(趣旨)※出典:2004年3月11日・「過半数代表者選出会議」配布資料より。
※2004年2月12日・学内共同教育研究施設管理委員会資料からの変更点を注記しました。こちらもその後、「発明規則」同様に修正があったと思われます。
(職務発明と認定されない発明等)
第2条 次に掲げる場合は、国立大学法人山形大学(以下、「本学」という。)の教職員等の届け出た発明等を職務発明規則第2条第2項に定める職務発明として認定しないものとする。
(1)(職務発明にかかわる通常実施権以外の権利を本学に帰属させない場合)教職員等がその発明等を創作するに至った行為が、その時点での当該職種の正規の職務に係る規程に明記された具体的な業務以外のものであって、かつ、本学の職務命令(本学と第三者との契約における業務行為者の指定を含む。)によらない場合
(2)教職員等が創出した発明等のうち著作物(計算機プログラムを除く)及び実演等においては、法人としての本学の発意によるものでないか、又は法人としての本学の名義で発表するものでない場合
(3) その発明等に係る権利の全てを正当に承継すべき第三者が存在する場合
(1) 公共の利益に資するために、その職務発明の普及又は実用化を図る場合附則
(2) その職務発明にかかわる権利の承継又は維持が、経済的に困難な場合
(3) その職務発明にかかわる権利の承継又は維持が、第三者との関係において本学に著しく不利益な状況をもたらすおそれがある場合