国立大学法人山形大学学長選考会議規則
2004年4月1日制定
※山形大学ウェブサイトでの掲載場所(pdf
http://kbweb.kj.yamagata-u.ac.jp/gakunai/kisoku/kisoku/pdf/2005.pdf
※国立大学法人山形大学学長選考等規則は別ページ

(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第12条第2項の規定に基づき,国立大学法人山形大学に置く学長選考会議について必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)
第2条 学長選考会議は,次に掲げる事項について審議する。

(1) 学長の任期に関する事項
(2) 学長選考手続に関する事項
(3) 学長候補者の選考に関する事項
(4) 学長の解任に関する事項
(組織)
第3条 学長選考会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 国立大学法人山形大学経営協議会規則第3条第4号に掲げる者
(2) 国立大学法人山形大学教育研究評議会規則第3条第1項第3号及び第5号に掲げる者
(議長)
第4条 学長選考会議に議長を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 議長は,学長選考会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を代行する。

(会議)
第5条 学長選考会議は,議長が招集する。
2 学長選考会議は,委員総数の3分の2以上の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。

3 学長選考会議の議事運営については,学長選考会議が別に定める。

(資料の提出等の協力)
第6条 学長選考会議は,必要があると認めるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。

(議事録)
第7条 議長は,学長選考会議の議事録を作成しなければならない。

(庶務)
第8条 学長選考会議の庶務は,総務部において処理する。

(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,学長選考会議の運営に関し必要な事項は,議長が学長選考会議に諮って定める。

附則
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

附則
 この規則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。