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2004年3月29日開設/最終更新時:2004年4月8日


国立大学法人山形大学職員給与規則(案)
※出典:2004年3月10日・評議会提出資料。
※要参照:2004年3月22日・評議会提出資料
※参照:

  • 目 次 

  • 第1章 総則

      (目的)
    第1条 この規則は、国立大学法人山形大学就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の給与について定めることを目的とする。

      (法令との関係)
    第2条 職員の給与の支給等に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

      (給与の種類)
    第3条 職員の給与は、基本給及び諸手当として支給する。

    2 諸手当は、基本給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、航空手当、種雄牛馬取扱手当、死体処理手当、防疫等作業手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業 手当、山上等作業手当、夜間看護等手当、教員特殊業務手当、教育実習等指導手当、多学年学級担当手当、教育業務連絡指導手当、極地観測手当、特地勤務手当、義務教育等 教員特別手当、教職調整額、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当及び寒冷地手当とする。

      (給与の支給日)
    第4条 基本給は、毎月17日(第1項から第4項までにおいて「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは15日に、支給定日が土曜日に当たるときは16日とし、支給定日が休日に当たるときは18日に支給する。

    2 基本給は毎月末を締切日とし、各月の末日までに、欠勤等の事由により、前項の規定に基づき支給した基本給と本来支給すべき基本給との間に過不足が生じた場合には、原則として、翌月の基本給において精算する。ただし、やむを得ない事由がある場合には、その精算時期を遅らせることがある。

    3 基本給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、持地勤務手当、義務教育等教員特別手当及び教職調整額は、その月の支給定日に支給する。

    4 高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、航空手当、種雄牛馬取扱手当、死体処理手当、防疫等作業手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、山上等作業手当、夜間看護等手当、教員特殊業務手当、教育実習等指導手当、多学年学級担当手当、教育業務連絡指導手当、極地観測手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当及び宿日直手当は、当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の支給定日に支給する。

    5 期末手当、勤勉手当及び期末特別手当は、6月30日及び12月10日(この項において「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは支給定日の前々日に、支給定日が土曜日に当たるときは支給定日の前日に支給する。

    6 寒冷地手当は、10月31日(この項において「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは支給定日の前々日に、支給定日が土曜日に当たるときは支給定日の前日に支給する。

      (非常時払)
    第5条 前条第1項第3項及び第4項の規定にかかわらず、職員が次に掲げる非常の場合の費用に充てるため請求をしたときは、その請求の日までの基本給及び諸手当を第7条に規定する日割計算により支給する。職員が退職し若しくは解雇されたとき又は国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)が特に必要と認めたときも、同様とする。

    (1)職員又はその収入によって生計を維持している者が結婚若しくは出産し、疾病に罹かり、災害に遭い、又は死亡したため、費用を必要とするとき

    (2)職員又はその収入によって生計を維持している者がやむを得ない事情により1週間以上にわたって帰郷するとき

      (給与の支給原則等)
    第6条 給与は、職員に直接、その全額を現金で支給する。
    2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものは、給与から控除して支給する。
    (1)源泉所得税
    (2)住民税
    (3)共済組合保険料
    (4)雇用保険料
    (5)前各号に定めるもののほか、労基法第24条第1項ただし書に基づく協定により、給与からの控除が認められたもの
    ※松本注:ここで言う「協定」として参照:賃金控除に関する協定書 YUY_tingin_koujo_kyoutei.html
    3 第1項の規定にかかわらず、労働省通知(昭和50年2月25日基発第112号)に基づく協定により認められ、職員の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における職員の預貯金口座へ振り込むことにより支給する。
    ※松本注:ここで言う「協定」として参照:賃金の口座振込みに関する協定書 YUY_tingin_kouza_hurikomi_kyoutei.html
      (日割計算等)
    第7条 月の途中で、職員となった者、昇給、降給等により基本給の額に異動を生じた者及び退職し、又は解雇された者の基本給は、日割計算に基づき支給する。

    2 前項の日割計算は、当該月の総日数から国立大学法人山形大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(以下「勤務時間規則」という。)第10条に規定する所定休日(以下「所定休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として行う。

    3 第1項の規定にかかわらず、職員が死亡したときは、その月の末日まで勤務したものとして、基本給を支給する。

    4 前3項の規定は、基本給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、調整手当、教職調整額、義務教育等教員特別手当及び特地勤務手当の支給について準用する。

      (勤務1時間当たりの給与額の算出)
    第8条 第47条から第49条まで及び第59条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給、基本給の調整額及びこれらの給与に対する調整手当の月額、管理職手当、初任給調整手当、特地勤務手当、義務教育等教員特別手当及び教職調整額の月額の合計額を1箇月当たりの平均所定勤務時間数で除して得た額とする。

    2 前項の規定にかかわらず、第47条から第49条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が、高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、航空手当、種雄牛馬取扱手当、死体処理手当、防疫等作業手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、山上等作業 手当、教員特殊業務手当、教育実習等指導手当、多学年学級担当手当、教育業務連絡指導 手当又は極地観測手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額を8で除した額)を前項に定める額に加算した額とする。

      (端数計算)
    第9条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与の額及び第47条から第49条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日手当又は夜勤手当の額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは1円に切り上げるものとする。

     (端数の処理)
    第10条 この規則により計算した給与の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

    第2章 基本給

     (基本給の決定)
    第11条 基本給は、次条の基本給表に定める級及び号俸に基づき決定する。

      (基本給表の種類等)
    第12条 基本給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各基本給表の適用範囲は、それぞれ当該基本給表に定めるところによる。

    (1)一般職基本給表(一)  別表第1
    (2)一般職基本給表(二)  別表第2
    (3)教育職基本給表(一)  別表第3
    (4)教育職基本給表(二)  別表第4
    (5)教育職基本給表(三)  別表第5
    (6)医療職基本給表(一)  別表第6
    (7)医療職基本給表(二)  別表第7
    (8)指定職基本給表     別表第8
    2 前項第1号から第7号に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務分類基準及び級別の資格基準は、別に定める。

    3 本学の円滑な管理運営に資するため、前項の規定に基づく分類基準に照らし、かつ、予算の範囲内で職員定数及び職務の級の定数を別に定める。ただし、予算その他やむを 得ない事由により改訂することができる。

    4 第1項第8号に掲げる基本給表の適用を受ける職員(以下「指定職」という。)の基本給月額は、同表に掲げる基本給月額のうち、その者の占める職に応じて別に定める号俸の額とする。

    5 第1項の基本給表に定める基本給の額は、国家公務員の給与改定状況等を勘案し、これを改定するものとする。ただし、本学の財務状況その他やむを得ない事由により、基本給の額を据え置き、又は改定する場合は、この限りでない。

      (初任給)
    第13条 新たに職員として採用する者の初任給は、その者の学歴、免許、資格、職務経験等のほか、他の職員との均衡を考慮して、別に定めるところによりその級及び号俸を決定する。

     (昇格)
    第14条 就業規則第9条の規定により昇任した職員については、その者が従事する職務に応じた上位の級に昇格させることができる。

    2 勤務成績が優秀な職員については、総合的な能力評価に基づき、その者が従事する職務に応じ、1級上位の級に昇格させることができる。

    3 職員を昇格させる場合のその者の基本給月額及びこれを受けることとなる期間については、別に定める。

      (上位資格の取得等による昇格)
    第15条 職員が現に受けている級より上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

     (降格)
    第16条 就業規則第10条の規定により降任したときは、その者が従事する職務の下位の級に降格させることができる。

    2 職員を降格させる場合のその者の基本給月額及びこれを受けることとなる期間については、別に定める。

      (基本給表の適用を異にする異動等の場合の職務の級)
    第17条 職員を基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合又は基本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職務に異動させる場合の職務の級は、その異前後の職務に応じ決定する。

      (昇給)
    第18条 職員(指定職を除く。)が、現在の号俸の適用を受けるに至った時から12月を下らない期間を良好な成績で勤務したと評価されたときは、1号俸上位の号俸に昇給させることができる。

    2 職員の号俸又は基本給月額がその属する職務の級における最高の号俸である場合又は最高の号俸を超えている基本給月額の場合は、その者が同一の職務の級に在級する間は、昇給しない。ただし、最高の号俸又は最高の号俸を超える基本給月額を受けている職員で、その基本給月額を受けるに至った時から24月(その基本給月額が職務の級における最高号俸である場合には18月)を下らない期間を良好な成績で勤務したと評価されたときは、その者の属する職務の級における最高号俸を超えて、別に定めるところにより昇給させることができる。

    3 前項の規定にかかわらず、55歳(一般職基本給表(二)の適用を受ける職員にあっては57歳)を超える職員については、昇給を行わない。

    4 第1項の規定にかかわらず、本学の財務状況その他やむを得ない事由がある場合には、昇給の時期を延期し、又は昇給を行わないことができる。

     (昇給の時期)
    第19条 前条第1項の規定による昇給の時期は、1月1日、4月1日、7月1日又は 10月1日とする。

      (特別昇給)
    第20条 職員の勤務成績が特に良好であると評価されたときは、前2条の規定にかかわらず、第18条に規定する昇給期間を短縮し、又はその現に受ける号俸より2号俸以上上位の号俸まで特別に昇給させ、若しくはそのいずれも併せ行うことができる。

    第3章 諸手当

      (基本給の調整額)
    第21条 職務の複雑さ、困難さ、責任の程度、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が、同じ職務の級に属する他の職員と比較して著しく特殊な職員については、その職務の特殊性に基づき、基本給の調整額を支給する。

    2 前項の規定による基本給の調整額を支給する職は、別表第9に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

    3 基本給の調整額は、当該職員に適用される基本給表及び職務の級に応じて、別に定める調整基本額に別表第9の調整数を乗じて得た額とする。ただし、その額が基本給月額の1 0 0分の25を超えるときは、基本給月額の1 0 0分の25に相当する額とする。

    4 前3項に規定するもののほか、基本給の調整額の支給に関し必要な事項は、別に定める。

      (管理職手当)
    第22条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員(以下「管理職」という。)に支給する。ただし、指定職基本給表の適用を受ける職員(以下「指定職」という。)には、支給しない。

    2 前項の管理職の範囲については、別に定める。

    3 管理職手当の月額は、次の表に掲げる区分に応じて、同表の支給割合を基本給の月額(基本給の調整額は含まない。)に乗じて得た額とする。

    区分     支給割合
    I  種    1 0 0分の20
    11 種    1 0 0分の16
    111 種   1 0 0分の14
    W 種    1 0 0分の12
    V 種    1 0 0分の10
    Y 種    1 0 0分の8
    4 管理職が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条に規定する業務災害又は通勤災害(以下「業務災害等」という。)に遭い、療養のため勤務しないことを本学が特に認めた場合を除く。)には、その月の管理職手当は支給しない。

    5 前4項に規定するもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

     (初任給調整手当)
    第23条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用され又は当該職に異動した職員(教育職基本給表(一)の適用を受ける職員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)には、月額50,200円を超えない範囲内の額を採用又は異動(以下「採用等」という。)の日から35年以内の期間、採用等の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

    2 前項に規定する職以外の職で特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職に新たに採用され又は当該職に異動した職員については、別に定める。

    3 前2項に規定するもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

      (扶養手当)
    第24条 扶養手当は、指定職以外の職員で扶養親族のある職員に対して支給する。

    2 前項の扶養親族は、次の各号の一に該当する者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものとする。

    (1)配偶者(届け出をしないが、事実上職員と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
    (2)満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
    (3)満60歳以上の父母及び祖父母
    (4)満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
    (5)重度心身障害者
    3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族については13,500円、同項第2号から第5号までの扶養親族のうち2人までについては各6,000円(職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあってはそのうち1人については6,500円、職員に配偶者がいない場合にあってはそのうち1人については11,000円)、その他の扶養親族については1人につき5,000円とする。

    4 前項の規定にかかわらず、扶養親族である子の中に、満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合、その扶養手当の月額は、5,000円に特定期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を、同項の規定による額に加算した額とする。

    5 前4項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

      (調整手当)
    第25条 調整手当は、次の各号の一に該当する職員に対して支給する。

    (1)本学の人事交流施策等に基づき、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に所在する本学の出先の事務所、国の機関、他の国立大学法人又は独立行政法人等に出向等を命じられたとき

    (2)民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に所在する本学の出先の事務所、国の機関、他の国立大学法人又は独立行政法人等に常勤職員として現に6箇月以上勤 務する者が、本学の人事交流施策等に基づき本学に異動したとき

    2 調整手当の月額は、基本給、基本給の調整額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、別に定める支給地域区分に応じた割合を乗じて得た額とする。ただし、前項第2号の規定により支給する場合には、当該異動の日から2年を経過するまでの間に限り支給するものとし、1年を経過し2年を経過するまでの間の支給割合は、支給地域区分に応じた支給割合に1 0 0分の80を乗じて得た割合とする。

    3 検察官であった者又は国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第1 4 1号)の適用を受ける職員、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員、日本郵政公社の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫の職員、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第2 1 5号)第9条の2各号に掲げる法人(国立大学法人を除く。)の職員その他これに準ずる職員であった者(以下「給与特例法適用職員等」という。)であつた者が、引き続き本学の職員となった場合において、任用の事情を考慮して必要があると認めたときは、当該職員には第2項の規定に準じて調整手当を支給する。

    4 前3項に規定するもののほか、調整手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

      (住居手当)
    第26条 住居手当は、指定職以外の職員で次の各号の一に該当する職員に対して支給する。

    (1)自ら居住するために住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員。ただし、国立大学法人、その他の独立行政法人等及び国の機関から有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他別に定める職員を除く。

    (2)自ら所有する住宅(これに準ずるものと本学が認めた住宅を含む。)に居住している職員で世帯主である者

    (3)第28条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っている者又はこれらの者との権街上必要があると認められる職員。ただし、国立大学法人、その他の独立行政法人等及び国の機関から有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。

    2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第1号又は第2号に掲げる職員のうち第3号に掲げる職員でもあるものについては、第1号又は第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合計額)とする。
    (1)前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に1 0 0円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
    ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員
    家賃の月額から12,000円を控除した額
    イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員
    家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11, 000円に加算した額
    (2)前項第2号に掲げる職員 2,500円(当該住宅が当該職員等によって新築され、又は購入されたもので、新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの期間に限る。)
    (3)前項第3号に掲げる職員 第1号の規定により算出した額の2分の1に相当する額(その額に1 0 0円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
    3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

      (通勤手当)
    第27条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給する。

    (1)通勤のためバス等の公共交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員にあっては、支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間 の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5 5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

    (2)通勤のため自動車その他の交通用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。) を使用することを常例とする職員にあっては、自動車等の使用距離の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額とする。

     自動車等の使用距離    手当額
    片道5km未満            2,000円
    片道5km以上10 km未満     4,1 0 0円
    片道10 km以上15 km未満     6,500円
    片道15 km以上20km未満     8,900円
    片道20km以上25km未満     11,300円
    片道25km以上30km未満     13,700円
    片道30km以上35km未満     16,100円
    片道35km以上40km未満     18,500円
    片道40km以上45km未満    20,900円
    片道45km以上50km未満     21,800円
    片道50km以上55km未満     22,700円
    片道55km以上60km未満     23,600円
    片道60km以上         2 4,500円
    (3)通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員にあっては、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。ただし、自動車等の使用距離が2キロメートル未満である職員(別に定める自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員を除く。)に支給する通勤手当の額は、第1号により算出した1箇月当たりの運賃等相当額とし、その額が前号に掲げる額に満たないときは、前号に掲げる額とする。

    (4)前3号に規定する通勤手当は、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。)が片道2キロメートル未満である者には支給しない。ただし、別に定める交通機関又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認められる者にあっては、この限りではない。

    2 前項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

      (単身赴任手当)
    第28条 単身赴任手当は、次の各号の一に該当する職員で、かつ、当該異動等に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他本学で別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった者で、当該異動の直前の住居から異前後の他の部署 等に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められる者のうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する他の部署等に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らし困難であると認められない場合は、支給しない。

    (1)本学の人事交流施策に基づき、国の機関又は他の国立大学法人若しくは独立行政法人等からの異動又は在動地外の本学の他の部署(以下「他の部署等」という。)への異動など勤務場所の異動等があった職員

    (2)本学の人事交流施策に基づき、国の機関又は他の国立大学法人若しくは独立行政法人等に出向等の異動があった職員

    2 前項の手当の額は、月額23,000円とする。ただし、職員の住居と配偶者の住居間の交通距離が本学で別に定める距離以上の職員にあっては、交通距離の区分に応じて23,000円に45,000円を超えない範囲で別に定める額を加算した額を支給する。

    3 給与特例法適用職員等から引き続き本学の職員となり、これに伴い住居を移転し、父母の疾病その他本学で別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった者で、当該採用の直前の住居から採用後の他の部署等に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められる者のうち、単身で生活することを常況とする職員(採用の事情を考慮して必要があると認められる者に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして本学が別に定める職員については、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

    4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

      (高所作業手当)
    第29条 高所作業手当は、次に掲げる場合にそれぞれの区分に応じて支給する。ただし、基本給の調整額を支給される職員には支給しない。

    (1)施設部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な場所で、営繕工事の監督に従事したとき

    (2)農学部に所属する職員が地上10メートル以上の樹木上で行う種子採取等の作業に従事したとき

    2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
    (1)前項第1号の作業
    作業に従事した日1日につき、200円(当該作業が地上30メートル以上の場所で行われたときは、300円)とし、作業に従事した時間が4時間に満たないときは、その額に1 0 0分の60を乗じて得た額とする。
    (2)前項第2号の作業
    作業に従事した日1日につき、220円(当該作業が地上20メートル以上の場所で行われたときは、320円)とし、作業に従事した時間が4時間に満たないときは、その額に1 0 0分の60を乗じて得た額とする。
    3 この条から第43条までに規定する諸手当の支給に関し必要な事項は、特殊勤務手当として一括して別に定める。

     (爆発物取扱等作業手当)
    第30条 爆発物取扱等作業手当は、職員のうち一般職基本給表の適用を受ける職員が高圧ガスを製造し、又は充填する作業に直接従事した場合に支給する。

    2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とし、作業に従事した時間が4時間に満たないときは、1 8 0円とする。

     (航空手当)
    第31条 航空手当は、職員が航空機に搭乗し、次に掲げる業務に従事したときに支給する。

    (1)気象、地象又は水象の観測又は調査

    (2)水路又は陸路の測量

    (3)磁気探査又は核原料資源の調査

    (4)大気、海洋等の汚染状況の観測又は調査

    (5)災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における災害発生状況等の調査

    2 前項の手当の額は、搭乗した時間1時間につき、次の表に掲げるとおりとする。
      職員の職務の級             手当額
    教育職基本給表(一)2級以上の級
    一般職基本給表(一)3級以上の級     1,900円
    教育職基本給表(一)1級       
    一般職基本給表(一)2級以下の級     1,200円
     (種雄牛馬取扱手当)
    第32条 種雄牛馬取扱手当は、農学部附属農場に所属する職員が種雄牛馬の精液の採取の作業に従事したとき、又は種雄牛馬の自然交配若しくは精液の採取のため若しくはこ れらの作業の準備のために種雄牛馬を御する作業に従事した場合に支給する。

    2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき230円とし、作業に従事した時間が4時間に満たないときは、1 4 0円とする。

      (死体処理手当)
    第33条 死体処理手当は、次の各号に掲げる場合に支給するものとし、その手当の額は作業に従事した日1日につき、当該各号に定める額とする。ただし、同一の日において 第1号及び第2号の作業の双方に従事した場合には、第2号の作業に係る手当を支給しない。

    (1)医学部形態構造医学分野又は医学部附属病院病理部に所属する職員のうち、一般職基本給表の適用を受ける職員が、当該分野における死体の処理作業に従事したとき
    3,200円
    (2)一般職基本給与表の適用を受ける職員が、本学における教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき
    1,000円
    2 前項の手当は、基本給の調整額を支給される職員には支給しない。

      (防疫等作業手当)
    第34条 防疫等作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに本学がこれらに相当すると認める感染症の患者を入院させるための感染症病棟又は感染症病室に配置されている職員のうち、教育職基本給表(一)の適用を受ける職員以外の職員が感染症の病原体に汚染されている区域において患者の看護又は当該病原体の付着した物件 若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事した場合に支給する。ただし、基本給の調整額を支給される職員には支給しない。

    2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき290円とする

      (放射線取扱手当)
    第35条 放射線取扱手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

    (1)診療放射線技師又は診療エックス総技師若しくはこれに準ずる勤務を命じられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき

    (2)前号のほか、職員が電離放射線障害防止規則((昭和47年労働省令第41号)第3条第1項に規定する管理区域内において、月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効総量が100マイクロシーベルト以上であったことが認められた場合における、その期間中の当該職員の従事した放射線業務で別に定めるものに従事したとき

    2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき230円とする。

      (異常圧力内作業手当)
    第36条 異常圧力内作業手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

    (1)高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事したとき

    (2)潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき

    (3)別に定める潜水船に乗り組んで潜水して行う海中又は海底の観測又は調査の作業に従事したとき

    2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
    (1)前項第1号の作業
    作業に従事した時間1時間につき、気圧の区分に応じ次の表に定める額
     気圧の区分         手当額
    0.2メガパスカルまで       2 1 0円
    0.3メガパスカルまで        560円
    0.3メガパスカルを超えるとき 1,000円
    (2)前項第2号の作業
    作業に従事した時間1時間につき、潜水深度の区分に応じ次の表に定める額。ただし、特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると本学が認めるものに従事した場合は、当該額にその1 0 0分の50に相当する額を加算した額とする。
    潜水深度の区分        手当額
    20メートルまで          3 1 0円
    30メートルまで          780円
    30メートルを超えるとき     1,500円
    (3)前項第3号の作業
    作業に従事した時間1時間につき、職員の職務の級に応じ次の表に定める額。ただし、潜水深度が300メートルを超える海中における作業に従事した合は、同表に定める額にその1 0 0分の30に相当する額を加算した額とする。
    職務の級等               手当額
    一般職基本給表(一)6級以上の級
    教育職基本給表(一)3級以上の級   2,200円
    一般職基本給表(一)6級、5級、4級
    教育職基本給表(一)2級          1,700円
    一般職基本給表(一)2級以下の級
    教育職基本給表(一)1級          1,400円
      (山上等作業手当)
    第37条 山上等作業手当は、次の各号の一に該当する場合に支給する。
    (1)職員が勤務環境の劣悪な山上の観測点の所在する場所として本学が認めるもので火山現象に関する現地観測の作業に従事したとき

    (2)一般職基本給表の適用を受ける職員が、勤務環境の劣悪な山上等の演習林において、チェーンソーを使用して行う伐採作業、刈払機を使用して行う下刈作業又は架線を使用して行う集材若しくは運材の作業に従事したとき

    2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる額とする。
     (1)前項第1号の作業 4 1 0円
     
    (2)前項第2号の作業 260円
      (夜間看護等手当)
    第38条 夜間看護等手当は、次の各号の一に該当する場合に支給する。
    (1)助産師、看護師又は准看護師が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)に行われる看護等の業務に従事したとき

    (2)医療職基本給表の適用を受ける職員が、所定の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に間し、本学が別に定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき

    2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
    (1)前項第1号の業務
    勤務の区分に応じて、次の表に定める額
       勤務の区分                       手当額
    勤務時間が深夜の全部を含む勤務               6,800円
    深夜における勤務時間が4時間以上の勤務         3,300円
    深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務   2,900円
    深夜における勤務時間が2時間未満の勤務          2,000円
    (2)前項第2号の業務 1,620円
    3 助産師、看護師又は准看護師(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第27条第1項第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受けている職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合における第1項第1号の業務に係る手当額については、前項第1号の規定にかかわらず、職員の区分に応じて、次の表に定める額を加算した額とする。
     教職員の区分                                 手当額
    通勤距離(通勤手当の認定にかかる総通勤距離をいう。以下同じ)が片道5キロメートル未満の職員
                                                380円
    通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員      760円
    通勤距離が片道10キロメートル以上の職員               1,1 4 0円
      (教員特殊業務手当)
    第39条 教員特殊業務手当は、教育学部附属の小学校、中学校、養護学校又は幼稚園に勤務する教頭、教諭、養護教諭で教育職基本給表(二)又は教育職基本給表(三)の2級又は1級の者が、次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると認める程度の場合に支給する。
    (1)学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの
    ア 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
    イ 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務
    ウ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務
    (2)当該学校が計画し、かつ、実施する修学旅行、林間・臨海学校等において、児童又は生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの
    (3)本学が別に定める対外運動競技等において、児童又は生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの又は所定休日に行うもの
    (4)学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で所定休日に行うもの
    (5)入学試験における受験生の監督、採点又は合格判定の業務で所定休日に行うもの
    2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
    (1)前項第1号アの業務 3,200円
     ただし、被害が特に甚大な非常災害と本学が特に認めた災害で、心身に著しい負担を与えると認める業務に従事した場合にあっては、6,400円とする。
    (2)前項第1号イ及びの業務 3,000円
    (3)前項第2号及び第3号の業務 1,700円
    (4)前項第4号の業務 1,200円
    (5)前項第5号の業務 900円
      (教育実習等指導手当)
    第40条 教育実習等指導手当は、教育学部附属の小学校、中学校、養護学校又は幼稚園に 勤務する教頭、教諭又は養護教諭が、本学又は本学各学部の計画に基づく学生の教育実習の指導業務又はこれに準ずると認める業務に従事した場合に支給する。
    2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき720円とする。

      (多学年学級担当手当)
    第41条 多学年学級担当手当は、教育学部附属の小学校、中学校の2以上の学年の児童又は生徒で編成されている学級を担当する教諭で、次の各号に掲げる者以外の者が当該学級における授業又は指導に従事した場合に支給する。

    (1) 2以上の学年の児童又は生徒で編成されている学級における担当授業時間数がその者の担当授業時間数の2分の1に満たない者

    (2) 2以上の学年の児童又は生徒で編成されている学級における担当授業時間数が1週間につき12時間に満たない者

    2 前項の手当の額は、授業又は指導に従事した日1日につき、次の各号に掲げる額とする。
    (1) 3の学年の児童又は生徒で編成されている学級における授業又は指導   350円

    (2)  2の学年の児童又は生徒で編成されている学級における授業又は指導   290円

      (教育業務連絡指導手当)
    第42条 教育業務連絡指導手当は、教育学部附属の小学校、中学校又は養護学校に置かれる主任等で、かつ、教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる者で、その職務が困難であるとして次の各号に掲げるものの職務を担当する教諭が、当該担当に係る業務に従事した場合に支給する。ただし、3学級未満の学校に置かれる生徒指導主事、進路指導主事、学科主任及び3学級未満の学年に置かれる学年主任を除く。
    (1)小学校
    教務主任、学年主任、研究主任及び教育実習主任(6学級以上の場合に限る。)


    (2)中学校

    教務主任、学年主任、生徒指導主事、研究主任及び教育実習主任(6学級以上の場合に限る。)
    (3)養護学校
    教務主任、学年主任、生徒指導主事、高等部に置かれる進路指導主事、学科主任、研究主任及び教育実習主任(6学級以上の場合に限る。)
    2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。

      (極地観測手当)
    第43条 極地観測手当は、職員が南緯55度以南の区域において南極地域観測に関する業務に従事した場合に支給する。
    2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、越冬して行う業務に従事した場合にあっては、その1 0 0分の30に相当する額を加算した額とする。

    (1)一般職基本給表(一)9級以上、教育職基本給表(一)5級、教育職基本給表(二)及び教育職基本給表(三)4級以上の者
    4,1 0 0円
    (2)一般職基本給与表(一)6級以上8級以下、教育職基本給表(一)3級及び4級、教育職基本給表(二)及び教育職基本給表(三)2級及び3級の者
    3,1 0 0円
    (3)一般職基本給表(一)4級及び5級、教育職基本給表(一)2級の者
    2,400円
    (4)一般職基本給表(一)3級、教育職基本給表(一)及び教育職基本給表(二)並びに教育職基本給表(三)1級の者
    2,000円
      (特地勤務手当)
    第44条 特地勤務手当は、生活の著しく不便な地に所在する農学部附属演習林又は蔵王山寮(以下「特地施設」という。)に勤務する職員に対して支給する。

    2 前項の手当の月額は、基本給及び扶養手当の月額の合計額の1 0 0分の25を超えない範囲内で別に定める。

    3 職員が施設を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する施設が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する施設又はその移転した施設が特地施設に該当するときは、当該職員には、別に定めるところにより、当該異動又は施設の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は施設の移転の日から起算して3年を経過する際に別に定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、基本給及び扶養手当の月額の合計額の1 0 0分の6を超えない範囲内の月額(以下「特地加算額」という。)を加算して支給する

    4 他の国立大学法人の職員又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける国家公務員であった者(以下「国立大学法人職員等」という。)又は給与特例法適用職員等であった者から引き続き本学の職員となり特地施設に勤務することとなったことに伴い住居を移転した職員には前項の規定に準じて、特地加算額を支給する。

    5 前4項に規定するもののほか、特地勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

      (義務教育等教員特別手当)
    第45条 義務教育等教員特別手当は、教育学部附属の小学校、中学校、養護学校又は幼稚 園の教頭、教諭、養護教諭に対して支給する。

    2 前項の手当の月額は、20,200円を超えない範囲内で、職員の職務の級及び号俸の区分に応じて別に定めるとおりとする。

    3 前2項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

      (教職調整額)
    第46条 教職調整額は、教育学部附属の小学校、中学校、養護学校又は幼稚園に勤務する 教頭、教諭、養護教諭で、教育職基本給表(二)又は教育職基本給表(三)の適用を受ける者のうち、その職務の級が1級又は2級である場合に支給する。

    2 前項の手当の額は、当該職員の基本給月額の1 0 0分の4相当とする。

    3 前2項に規定するもののほか、教職調整額の支給に開し必要な事項は、別に定める。

    (超過勤務手当)
    第47条 勤務時間規則第7条第1項及び第8条第1項に基づき、超過勤務を命じられた職員には、当該超過勤務を命じられ勤務した時間1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に1 0 0分の1 2 5 (その勤務が午後10時から翌日の午前5時 までの間の場合は、1 0 0分の1 5 0)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

    2 前項の規定にかかわらず、管理職及び指定職の職員には、超過勤務手当を支給しない。

    3 前2項に規定するもののほか、超過勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

      (休日手当)
    第48条 勤務時間規則第7条第1項及び第8条第1項に基づき、休日勤務を命じられた職員には、当該休日勤務を命じられ勤務した時間1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に1 0 0分の1 3 5 (その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間の場合は、1 0 0分の1 6 0)を乗じて得た額を休日手当として支給する。ただし、当該休日勤務の代替として、勤務時間規則第11条第2項の規定に基づき代休を 指定する場合には、勤務1時間につき1 0 0分の35(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間の場合は、1 0 0分の60)を乗じて得た額とする。

    2 前項の規定にかかわらず、管理職及び指定職の職員には、休日手当を支給しない。

    3 前2項に規定するもののほか、休日手当の支給に間し必要な事項は、別に定める。

      (夜勤手当)
    第49条 勤務時間規則第9条第1項に基づき、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)に勤務することを命じられた職貝には、当該勤務を命じられ勤務した時間1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の1 0 0分の25を夜勤手当として支給する。

    2 前項に規定するもののほか、夜勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

      (宿日直手当) 
    第50条 勤務時間規則第12条第1項に基づき、宿直又は日直を命じられた職員には、次の各号に掲げる宿日直勤務の区分に応じて、当該宿日直勤務1回につき、当該各号に掲げる額を支給する。

    ※松本注:原文では以下各号の部分について、「現行分を記載したが、現在調整中」との注が付いています。
    一 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務
    4.200円
    二 附属病院における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務
    20,000円
    三 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師又は臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)の当直勤務
    5,900円 
    四 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務
    5.900円
    2 前項の勤務は、第47条から第49条の勤務には含まれないものとする。

      (期末手当)
    第51条 期末手当は、第4条第5項に規定する支給日の属する月の初日(以下この条から第53条までにおいて「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(指定職を除く。) に対して、基準日から起算して前6箇月間(以下この条から第53条までにおいて「算定基礎期間」という。)における在職期間等に応じ支給する。ただし、基準日前1箇月以内に退職(死亡を含む。以下この条から第53条までにおいて同じ。)し、又は解雇された職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。

    2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する職員に対しては、期末手当を支給しない。

     (1)基準日に在職する者のうち、次に掲げる職員
    ア 就業規則第12条第1項の規定に基づく休職期間中の職員のうち、給与の支給を受けていない者
    イ 就業規則第12条第1項第2号の規定に基づく休職期間中の職員
    ウ 就業規則第42条第1項第3号の規定に基づく停職期間中の職員
    エ 就業規則第37条の規定に基づき育児休業をしている職員であって、算定基礎期間において勤務した期間のない者
    オ 就業規則第38条の規定に基づき介護休業をしている職員であって、算定基礎期間において勤務した期間のない者
    カ 大学院修学休業規則第2条の規定により大学院修学休業をしている職員
     (2)基準日1箇月以内に退職し、又は解雇された職員のうち、次に掲げる職員
    ア その退職し、又は解雇された日において前号に該当する職員であった場合
    イ その退職し、又は解雇された後基準日までの間において、給与法の適用職員となった場合
    ウ その退職し、又は解雇された後基準日までの間において、国の機関又は他の法人等の職員となった者(本学の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等の職員に限る。)
    3 前項に規定する場合のほか、期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由がある職員については、期末手当を支給せず、又はその支給を一時差し止めることができる。

    4 前2項に規定するもののほか、本学の財務状況その他やむを得ない事由により、期末手当を支給せず、又はその支給日を遅らせることができる。

    5 期末手当の額は、基準日又は退職等の日現在の基本給の月額(別に定める手当等を含む。)を基礎として次の期別支給率を乗じて得た額に、その者の在職期間に応じて別に定める在職期間別支給率を乗じて得た額とする。ただし、この条及び次条において、第22条第3項に定める管理職手当に係る区分がI種の職を占める職員のうち、一般職基本給表(一)9級以上の職員及び教育職基本給表(一)5級の職員を特定幹部職員という。

     期別支給率
    基準日    一般の職員   特定幹部職員    再雇用職員
     6月1日  1 0 0分の140  100分の120  100分の75
    12月1日  1 0 0分の160  100分の140  100分の85
    6 前5項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

      (勤勉手当)
    第52条 勤勉手当は、本学全体の業績を勘案しつつ、基準日にそれぞれ在職する職員(指定職を除く。)に対して、算定基礎期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。ただし、基準日前1箇月以内に退職し、又は解雇された職員(前条第2項第2号に定める職員を除く。)についても同様とする。

    2 前項の規定にかかわらず、基準日に在職する者のうち、次の各号の一に該当する職員に対しては、勤勉手当を支給しない。

    (1)就業規則第12条第1項の規定に基づく休職期間中の職員(業務災害等によるものを除く。)
    (2)就業規則第42条第1項第3号の規定に基づく停職期間中の職員
    (3)就業規則第37条の規定に基づき育児休業をしている職員であって、算定基礎期間において勤務した期間のない者
    (4)就業規則第38条の規定に基づき介護休業をしている職員であって、算定基礎期間において勤務した期間のない者
    (5)大学院修学休業規則第2条の規定により大学院修学休業をしている職員
    3 前項に規定する場合のほか、勤勉手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由がある職員については、勤勉手当を支給せず、又はその支給を一時差し止めることができる。

    4 前2項に規定するもののほか、本学の財務状況その他やむを得ない事由により、勤勉手当を支給せず、又はその支給日を遅らせることができる。

    5 勤勉手当の額は、基準日又は退職等の日現在の基本給の月額(別に定める諸手当等を含む。以下「勤勉手当基礎額」という。)を基礎として次の成績率を乗じて得た額に、その者の在職期間に応じて別に定める在職期間率を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の総額は、第1項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する調整手当の月額の合計額を加算した額に1 0 0分の70(特定幹部職員にあっては1 0 0分の90)を乗じて得た額の総額の範囲とする。
     

    成績率
    勤務成績    一般の職員     特定幹部職員     再雇用職員
    特に優秀    1 0 0分の95    100分の120       −
    優秀       1 0 0分の80    100分の105    100分の40
    良好       1 0 0分の70    100分の90     100分の35
    上記以外の者 1 0 0分の65以下 1 0 0分の80以下  1 0 0分の32.5以下
    6 前5項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

      (期末特別手当)
    第53条 期末特別手当は、基準日にそれぞれ在職する指定職に対して支給する。ただし、基準日前1箇月以内に退職し、又は解雇された職員(第51条第2項第2号に定める職員を除く。)についても同様とする。

    2 期末特別手当の額は、基準日又は退職等の日現在の基本給の月額(別に定める諸手当及び加算額を含む。)を基礎として次の期別支給率を乗じて得た額に、その者の在職期間に応じて別に定める在職期間別支給率を乗じて得た額(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じて定める額を減じて得た額)とする。

      期別支給率
    基準日     支給割合
     6月1日   1 0 0分の1 6 0
    12月1日   1 0 0分の1 7 0
    3 第51条第2項から第4項までの規定は、期末特別手当の支給に準用する。

    4 前3項に規定するもののほか、期末特別手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

      (寒冷地手当)
    第54条 寒冷地手当は、10月31日(その日が日曜日に当たるときはその前々日とし、その日が土曜日に当たるときは前日とする。以下この条において「基準日」という。)に別に定める地域(以下「寒冷地」という。)に在勤する職員に対し支給するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

    (1)本邦外にある職員(基準日から翌年の2月末日までの全日数にわたって本邦外にある者に限る。ただし、世帯主である職員でその扶養親族が当該期間内に本邦に居住する者を除く。)
    (2)就業規則第12条第1項の規定に基づく休職期間中の職員のうち給与の支給を受けていない者
    (3)就業規則第12条第1項第2号の規定に基づく休職期間中の職員
    (4)就業規則第42条第1項第3号の規定に基づく停職期間中の職員
    (5)就業規則第37条の規定に基づき育児休業をしている職員
    (6)就業規則第38条の規定に基づき介護休業をしている職員
    (7)大学院修学休業規則第2条の規定に基づき大学院修学休業をしている職員
    2 寒冷地手当の額は、基準日における勤務地域等の区分及び世帯等の区分に応じ、別に定める基準額と加算額を合算した額を支給する。

    3 基準日の翌日から翌年の2月末日までの間に採用、異動等の事由により職員として寒冷地に在勤することとなった者に対しては、採用、異動等の時期の区分に応じた割合により支給する。

    4 前3項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

    第4章 給与の特例等

      (休職者の給与)
    第55条 職員が業務災害等による傷病により、就業規則第12条第1項第1号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、給与の全額(労災保険法第14条に規定する休業補償給付(休業特別支給金を含む。)又は傷病補償年金を受けたときは、これを控除した額)を支給する。

    2 職員が前項の傷病以外の傷病により休職に付された場合には、その休職期間が1年(結核性疾患にあっては2年)に達するまでは、基本給、基本給の調整額、教微調整額、扶養手当、調整手当、住居手当、期末手当、期末特別手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。ただし、教育学部附属の小学校、中学校、養護学 校及び幼稚園の職員にあっては、当該休職が結核性疾患によるものである場合は、その休職期間が2年(特に必要と認められる場合は3年)まで給与の全額を支給する。

    3 職員が刑事事件に関して起訴され、就業規則第12条第1項第2号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職期間中、基本給、基本給の調整額、教職調整額、扶養手当、調整手当及び住居手当のそれぞれ1 0 0分の60の範囲内で、給与を支給することができる。

    4 職員が就業規則第12条第1項第3号第4号及び第5号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給、基本給の調整額、教職調整額、扶養手当、調整手当、住居手当、期末手当、期末特別手当及び寒冷地手当のそれぞれ1 0 0分の70(就業規則第12条第1項第3号に該当する場合であって当該職員が業務災官等に遭ったと認められるときは、1 0 0分の1 0 0)の範囲内で、給与を支給することができる。

    5 職員が就業規則第12条第1項第7号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給、基本給の調整額、教職調整額、扶養手当、調整手当、住居手当、期末手当、期末特別手当のそれぞれ1 0 0分の70(特に必要と認められる場合は100分の1 0 0以内)の給与を支給することができる。

    6 休職期間中の職員に対しては、他に別段の定めのない限り、前5項に規定する給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。

    7 前6項に規定するほか、休職者の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

      (育児休業者等の給与)
    第56条 職員が就業規則第37条の規定に基づき、育児休業等をする場合の給与については、次の各号に定めるところによる。

    (1)国立大学法人山形大学職員の育児休業等に関する規則(以下「育児休業等規則」という。)第4条の規定に基づき育児休業(以下「育児休業」という。)をしている期間については、給与を支給しない。

    (2)育児休業をしている職員のうち次に掲げるものに該当する職員については前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当、勤勉手当及び期末特別手当を支給することができる。

    ア 第51条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員
    イ 第52条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員
    (3)月の中途において育児休業の開始又は終了となった場合には、第7条の規定を準用して支給する。

    (4)育児休業をしていた職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をしていた期間の2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、別に定めるところにより基本給月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

    (5)育児休業等規則第14条の規定に基づき育児部分休業(以下「育児部分休業」という。)の承認を受けて勤務しない場合には、第59条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

    2 前項に規定するもののほか、育死体業者等の給与に関し必要な事項は、別に定める。

      (介護休業者の給与)
    第57条 職員が就業規則第38条の規定に基づき、介護休業等をする場合の給与については、次の各号に定めるところによる。

    (1)国立大学法人山形大学職員の介護休業等に関する規則(以下「介護休業等規則」という。)第4条の規定に基づき介護休業(以下「介護休業」という。)をしている期間については、給与を支給しない。

    (2)介護休業をしている職員のうち次に掲げるものに該当する職員については前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当、勤勉手当及び期末特別手当を支給することができる。

    ※松本注:この「前項」は「前号」の誤記かも。
    ア 第51条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員
    イ 第52条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員
    (3)月の中途において介護休業の開始又は終了となった場合には、第7条の規定を準用して支給する。

    (4)介護休業をしていた職員が職務に復帰した場合には、当該介護休業をしていた期間の2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、別に定めるところにより基本給月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

    (5)介護休業等規則第13条の規定に基づき介護部分休業(以下「介護部分休業」という。)の承認を受けて勤務しない場合には、第59条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

    2 前項に規定するもののほか、介護休業者等の給与に関し必要な事項は、別に定める。

      (病気休暇、特別休暇の期間中における給与の取扱い)
    第58条 勤務時間規則第23条に規定する病気休暇及び第24条に規定する特別休暇の期間中における給与の取扱いについては、別に定める。

      (給与の減額)
    第59条 職員が勤務しなかった場合には、勤務時間規則第10条及び第11条の規定による休日、休日の振替日及び休日の代休日である場合又は勤務時間規則第19条に規定する休暇による場合その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しなかった時間数を乗じて得た額を減額して、給与を支給する。

    2 前項の規定にかかわらず、職員が負傷若しくは疾病(業務災害等による負傷若しくは疾病を除く。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(別に定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(当該疾病が結核性疾患による場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、基本給の半額を減ずる。

    3 前項に規定するもののほか、基本給の半減に関し必要な事項は、別に定める。

    第5章 雑則

    (その他必要な事項)
    第60条 再雇用職員には、第23条第24条第25条第1項第2号第26条第28条第44条及び第54条の規定は適用しない。
    2 この規則に定めるもののほか、給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

    附則

     (施行期日)
    1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
    2 国立大学法人山形大学職員給与規則第1条に規定する職員のうち、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、給与法第6条第1項に規定する俸給表の適用を受けていた職員の施行日における第12条第1項に規定する基本給表は、次の表のとおりとし、別に辞令が発せられない限り、それぞれ適用する。

      俸給表名        基本給表名
    行政職俸給表(一)    一般職基本給表(一)
    行政戦俸給表(二)    一般職基本給表(二)
    教育職俸給表(一)    教育職基本給表(一)
    教育職俸給表(二)    教育職基本給表(二)
    教育職俸給表(三)    教育職基本給表(三)
    医療職俸給表(二)    医療職基本給表(一)
    医療職俸給表(三)    医療職基本給表(二)
    指定職俸給表      指定職基本給表
    3 前項の適用を受ける職員の施行日における基本給月額については、別に辞令を発せられない限り、当該職員が施行日の前日に受けていた級及び号俸と同一とする。
    4 施行日から平成18年3月31日までにおける第21条第1項の適用を受ける職員の基本給の調整額の支給額については、同条第3項の規定にかかわらず、人事院規則9-6-25 (平成7年10月25日)の定めるところにより、支給することができる。


    ※松本注:「別表」は略しました。


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