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2004年3月29日開設/最終更新時2004年4月10日


育児休業に関する協定書 (案)
※出典:2004年4月8日夜提示の協定案。3月23日版からの修正点を注記してあります。
※参照:国立大学法人山形大学職員の育児休業等に関する規則(案)

 国立大学法人山形大学(以下「大学」という。)と山形地区事業場の労働者の過半数を代表する者(以下「職員代表」という。)は、山形地区事業場に勤務する職員(以下「職員」という。)の育児休業に関し、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第6条第1項の規定に基づき、次のとおり協定する。

  記

  (育児休業を拒むことができる職員)
第1条 大学は、次の各号のいずれかに該当する職員から育児休業の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。

(1)配偶者が育児休業をしている場合
(2)配偶者(内縁関係を含む)、又は配偶者以外の親(離婚した元配偶者、養親等)が、常態的に当該子を養育できる場合。ただし、常態的に当該子を養育できる場合とは、次の各項目のいずれにも該当する場合とする。
《1》 子と同居していること
《2》 就業していないこと(1週間の就業日数が2日以下の場合を含む。)
《3》 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子の日常生活上の世話をすることが困難でないこと
《4》 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定又は産後8週間を経過しない者でないこと
※松本注:原文の丸数字は機種依存文字のため、《1》《2》…に変更しました。以下同じく。
  (職員への通知)
第2条 大学は、前条の規定に基づき職員の申出を拒むときは、その旨を職員に通知するものとする。

  (育児休業の終了)
第3条 育児休業している職員の配偶者が第1条第2号の《1》から《4》までのいずれにも該当することとなった場合には、その職員の育児休業は、それらの事由が生じた日から2週間以内であって大学が指定した日に終了するものとする。
2 育児休業の終了事由が生じたときは、職員は原則としてその事由が発生した日にその旨を大学に通知しなければならない。

  (有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、平成16年4月1日から平成17年3月31日までとする。

  (協定の更新)
第5条 本協定の有効期間満了の1ヵ月前までに、労使双方又は一方から文書による破棄の通告をしない限り、この協定を更新し効力を存続する。

平成16年4月○日
使用者
職 名  国立大学法人山形大学長
氏 名  仙道富士郎       印
職員代表
事業場 山形地区事業場
部 局  山形大学理学部
氏 名   品川淳紀        印


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