国立大学法人山形大学(以下「大学」という。)と山形地区事業場の労働者の過半数を代表する者(以下「職員代表」という。)は、山形地区事業場に勤務する職員(以下「職員」という。)の―斉休憩の適用除外に関し、労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第2項ただし書きの規定に基づき、次のとおり協定する。※出典:2004年4月8日夜提示の協定書(案)。3月23日版からの修正点を注記してあります
記
(適用対象者)
第1条 本協定の対象者は、次のとおりとする。
(1)裁量労働制により勤務する職員(休憩時間)
(2)診療業務、医療技術等診療補助業務に従事する職員(保健管理センター)
(3)窓口業務に従事する職員
(4)教育学部附属学校園の職員
(5)警務員
(1)診療業務、医療技術等診療補助業務に従事する職員2 裁量労働制により勤務する職員については、休憩は一斉に付与せず、各人が労働時間の途中に所定休憩時間(当日の労働が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間)を取得するものとする。については、飯田地区事業場診療業務、医療技術等診療補助業務勤務時間割表により定める。《1》第1班 11時15分から12時までとする。(
《2》第2班 12時15分から13時までとする。
《3》第3班 13時15分から14時までとする。32)窓口業務に従事する職員《1》第1班 12時15分から13時までとする。(
《2》第2班 13時15分から13時45分14時までとする。23)教育学部附属学校園の職員については、山形地区教育学部附属学校園事業所業務勤務時間割表により定める。《1》第1班 12時15分から13時までとする。(4)警務員
《2》第2班 12時25分から13時1510分までとする。
《3》第3班 12時5045分から13時3530分までとする。
《4》第4班 13時50分から14時35分までとする
《45》第4班 14時1530分から15時15分までとする。《1》11時15分から12時までとする。
(休憩時間の指定)※松本注:参照、専門業務型裁量労働制に関する協定
(有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、平成16年4月1日から平成17年3月31日までとする。
(協定の更新)
第5条 本協定の有効期間満了の1ヵ月前までに、労使双方又は一方から文書による破棄の通告をしない限り、この協定を更新し効力を存続する。
平成16年4月○日
使用者職名 国立大学法人山形大学長職員代表
氏名 仙道富士郎 印事業場 山形地区事業場
部 局 山形大学理学部
氏 名 品川淳紀 印※松本注:3月26日版以降は、使用者と職員代表の位置を入れ替えてあります。