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2004年3月29日開設/最終更新時:2004年4月3日


国立大学法人山形大学職員の育児休業等に関する規則(案)
※出典:2004年3月10日・評議会提出資料。文中に、2004年2月5日・人事制度部会提出資料以降の変更点を下線と取消線で注記しました…が、変更点は無いようです(松本の見落としがありえますので --- この規則に限りませんが --- 正規のものとの照合をお勧めします)。

第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の育児休業等について定めることを目的とする。

 (法令との関係)
第2条 職員の育児休業等については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(適用範囲)
第3条 この規則は、職員のうち期間を定めて雇用される者には適用しない。ただし、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)に基づき本学が定める国立大学法人山形大学の教員の任期に関する規則により雇用期間を定められている職員(以下「任期法適用職員」という。)については、適用するものとする。
2 前項に規定するもののほか、大学と職員代表との間で締結された育児休業等に関する労使協定において定めるところにより、配偶者(育児休業に係る子の親である者に限る。)が次のいずれにも該当する職員には適用しない。

(1) 職業に就いていない者(育児休業により就業していない場合を含む。)であること。
(2) 心身の状況が申出に係る子の養育をすることができる者であること。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でない物、又は産後8週間以内でない者であること。
(4) 申出に係る子と同居している者であること。
追記理由:労使協定締結後の適用除外職員について規定した。
※松本注:参照:育児休業に関する協定書(案)
第2章 育児休業

 (育児休業)
第4条 職員は、学長に申し出ることにより、当該職員の3歳に満たない子を養育するため、当該子が3歳に達する日まで育児休業を取得することができる。

 (育児休業の申出)
第5条 育児休業の申出は、育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)を明らかにして、当該育児休業開始予定日の前日から起算して1月前までに、別記様式1により行うものとする。
2 前項の申出において、任期法適用職員にあっては、前条の規定にかかわらず、育児休業の期問は雇用期間の範囲内とする。ただし、雇用期間満了日が前条で定める日より後の場合は、 前条を適用するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、出産予定日より早く子が出生したとき等特別の事情がある場合は、休業開始予定日の1週間前までに申し出るものとする。
4 第1項の申出が1月前より遅れた場合又は前項の申出が1週間前より遅れた場合には、育児・介護休業法の定めるところにより育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
5 申出は、特別の事情がない限り、一子につき1回とし、双子以上の場合もこれを一子とみなす。
6 第3項の特別な事情がある場合とは、次条第1項各号及び産前産後休業又は新たな育児休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、産前産後休業又は新たな育児休業の対象となった子が死亡したとき又は他人の養子になったこと等の理由により職員と同居しなくなったとき等をいう。
7 学長は、育児休業の申出をした職員に対して、その事由を確認する証明書類の提出を求めることができる。

 (育児休業開始予定日の変更)
第6条 育児休業の申出をした職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、育児休業開始予定日の前日までに申し出ることにより、育児休業開始予定日を変更することができる。

(1) 出産予定日前に子が出生したとき又は出産予定日後に子が出生した場合
(2) 配偶者が死亡した場合
(3) 傷病等により配偶者が子を養育できなくなった場合
(4) 配偶者が子と同居しなくなった場合
2 前項の規定による変更の申出は、別記様式1により行うものとし、1回に限るものとする。
3 前条第7項の規定は、育児休業開始予定日の変更について準用する。

 (育児休業終了予定日の変更)
第7条 育児休業の申出をした職員が、育児休業終了予定日の1月前までに申し出ることにより、育児休業終了予定日を育児休業終了予定日とされた日以後の日に変更することができる。
2 前項の変更の申出は、別紙様式1により行うものとし、1回に限るものとする。
3 第5条第7項の規定は、育児休業終了予定日の変更について準用する。

 (育児休業の効果)
第8条 育児休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

(育児休業の給与)
第9条 育児休業をしている職員には、給与を支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、当該各号の定めるところにより、当該給与を支給する。

(1) 国立大学法人山形大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第51条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業を行っている職員で、基準日前6月以内の期間において勤務した期問がある場合 当該基準日に係る期末手当、勤勉手当又は期末特別手当を支給する。
(2)月の中途において育児休業の開始又は終了となった場合 給与規則第7条の規定を準用し支給する。
  (育児休業の終了)
第10条 育児休業は、次の各号のいずれかに該当する場合に終了する。
(1) 育児休業終了予定日が到来した場合
(2) 育児休業終了予定日の前日までに当該子が3歳に達した場合
(3) 当該子の死亡等による育児休業消滅事由が発生した場合
(4) 育児休業をしている職員が産前産後休暇となった場合
(5) 育児休業をしている職員が介護休業又は新たな育児休業となった場合
(6) 育児休業中の職員の配偶者が子を養育できることとなった場合
2 前項第1号による場合を除き育児休業を終了する場合は、別記様式2により申し出るものとする。
3 第5条第7項の規定は、育児休業の終了について準用する。

 (職務復帰後における措置)
第11条 育児休業を行っていた職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をしていた期間の2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、別に定めるところにより基本給月額を調整又は昇給期間を短縮することができる。

(育児休業申出の撤回等)
第12条 育児休業の申出をした職員は、育児休業開始予定日の前日までに別記様式3を学長に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。
2 前項により育児休業の申出を撤回した職員は、当該育児休業の申出に係る子については、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、育児休業の申出をすることができない。

(1) 配偶者が死亡した場合
(2) 配偶者が疾病等により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になった場合
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなった場合
3 前項の申出は、別記様式3によるものとする。
4 育児休業の申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡等により当該育児休業の申出に係る子を養育しないこととなったときは、育児休業の申出はなかったものとする。
5 前項の事由が生じた場合は、速やかに学長へ申し出るものとする。

(不利益取扱いの禁止)
第13条 職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。

第3章 育児部分休業

(育児部分休業)
第14条 学長は、職員が請求した場合において、第16条の定めるところにより、当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「育児部分休業」という。)を承認するものとする。
2 第5条第2項及び前条の規定は、育児部分休業について準用する。

 (育児部分休業を請求できない場合)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合は、育児部分休業の請求はできないものとする。

(1) 育児部分休業により養育しようとする子について、配偶者が育児・介護休業法その他の法律により育児休業をしている場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、育児部分休業をしようとする時間において、育児部分休業により養育しようとする子を職員以外の当該子の親が養育することができる場合
 (育児部分休業の承認)
第16条 育児部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて2時間(育児時間を承認されている職員については、2時間から当該育児時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。

 (育児部分休業の承認の手続)
第17条 育児部分休業の承認の請求は、育児部分休業を始めようとする日の前日から起算して1月前までに、別記様式4により行うものとする。
2 第5条第7項の規定は、育児部分休業の承認の手続について準用する。

(育児部分休業の承認の取消)
第18条 育児部分休業の取消は、第10条の規定を準用する。
2 前項において、育児部分休業をしている職員は、遅滞なく、別紙様式5により学長に届け出なければならない。

(育児部分休業の給与)
第19条 育児部分休業については、給与規則第8条の規定に基づき算定した1時間当たりの給与額に、勤務しなかった時間数を乗じて得た額をその者の基本給の月額から減額した額を支給する。

附則
 この規則は、平成16年4月1日から施行する。



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