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2004年3月29日開設/最終更新時2004年4月8日


国立大学法人山形大学職員の兼業に関する規則の運用について(案)
※出典:2004年3月10日・評議会提出資料。
※参照:国立大学法人山形大学職員の兼業に関する規則

第2条関係(定義)
1 第1号に定める営利企業の事業に関与する兼業は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 技術移転事業者の役員等(監査役を除く。)を兼ねる場合(以下「技術移転兼業」という。)
ア 技術移転事業者とは,営利企業であって,次のいずれかの事業を実施するものをいう。
(ア) 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号。以下「大学等技術移転促進法」という。)第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業(大学等技術移転促進法第5条第2項に規定する承認計画に係るものに限る。以下「承認事業」という。)
(イ)大学等技術移転促進法第12条第1項の認定に係る事業(以下「大学認定事業」という。)
(2) 研究成果活用企業の役員等(監査役を除く。)を兼ねる場合(以下「研究成果活用兼業」という。)
ア 研究成果活用企業とは,営利企業であって,研究成果を活用する事業を実施するものをいう。
(3) 株式会社又は有限会社の監査役を兼ねる場合(以下「監査役兼業」という。)
(4) 営利企業の事業以外の職を兼ねる場合
 営利企業の事業以外の兼業とは,営利企業の事業に直接関与しない次に掲げる兼業をいう。
ア 公的な要素が強く,兼業内容が営利企業付設の診療所等の非常勤医師など営利企業の営業に直接関与するものでない場合
イ 機関が管理する国有特許(出願中のものを含む。)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合
ウ 営利企業付設の教育施設,研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合
エ 営利企業における研究開発(基礎研究,応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む。以下同じ。)に従事し,又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
オ 公益性が強く法令(条例を含む。)で学識経験者から意見聴取を行うことが義務づけられている場合
カ 技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合
キ 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘,評価,選別に関する業務に従事する場合
ク 営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合
2 第2号に定める自営に係る兼業は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 農業,牧畜,酪農,果樹栽培,養鶏等にあっては大規模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断される場合
(2) 不動産又は駐車場の賃貸にあっては次のいずれかに該当する場合
ア 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
(ア) 独立家屋の賃貸については,独立家屋の数が5棟以上であること。
(イ) 独立家屋以外の建物の賃貸については,貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
(ウ) 土地の賃貸については,賃貸契約の件数が10件以上であること。
(エ) 賃貸に係る不動産が劇場,映画館,ゴルフ練習場等の娯楽集会,遊技等のための設備を設けたものであること。
(オ) 賃貸に係る建物が旅館,ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
イ 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
(ア) 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
(イ) 駐車台数が10台以上であること。
ウ 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には,これらの賃貸に係る賃貸料収入の合計額)が年額500万円以上である場合
エ 又はに掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合  
(注1) 不動産等の賃貸物件の種類が複合している場合には,一戸建て1棟をアパート2室相当,土地一件又は駐車場1台をアパート1室相当と換算し,これらを合計して10室相当以上となるときは,自営として取り扱う。
(注2) 不動産等の賃貸を共有名義で行う場合には,持分により按分したものによるのではなく,賃貸物件全体を対象として,自営に当たるか否かを判断する。また,賃貸件数や賃貸料収入の額についても,その不動産等の賃貸に係る件数,賃貸料収入の額全体により判断する。
(注3) 賃貸料収入の金額は,申請時において見込まれる将来1年間の収入予定額で判断する。収大子定額とは,家賃収入等をいい,経費等を控除する前の金額で,賃貸等における1年間の総収入(家賃等月額×室数×12月など)の見込み額が50万円以上であれば,自営として取り扱う。
3 第3号に定める営利企業以外の事業に関与する兼業は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 営利企業以外の職を兼ねる場合
(2) 国立大学法人等の職を兼ねる場合
ア 国立大学法人等の規程等で,有職者又は学識経験者から意見聴取することを規定している委員会等の委員を兼ねる場合
イ アのほか,国立大学法人等が必要に応じて設置している職を兼ねる場合
(3) 国等の行政機関の職を兼ねる場合
ア 法令等の規定により,国立大学法人の職にある者が国等の行政機関の職を兼ねることが認められている場合
イ 国家行政組織法第8条等に規定されている審議会等の非常勤の職を兼ねる場合又は当該審議会等の非常勤の職とその性格,勤務内容,勤務条件等が類似している諮問的又は調査的な非常勤の職を兼ねる場合
ウ 及びのほか,国等の行政機関が必要に応じて設置している職を兼ねる場合
(4) 独立行政法人の職を兼ねる場合
ア 独立行政法人の規則等で,有職者又は学識経験者から意見聴取することを規定している委員会等の委員を兼ねる場合
イ のほか,独立行政法人が必要に応じて設置している職を兼ねる場合
(5) 教育に関する職を兼ねる場合
ア 国立大学法人等の非常勤講師の職を兼ねる場合
イ 公立,私立の学校,専修学校,各種学校等の職員のうち,教育を担当し,又は教育事務(庶務又は会計の事務に係るものを除く。以下同じ。)に従事する者の職を兼ねる場合
ウ 公立又は私立の図書館,博物館,公民館,青年の家その他の社会教育施設等の職員のうち,教育を担当し,又は教育事務に従事する者の職を兼ねる場合
エ 教育委員会の委員,指導主事,社会教育主事その他教育委員会の職員のうち,もっぱら教育事務に従事するもの及び地方公共団体におかれる委員会等で教育に関する事項を所掌するものの構成員の職を兼ねる場合
オ 学校法人及び社会教育関係団体(文化財保護又はユネスコ活動を主たる目的とする団体を含む。)の職員のうち,もっぱら教育を担当し,又は教育事務に従事する者の職を兼ねる場合
カ 国会,裁判所,防衛庁,公共企業体又は地方公共団体に附置された機関等の職員のうち,もっばら教育を担当し,又は教育事務に従事する者の職を兼ねる場合
第4条関係(営利企業の事業への関与制限)
 第1項に定める「役員」とは,取締役,監査役,業務を執行する無限責任社員,理事,監事,支配人その他これらに準ずるもの(発起人及び清算人を含む。)をいう。

第5条関係(許可基準)

1 技術移転兼業については,次の各号のいずれの許可基準にも適合しなければならない。

(1) 技術移転兼業を行おうとする職員が,技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な技術に関する研究成果又はその移転について,特許権,実用新案権等に関する法制度等についての知見を有していること。
(2) 職員が就こうとする役員等としての職務の内容が,主として承認事業又は大学認定事業に関係するものであること。
(3) 職員が当該申請に係る技術移転事業者との間に,兼業の申請前2年以内において,特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
2 研究成果活用兼業については,次の各号のいずれの許可基準にも適合しなければならない。
(1) 研究成果活用兼業を行おうとする職員が,当該申請に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果(特許権,実用新案権等として権利化されたもののほか,論文,学会発表等の形で発表されているものを含む。)を自らが発明,考案等(その帰属は問わない。)をしていること。
(2) 職員が就こうとする役員等としての職務の内容が,主として研究成果活用事業に関するものであること。
(3) 職員が当該申請に係る研究成果活用企業との間に,兼業の申請前2年以内において,特別な利害関係がある職を占めていた期間がないこと。
(4) 職員が就こうとする役員等としての職務内容に,本学に対する契約の締結又は検定,検査等の申請に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないこと。
3 監査役兼業については,次の各号のいずれの許可基準にも適合しなければならない。
(1) 監査役兼業を行おうとする職員が,当該申請に係る株式会社等における監査役の職務に従事するために必要な知見を有していること。
(2) 職員が当該申請に係る株式会社等との間に,兼業の申請前2年以内において,特別な利害関係がある職を占めていた期間がないこと。
(3) 申請の申出に係る株式会社等の経営に職員の親族が,次に掲げるような強い影響力を有していないこと。
ア 職員の親族(配偶者並びに3親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)が所有している当該株式会社等の株式の数又は出資の額の合計が,当該株式会社等の発行済株式の総数又は出資の総額の4分の1を超える場合
イ 職員の親族が,当該株式会社等の取締役の総数の2分の1を超えて当該取締役の職に就いている場合
ウ 職員の親族が当該株式会社等の代表取締役会長又は代表取締役社長に就いている場合
4 自営に係る兼業については,次の各号のいずれの許可基準にも適合しなければならない。
(1) 不動産又は駐車場の賃貸を行う場合
ア 職員の職務と申請に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に,特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
イ 入居者の募集,賃貸料の集金,不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の管理業務を事業者に委ねること等(親族による管理も含む。)により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
(2) 不動産又は駐車場の賃貸以外の事業を行う場合
ア 職員以外の者を当該事業の業務遂行の責任者としていること等により,職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
イ 当該事業が相続,遺贈等により家業を継承したものであること。
5 営利企業以外の事業に関与する兼業のうち,次に掲げるものは原則として許可することができない。
(1) 医療法人及び社会福祉法人の理事長,理事,監事,顧問及び評議員並びに病院長(医療,療養機関の長を含む。)を兼ねる場合
(2) 学校法人の役員(理事長,理事,監事)及び学校長並びに専修学校,各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の役員(理事長,理事,監事)及び学校(園)長を兼ねる場合
(3) 公益法人及び法人格を有しない団体(以下「法人等」という。)の役員(会長,理事長,理事,監事,顧問,評議員等)を兼ねる場合。ただし,次に掲げる法人等の役員を兼ねる場合には,許可することができる。
ア 国際交流を図ることを目的とする法人等
イ 学会等学術研究上有益であると認められ,当該職員の研究分野と密接な関係がある法人等
ウ 学内に活動範囲が限られた法人等及びこれに類するものの法人等
エ 育英奨学に関する法人等
オ 産学の連携・協力を図ることを目的とする法人等
力 その他,教育,学術,文化,スポーツの振興を図ることを目的とする法人等で,著しく公益性が高いと認められるもの
(4) 規則第13条に定める者が地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる場合
(5) 大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開講されている予備校又はこれに類する教室,塾,講座等の講師を行う場合
(6) 本学以外の他の機関等の常勤の職につく場合
6 営利企業以外の事業に関与する兼業のうち,教育に関する職を兼ねる場合であって,第2条関係の3の(5)にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,原則として許可することができない。
(1) 公立,私立の学校,専修学校,各種学校の長を兼ねる場合
(2) 公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長を兼ねる場合
(3) 学校法人及び社会教育関係団体の理事長及びその他の役員の職を兼ねる場合
(4) 国会,裁判所,防衛庁,公共企業体又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長を兼ねる場合
第6条関係(事前許可)

1 技術移転兼業,研究成果活用兼業及び監査役兼業の申請に当たっては,別記様式1に次の書類(各号の兼業許可申請書は2部,その他の書類は各1部)を添えて,兼業開始予定日の1ケ月半前までに所属する部局等(各学部,医学系研究科,理工学研究科,附属図書館,医学部附属病院,各学内共同教育研究施設,環境保全センター,ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー,保健管理センター,総務部,経理部,学務部及び施設部をいう。以下同じ。)の長を通して学長へ申請するものとする。

(1)技術移転兼業の場合
ア 技術移転兼業許可申請書(別記様式2)
イ 技術移転事業者の定款,組織図及び営業報告書
ウ 就こうとする役員等の職名及び職務内容を証する技術移転事業者の作成した書面
エ 役員等の職務への予定従事時間の内容等
オ 勤務時間割振表
カ 技術移転事業者の概要等
キ 兼業調書(別記様式8)。ただし,他の兼業がない場合は添付を要しない。
ク その他参考となる資料
(2) 研究成果活用兼業の場合
ア 研究成果活用兼業許可申請書(別記様式3)
イ 研究成果活用企業の定款,組織図及び営業報告書
ウ 就こうとする役員等の職名及び職務内容を証する研究成果活用企業の作成した書面
エ 役員等の職務への予定従事時間の内容等
オ 国等からの支援措置の内容
カ 研究成果の内容及び用語説明
キ 研究成果活用企業が事業化する内容
ク 勤務時間割振表
ケ 研究成果活用企業の概要等
コ 兼業調書(別記様式8)。ただし,他の兼業がない場合は添付を要しない。
サ その他参考となる資料
(3) 監査役兼業の場合
ア 監査役兼業許可申請書(別記様式4)
イ 株式会社等の定款,組織図及び営業報告書
ウ 株式会社等からの就任要請依頼の書面
エ 監査役の職務への予定従事時間の内容等
オ 勤務時間割振表
カ 株式会社等の概要等
キ 兼業調書(別記様式8)。ただし,他の兼業がない場合は添付を要しない。
ク その他参考となる資料
2 自営に係る兼業の申請に当たってば,別記様式1に次の書類(各号の兼業許可申請書は2部,その他の書類は各1部)を添えて,事前に所属する部局等の長を通して学長へ申請するものとする。
(1) 不動産等賃貸関係の場合
ア 自営兼業許可申請書(不動産等賃貸関係)(別記様式5)
イ 不動産登記簿の謄本,不動産の図面等賃貸する不動産等の状況を明らかにする書面
ウ 賃貸契約書の写し等賃貸料収入額を明らかにする書面
エ 不動産管理会社に管理業務を委託する契約書の写し等不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務の方法を明らかにする書面
オ 事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合においては,当該事業主の氏名及び当該職員との続柄並びに当該職員の当該事業への関与の度合
カ その他参考となる資料
(2) 不動産等賃貸以外の事業関係の場合
ア 自営兼業許可申請書(不動産等賃貸以外の事業関係)(別記様式6)
イ 職員が当該事業を継承したことを明らかにする書面
ウ 事業報告書,組織図,事業場の見取り図等当該事業の概要を明らかにする書面
エ 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていることなど職員の職務の遂行に影響がないことを明らかにする調書
オ 事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合においては,当該事業主の氏名及び当該職員との続柄並びに当該職員の当該事業への関与の度合
カ その他参考となる資料
3 営利企業の事業に関与する兼業のうち,営利企業の事業以外の職を兼ねる場合,及び営利企業以外の事業に関与する兼業の申請に当たってば,別記様式1に次の書類(兼業許可申請書は2部,その他の書類は各1部)を添えて,事前に所属する部局等の長を通して学長へ申請するものとする。
(1) 兼業許可申請書(別記様式7)
(2) 兼業調書(別記様式8)。ただし,他の兼業がない場合は添付を要しない。
(3) 兼業先からの依頼状
(4) 法人等の役員,顧問若しくは評議員の職等につく場合には,その法人等の事業内容に関する参考書類(寄附行為,定款等)
(5) その他参考となる書類(県条例等)
4 兼業の申請に当たってば,所属する部局等において審査を経るものとする。

第14条関係(許可の委任)
  営利企業以外の事業に関与する兼業のうち無報酬の場合は,当該職員が所属する部局等の長が与えるものとする。この際,兼業先への回答は,別記様式9により当該部局等において行うものとする。ただし,部局等の長にあっては,この限りではない。

その他
1 第2条関係の1(1)から(3)までの兼業に従事した職員は,当該兼業の状況について,半期ごとに,次に掲げる事項を別記様式10により,1月以内に所属する部局等の長を通して学長に報告しなければならない。

(1) 氏名,所属及び職名
(2) 企業の名称
(3) 企業の役員としての職務内容
(4) 企業の役員としての職務に従事した日時等
(5) 企業から受領した報酬及び金銭,物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
2 第2条関係の1(1)から(3)までの兼業に従事した職員は,兼業の終了の日から2年間,当該兼業先企業との間に,物品購入契約,エ事契約等の契約関係その他の特別な利害関係がある業務に従事してはならない。

別記様式1
 
文 書 番 号
年  月  日
山形大学長 殿
 
山形大学各部局等の長
     ○ ○ ○ ○
職員の兼業について(申請)

 下記の者に係る標記のことについて,別添のとおり申請いたします。
 なお,当該技術移転兼業(又は研究成果活用兼業,監査役兼業)に従事する時間及び場所,当該職員について割り振られた勤務時間等の具体的事実関係に基づき,本学職員としての職務の遂行上支障がないことを申し添えます。

教 授○ ○ ○ ○

注)本文中,なお書きについては,役員兼業の場合に限り記入すること。

※松本注:別記様式2以下は略。



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