国立大学法人山形大学学長選考学内意向聴取実施細則
2005年年3月18日制定
※山形大学ウェブサイトでの掲載場所(pdf
http://kbweb.kj.yamagata-u.ac.jp/gakunai/kisoku/kisoku/pdf/2007.pdf

(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人山形大学学長選考等規則(以下「選考規則」という。)第11条第2項の規定に基づき,学内意向聴取が公明かつ適正に行われるよう学内意向聴取管理委員会(以下「管理委員会」という。)の運営及び学内意向聴取の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理委員会の運営組織等)
第2条 管理委員会は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 各学部ごとに,当該学部の教授会構成員の中から選出された教員各2人
(2) 学長選考会議議長が指名する教員以外の職員2人
2 管理委員会の委員が選考規則第6条の規定による第一次学長候補適任者となったときは,当該委員の職を退かなければならない。この場合において,後任の委員は,当該委員の所属する学部から補充する。

(管理委員会委員の任期)
第3条 管理委員会委員の任期は,学長候補者が決定されるまでの間とする。

(管理委員会委員長)
第4条 管理委員会に委員長を置き,管理委員会委員の互選によってこれを定める。

2 管理委員会委員長は,会務を総理し,管理委員会を代表する。

3 管理委員会委員長に事故があるときは,管理委員会委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。

(管理委員会の会議)
第5条 管理委員会委員長は,管理委員会を招集し,その議長となる。

2 管理委員会は,委員総数の3分の2以上の管理委員会委員が出席しなければ会議を開催することができない。

3管理委員会の議事は,出席した委員(委員長を除く。)の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(学内意向聴取の公示)
第6条 管理委員会は,選考規則第4条第3項の規定による学長選考実施計画に基づき,学内意向聴取を行う日の10日前までに,次に掲げる項目を公示する。

(1) 学内意向聴取を行う理由
(2) 学内意向聴取の日程
(3) 第一次学長候補適任者の氏名,年齢及び略歴
(4) 第一次学長候補適任者の大学運営等に関する方針・施策等の所信
(5) その他学長選考会議が必要と認めたもの
2 前項の公示は,次に掲げる場所で行う。
(1) 各学部及び医学部附属病院並びに医学系研究科及び理工学研究科(以下「各学部等」という。)の指定する場所
(2) 地域共同研究センター,学術情報基盤センター,遺伝子実験施設,高等教育研究企画センター,留学生センター,教職研究総合センター,環境保全センター及び大学院ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー(以下「学内共同教育研究施設」という。)の指定する場所
(3) 附属図書館,保健管理センター及び事務局の指定する場所
(資格者名簿の作成・縦覧等)
第7条 管理委員会は,各学部等,学内共同教育研究施設,附属図書館,保健管理センター及び事務局(役員を含む。)ごとに学内意向聴取の投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成しなければならない。

2 資格者名簿は,管理委員会が行う学内意向聴取公示の日(以下「公示日」という。)をもって確定する。

3 管理委員会は,資格者名簿を公示日から7日間(所定休日を除く。),各学部等,学内共同教育研究施設,附属図書館,保健管理センター及び事務局において縦覧に供さなければならない。

4 投票資格者は,資格者名簿に脱漏又は誤載等疑義があると認めたときは,縦覧期間内に管理委員会に申し出るものとする。

5 管理委員会は,前項の申し出を受けたときは,その申し出を審査し必要な措置を講じなければならない。

(投票入場券の交付)
第8条 管理委員会は,学内意向聴取の公示後速やかに投票入場券を投票資格者に交付する。

(学内意向聴取の実施)
第9条 選考規則第9条の規定に基づき投票資格者が投票を行うときは,管理委員会が別に指定する投票場において,投票入場券を投票場受付に提出し,投票用紙(別記様式1)により行う。

2 代理投票は認めないものとする。

(投票管理者)
第10条 投票場ごとに投票管理者及び副投票管理者各1人を置き,当該学部の管理委員会委員をもって充てる。ただし,学部以外の場所において投票場所を設ける場合にあっては第2条第1項第2号に規定する管理委員会委員とする。

2 投票管理者に事故があるときは,副投票管理者がその職務を代理する。

(投票箱の管理)
第11条 投票箱は,管理委員会委員長があらかじめ点検の上施錠封印し,各投票場の投票管理者に手渡しする。

2 投票箱は,前項による手渡し後,各投票場の投票管理者が開票時まで管理する。

3 投票箱の鍵は,管理委員会委員長が開票時まで保管する。

(不在者投票)
第12条 投票資格者は,学内意向聴取の日に投票できないときは,管理委員会が別に定めるところによりに不在者投票を行うことができる。

(開票)
第13条 開票は,管理委員会が別に定める開票場において,すべての投票箱の送致を受けた後,遅滞なく管理委員会が行う。

2 開票に当たっては,管理委員会は投票者数と投票数を照合確認する。

3 開票は,全投票を混合して行う。

(投票の効力)
第14条 開票において,次に掲げる投票は無効とする。

(1) 正規の用紙を用いないもの
(2) 第一次学長候補適任者以外の氏名を記載したもの。ただし,氏名の文字に誤りがあっても,特定の第一次学長候補適任者を指示したことが明瞭であるときは,この限りでない。
(3) 第一次学長候補適任者の氏名を連記したもの
(4) 第一次学長候補適任者の氏名を自書しないもの
(5) 第一次学長候補適任者の氏名のほか,他事を記載したもの。ただし,役職,住所又は敬称の類を記入したものは,この限りでない。
(6) 第一次学長候補適任者の氏名を記載しないもの
(7) 同一の氏又は名の第一次学長候補適任者が,2人以上いる場合で,その氏又は名だけを記載したもの
2 前項のほか投票の効力の有無は,管理委員会が決定する。

(報告)
第15条 管理委員会は,学内意向聴取事務が完了したときは,意向聴取報告書(別記様式2)に基づき,得票数上位3位までの氏名を速やかに学長選考会議に報告する。

(その他)
第16条 この細則に定めるもののほか,学内意向聴取の実施及び管理委員会の運営に関し必要な事項は,学長選考会議が別に定める。

附則
 この細則は,平成17年3月18日から施行する。

附則
 この細則は,平成19年4月23日から施行する。


別記様式1第9条関係)
山形大学学長候補適任者学内意向聴取投票用紙   印
候補者の氏名
備考1 規格は,A6判とする。
2 山形大学学長選考会議学内意向聴取管理委員会の印を押印する。

別記様式2第15条関係)
山形大学学長候補適任者学内意向聴取報告書
実施 年 月 日
  区分            票数
投票数              票
内有効票             票
無効票              票

有効票の内訳
候補者氏名      票数    候補者氏名      票数
               票                   票
               票                   票
               票                   票
               票                   票
               票                   票
               票                   票
               票                   票
                        合計        票

無効票の内訳
           区分                   票数
   正規の用紙を用いないもの
   候補者以外の氏名を記載したもの
   候補者の氏名を連記したもの
   候補者の氏名を自書しないもの
   他事を記載したもの
   候補者の氏名を記載しないもの(白票)

          合計                       票

 
上記のとおり報告します。

山形大学学長選考会議学内意向聴取管理委員会
委員長   氏名    印
備考1 規格は,A4判とする。

2  「有効票」の候補者氏名は,抽選順とする。