国立大学法人山形大学(以下「大学」という。)と米沢地区事業場の労働者の過半数を代表する者(以下「職員代表」という。)は、米沢地区事業場に勤務する職員(以下「職員」という。)の専門業務型裁量労働制に関し、労働基準法(昭和22年法律第49号)第38条の3第1項の規定に基づき、次のとおり協定する。※出典:山形大学米沢地区事業場(工学部等)では2004年4月1日(木)の学部長との交渉にて裁量労働制協定の内容で合意したとのことで、成案を同事業場職員代表の方からいただきました。これは交渉による修正点がわかる“見え消し版”です。リンクが未整備ですが取り急ぎ掲載いたします。
(1) 教授研究の業務に従事する教授、助教授、講師
(2) 人文科学又は自然科学に関する研究の業務に従事する助手(所定労働時間等)
2 大学は、裁量労働制適用者の出退勤時刻を把握するため、教育研究日誌出退勤記録簿により、勤務時間の報告を求めることができる。
(裁量の範囲と職場規律等)
第3条 大学は、職員にその業務遂行の手段、時間配分の決定及び休憩時間の設定等について、その職員の裁量に委ねるものとし、その決定等に関し、具体的な指示をしないものとする。ただし、業務内容、職場規律、職場秩序、施設利用及び職場管理上の指示等については、この限りではない。 会議や講義等、その遂行の手段として、時間を定めて行なわざるを得ない業務に関しては、本人の同意を得た上で、大学が職員の業務時間を指定することができる。
2 前項により職員の業務時間を指定する場合、同一日の業務指定時間のうち、最も早い時刻と最も遅い時刻の間の時間が、8時間45分を超えることがないよう配慮する義務を大学は負う。
3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、職員の同一日の業務指定時間のうち、最も早い時刻と最も遅い時刻の間の時間が、8時間45分を超える場合は、その超えた時間に相当する所定の超過勤務手当を当該職員に支払う。
(深夜労働及び休日労働)
第4条 職員がやむを得ず深夜(22時から翌日の5時まで)に労働(以下「深夜労働」という。)又は休日に労働する場合は、あらかじめ職員の所属する部署の長に申請し許可を受けなければならない。ただし、その労働時間は、第2条第1項に規定するみなし労働時間には含まれない。
2 前項により深夜又は休日に労働した職員に対しては、職員給与規則第47条又は第48条の定めるところにより割増賃金を支払う。
(休憩時間)
第5条 職員は、労働時間帯の途中で休憩時間を45分置くものとする。
(職員の健康福祉の確保)
第6条 大学は、職員の健康と福祉を確保するために、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 所属長(学部長)は、職員の労働時間を(職員の苦情処理)教育研究日誌出退勤記録簿により把握する。(2) 所属長は、職員に2ケ月に一回の頻度で健康状態自己診断報告書を提出させて職員ごとの健康状態を把握するとともに、その結果を取りまとめて当該事業場の産業医に提出する。
(1) 裁量労働制の運用に関する全般的な事項3 総務部人事課及び当該職員の所属する部署の労働時間を管理する者は、当該職員の相談の秘密を遵守しプライバシーの保護に努めなければならない。
(記録の保存)
第8条 大学は、前2条により講じた措置・事項を職員ごとに記録し、本協定の有効期間中及び有効期間満了後3年間保存するものとする。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、平成16年4月1日から平成17年3月31日までとする。
平成16年 4 月 1 日使用者職名 国立大学法人山形大学長
氏 名 仙 道 富 士 郎 印
職員代表事業場 米沢地区事業場
部 局 山形大学工学部
氏 名 足 立 和 成 印