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2004年3月29日開設/最終更新時2004年4月10日


1年単位の変形労働時間制に関する協定書(案)
※出典:2004年4月8日夜提示の協定書案。3月23日版からの修正点を注記してあります。

 国立大学法人山形大学(以下「大学」という。)と山形地区事業場の労働者の過半数を代表する者(以下「職員代表」という。)は、山形地区事業場に勤務する職員(以下「職員」という。)の1年単位の変形労働時間制に関し、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の4第1項の規定に基づき、次のとおり協定する。

  (対象期間)
第1条 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの1年間の労働時間については、本協定の定めるところによる。

  (対象職員の範囲)
第2条 本協定に定める1年単位の変形労働時間制の対象業務従事者の範囲は、次のとおりとする。

(1)教育学部附属小学校の教員

(2)教育学部附属中学校の教員

(3)教育学部附属養護学校の教員

(4)教育学部附属幼稚園の教員

  (所定労働時間等)
第3条 第1条の期間中における各日の所定労働時間は8時間とする。ただし、特に繁忙な期間については10時間とする。
2 前項の始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。
(1)通常期間
《1》始業の時刻 午前8時30分
《2》終業の時刻 午後5時15分
《3》休憩時間  午後O時15分から午後1時
(2)特に繁忙な期間
《1》始業の時刻 午前8時30分
《2》終業の時刻 午後7時30分
《3》休憩時間  午後O時から午後1時
※松本注:原文の丸数字を《1》《2》…に変更しました。
  (本協定の適用除外等)
第3条 本協定は、妊娠中又は産後1年以内の女性職員が請求した場合及び満18歳未満の年少者には適用しない。

 (所定休日)
第4条 第1条の期間中における休日は、各附属学校で定めた年間カレンダー(別紙)のとおりとする。

 (所定労働時間等)
第4条 第1条の期間中における各日の所定労働時間は8時間とする。ただし、特に繁忙な期間については10時間とする。
2 前項の始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。

(1)通常期間
《1》始業の時刻 午前8時30分
《2》終業の時刻 午後5時15分
《3》休憩時間  午後0時15分から午後1時
(2)特に繁忙な期間
《1》始業の時刻 午前8時30分
《2》終業の時刻 午後7時30分
《3》休憩時間  午後0時から午後1時
※松本注:原文の丸数字を《1》《2》…に変更しました。


  (所定労働時間を超えて労働した場合)
第5条 第3条に規定する所定労働時間を超えて労働させた場合には、その超えた時間に対して国立大学法人山形大学職員給与規則第47条の定めるところにより割増賃金を支払う。

  (所定休日)
第5条 第1条の期間中における休日は、各附属学校で定めた年間カレンダー(別紙)のとおりとする。

  (本協定の適用範囲)
第6条 本協定による変形労働時間制は、次条のいずれかに該当する職員を除き、全職員に適用する。

 (所定労働時間を超えて労働した場合)
第6条 第3条に規定する所定労働時間を超えて労働させた場合には、その超えた時間に対して国立大学法人山形大学職員給与規則第47条の定めるところにより割増賃金を支払う。

※松本注:本条の「第3条に規定する」は、「第4条」の誤記でしょう。
(本協定の適用除外等)
第7条 本協定は、妊娠中又は産後1年以内の女性職員が請求した場合及び満18歳未満の年少者には適用しない。

  (適用の協議)
条 大学は、育児を行う者、老人等の介護を行う者、研修を受ける者その他特別の配慮を要する職員に対する本協定の適用に当たっては、職員代表と協議するものとする。

  (有効期間)
条 本協定の有効期間は、平成16年4月1日から平成17年3月31日までとする。

  (協定の更新)
第10条 本協定の有効期間満了の1ヵ月前までに、労使双方又は一方から文書による破棄の通告をしない限り、この協定を更新し効力を存続する。

平成16年4月○日
使用者
職名  国立大学法人山形大学長
氏名  仙道富士郎       印
職員代表
事業場 山形地区事業場
部 局  山形大学理学部
氏 名   品川淳紀      印
※松本注:3月26日版以降は、使用者と職員代表の位置を入れ替えてあります。


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