(目的)※出典:2004年3月10日・評議会提出資料
(定義)
第2条 この規則において「兼業」とは,報酬の有無にかかわらず,次に掲げる業務を行う場合をいう。
(1) 商業,工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)の職を兼ねる場合(以下「営利企業の事業に関与する兼業」という。)(適用範囲)
(2) 自ら営利を目的とした事業を行う場合(以下「自営に係る兼業」という。)
(3) その他営利を目的としない事業に従事する場合(以下「営利企業以外の事業に関与する兼業」という。)
(営利企業の事業への関与制限)
第4条 職員は,営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員,顧問若しくは評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ね,又は自ら営利企業を営んではならない。ただし,小規模の不動産又は駐車場の賃貸については,この限 りでない。
2 前項の規定にかかわらず,国立大学法人山形大学職員の兼業に関する規則の運用についてに定めるところによる技術移転事業者の役員等(監査役を除く。)を兼ねる場合,研究成果活用企業の役員等(監査役を除く。)を兼ねる場合及び株式会社又は有限会社の監査役を兼ねる場合は,この限りでない。
(許可基準)
第5条 山形大学長(以下「学長」という。)は,別に定める許可基準に基づき,兼業を許可するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は,許可しない。
(1) 兼業を実施することにより,職務の遂行に支障を生じるおそれがある場合又は原則として1週40時間の正規の勤務時間を確保することが困難であると予想される場合(事前許可)
(2) 職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じるおそれがある場合
(3) 職員の職責と兼業先との間に特別な利害関係がある場合又はその発生のおそれがある場合
(4) 許可することができる兼業の1週当たりの延兼業従事時間数(無報酬の場合を除く。)が8時間を超える場合
(短期間兼業の取扱い)
第7条 前条の規定にかかわらず,職員が行おうとする兼業が,次の各号のいずれかに該当する場合は,学長の許可を要しないものとする。
(1) 1日限りの場合2 前項の規定にかかわらず,長期間任期を有する職を兼ねる場合には,学長の許可を得るものとする。
(2) 2日以上6日以内で,総従事時間数が10時間未満の場合
(兼業時間の取扱い)
第8条 兼業に従事する時間は,原則として勤務時間外とする。ただし,営利企業以外の事業に関与する兼業のうち,次に掲げる業務に無報酬で従事する場合は,この限りでない。
(1) 国,他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人及び地方公共団体におかれる各種委員会等の職を兼ねる場合(給与の減額)
(2) 学校法人におかれる各種委員会等の職を兼ねる場合
(3) 教育,学術,文化,スポーツの振興を図ることを目的とする特殊法人,公益法人及び法人格を有しない団体の各種委員会等の業務で,特に公益性が高いと認められる職を兼ねる場合
(4) その他学長が必要と認める職を兼ねる場合
(許可期間の取扱い)
第10条 許可することができる兼業(営利企業の事業に関与する兼業のうち,役員等の職に従事するものを除く。)の期間は,1年以内(法令等に任期の定めがある職につく場合は,4年以内)とする。ただし,国立大学法人山形大学における教員の任期に関する規則に基づき雇用期間を定められている者の場合の兼業期間の終期は,雇用期間の範囲以内とする。
2 前項の規定は,許可を得て兼業の期間を更新することを妨げるものではない。
(許可台帳の整備)
第11条 職員の兼業の許可に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 職員の氏名,所属及びその占める職名(兼業の許可の取消)
(2) 兼業先及びその職名
(3) 勤務の態様(勤務時間及び期間)
(4) 報酬
(5) 許可年月日
(1) 学部長(許可の委任)
(2) 附属図書館長
(3) 医学部附属病院長
(4) 保健管理センター所長
(5) 教育学部に附属する学校(幼稚園を含む。)の長
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)により本学の職員となった者が,この規則の施行日の前日において,国家公務員法(昭和22年法律第100号)又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)に基づき,既に許可又は承認を受けている兼業については,この規則により許可された兼業とみなす。
※松本注:「国家公務員法」は1947年の第100号ではなくて第120号でないかと。松本の転記ミスかも。