(趣旨)※出典:2004年3月10日・評議会提出資料。
(任期を定めて雇用する教員の織等)
第2条 法第4条第1項各号のいずれかに該当し任期を定めて雇用する教員の教育研究組織,職,任期,再任等に関する事項は,別表に定めるとおりとする。
※松本注:「別表」は略しましたが、現在は医学部と医学系研究科を対象としたものです。(業績審査)
(1)教育活動に関する事項(労働契約)
(2)研究活動に関する事項
(3)本学の管理運営に関する事項
(4)地域社会への貢献等その他必要と認める事項
(規則の公表)
第5条 この規則を制定又は改廃したときは,本学のホームページ等により,広く周知を図るものとする。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において,国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第15条の規定により国立大学法人が設立する国立大学となる前の山形大学の山形大学における教員の任期に関する規則(以下「旧規則」という。)に 基づき任期を定めて山形大学の教員に任用された職員で,国立大学法人法附則第4条の規定に基づき本学成立の日において本学の職員となった者の当該本学成立の日における任期については,同日において旧規則が引き続き適用されたとした場合に生じる残任期間とし,残任期間が5年を超える場合は5年とする。