児又は介護休業中の者。ただし,部分休業中の者を除く。
(4)海外渡航期間中の者
3 第1項に規定する者が学内意向聴取の日までに退職したとき,又はその他投票資格の基礎となる職位を有しない者となったときは,投票資格者としない。

(学内意向聴取管理委員会)
第11条 学内意向聴取の事務を行うため,学長選考会議に学内意向聴取管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。

2 管理委員会の運営及び学内意向聴取の実施については,別に定める。

(学内意向聴取結果の報告・公表)
第12条 管埋委員会は,第9条に規定する意向聴取事務が完了したときは別に定める意向聴取報告書により速やかに学長選考会議に報告するものとする。

2 学長選考会議は,学内意向聴取の結果,得票数上位3位までの学長候補適任者の氏名及び得票数を大学の内外に公表するものとする。なお,公表の順番は抽選順とする。

(学長選考会議委員が学長候補適任者となった場合)
第13条 学長選考会議委員が前条第2項に規定する学長候補適任者となったときは,学長選考会議委員の資格を失うものとする。

(学長候補者の選考)
第14条 学長選考会議は,第12条第2項の規定により選考された学長候補適任者の中から協議の上,学長候補者を選考する。
2 前項の規定により学長候補者を選考できないときは,学長選考会議委員による単記無記名投票により選考するものとし,有効投票数の過半数を得た者を学長候補者とする。ただし,過半数を得た者がないときは,得票多数の者2人について決選投票を行い,得票多数の者を学長候補者とする。

3 前項ただし書きの決選投票において得票が同数のときは,第9条による学内意向聴取において得票多数を得た者を学長候補者とする。

(学長候補者の就任承諾)
第15条 学長候補者に対する就任要請は,学長選考会議が行う。

2 学長選考会議は,学長候補者の就任承諾が得られたときは,学長に報告するとともに職員に公示する。

(文部科学大臣への申し出)
第16条 学長は,前条第2項に基づく報告があったときは,学長の任命について文部科学大臣に申し出るものとする。

(学長の任期等)
第17条 学長の任期は4年とし,再任を妨げない。ただし,通算6年を超えて在任することはできない。

(審査の請求)
第18条 法人法第17条第2項又は第3項に定める解任事由に基づき,国立大学法人山形大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)又は国立大学法人山形大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)若しくは大学の職員は,次に掲げるところにより,学長の解任に関し学長選考会議に審査請求を行うことができる。

(1)経営協議会委員総数の3分の2以上の署名による学長解任の請求を求める議案が学長選考会議に提出されたとき。
(2)教育研究評議会委員総数の3分の2以上の署名による学長解任の請求を求める議案が学長選考会議に提出されたとき。
(3)第10条に規定する投票資格者総数の3分の1以上の署名による学長解任の請求を求める議案が学長選考会議に提出されたとき。
(審査)
第19条 学長選考会議は,前条による解任請求を受理したときは,直ちに審査を行わなlナればならない。

2 学長解任の議決は,学長選考会議委員総数の3分の2以上の同意をもって決する。

(審査結果の報告)
第20条 学長選考会議は,前条に規定する審査を行ったときは,その審査結果を速やかに国立大学法人山形大学役員会,経営協議会及び教育研究評議会に報告しなければならない。

(文部科学大臣への申し出)
第21条 学長選考会議は,第19条の規定により学長の解任を決議したときは,学長の解任について文部科学大臣に申し出るものとする。

(公表)
第22条 学長選考会議は,学長の選考をしたとき,又は解任の議決をしたときは,大学の内外に速やかに公表するものとする。

(細則)
第23条 この規則の実施について必要な事項は,細則で定める。

(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか,学長の選考等に関し必要な事項は,学長選考会議において定める。

附則
 この規則は,平成17年3月11日から施行する。

附則
 この規則は,平成17年5月9日から施行する。

附則
 この規則は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第10条第1項第3号の改正規定は,平成18年7月1日から施行する。

附則
1 この規則は,平成19年4月23日から施行する。

2 第10条の規定にかかわらず、平成19年3月31日から引き続き助手である者について,平成19年の学長選考に限り,学内意向聴取の投票資格者とする。