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2004年3月29日開設/最終更新時2004年4月3日


国立大学法人山形大学における教員の任期に関する規則(案)
※出典:2004年3月10日・評議会提出資料。

  (趣旨)
第1条 この規則は,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における教育研究の進展に寄与することを目的として,教員の任期に関し必要な事項を定める。

  (任期を定めて雇用する教員の織等)
第2条 第4条第1項各号のいずれかに該当し任期を定めて雇用する教員の教育研究組織,職,任期,再任等に関する事項は,別表に定めるとおりとする。

※松本注:「別表」は略しましたが、現在は医学部と医学系研究科を対象としたものです。
  (業績審査)
第3条 前条に定める再任の可否の決定は,当該教員の任期中の業績審査に基づき行うものとする。
2 前項の業績審査は,次に掲げる事項について行うものとし,その審査の方法,項目等審査のために必要な事項については,別表に定める当該部局において定めるものとする。
(1)教育活動に関する事項
(2)研究活動に関する事項
(3)本学の管理運営に関する事項
(4)地域社会への貢献等その他必要と認める事項
 (労働契約)
第4条 第2条の規定に基づき任期を定めて雇用する場合には,労働契約により行うものとする。

  (規則の公表)
第5条 この規則を制定又は改廃したときは,本学のホームページ等により,広く周知を図るものとする。
   
  附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において,国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第15条の規定により国立大学法人が設立する国立大学となる前の山形大学の山形大学における教員の任期に関する規則(以下「旧規則」という。)に 基づき任期を定めて山形大学の教員に任用された職員で,国立大学法人法附則第4条の規定に基づき本学成立の日において本学の職員となった者の当該本学成立の日における任期については,同日において旧規則が引き続き適用されたとした場合に生じる残任期間とし,残任期間が5年を超える場合は5年とする。



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