国立大学法人山形大学(以下「大学」という。)と山形地区事業場の労働者の過半数を代表する者(以下「職員代表」という。)は、山形地区事業場に勤務する職員(以下「職員」という。)の専門業務型裁量労働制に関し、労働基準法(昭和22年法律第49号)第38条の3第1項の規定に基づき、次のとおり協定する。※出典:2004年4月12日提示の協定案。3月23日版からの修正点を注記してあります。
※参照:
記
(裁量労働制対象業務従事者の範囲)
第1条 本協定に定める裁量労働制の対象業務従事者の範囲は、次のとおりとする。ただし、国立大学法人山形大学職員給与規則第22条第3項に掲げる区分表においてVY種以上の管理職手当を受ける者には適用しない。
※松本注:「区分表」の「X種以上」としてきたのを4月8日夜メールにて提示の版から「Y種以上」と改めたもの。
(1)教授研究の業務に従事する教授、助教授、講師(所定労働時間等)
(2)人文科学、社会科学又は自然科学に関する研究の業務に従事する助手
2 大学は、裁量労働制適用者の出退勤時刻を把握するため、教育研究日誌(仮称)出退勤記録簿により、勤務時間の報告を求めることができる。
(裁量の範囲と職場規律等)
第3条 大学は、職員にその業務遂行の手段、時間配分の決定及び休憩時間の設定等について、その職員の裁量に委ねるものとし、その決定等に関し、具体的な指示をしないものとする。ただし、業務内容、職場規律、職場秩序、施設利用及び職場管理上等の指示等については、この限りではない。
2 前項により職員の業務時間を指定する場合、同一日の業務指定時間のうち、最も早い時刻と最も遅い時刻の間の時間が、8時間45分を超えることがないよう配慮する義務を大学は負う。
3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、職員の同一日の業務指定時間のうち、最も早い時刻と最も遅い時刻の間の時間が、8時間45分を超える場合は、その超えた時間に相当する所定の超過勤務手当を当該職員に支払う。
(深夜労働及び休日労働)※松本注:第2項と第3項は4月12日メールにて提示の版から追加されたもの。米沢地区事業場(工学部)の裁量労働制協定と同様に、人文,教育,理学部の教員でも工学部のBコースを担当する方がいることに対応したものとのこと。
2 前項により深夜又は休日に労働した職員に対しては、職員給与規則第47条又は第48条の定めるところにより割増賃金を支払う。
(休憩時間)
第5条 職員は、労働時間帯の途中で休憩時間を45分置くものとする。
(勤務しなかった日の取扱い)
第6条 職員が所定労働日に労働しなかった場合(休暇を除く。)には、第2条に定めるみなし労働は適用しない。
(職員の健康福祉の確保)
第76条 大学は、職員の健康と福祉を確保するために、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 所属長(学部長)は、職員の労働時間を(職員の苦情処理)職員の申告又は出勤簿教育研究日誌出退勤記録簿により把握する。(2) 所属長は、職員に※松本注:「出退勤記録簿」→第2条第2項。
※松本注:3月26日版で「教育研究日誌」に変えたのを、さらに3月30日版で「出退勤記録簿」に修正したもの。2ケ月3カ月に一回の頻度で健康状態自己診断報告書を提出させて職員ごとの健康状態を把握するとともに、その結果を取りまとめて当該事業場の産業医に提出する。(3) 大学は、職員の休日又は深夜労働を把握し、必要に応じて特別健康診断を実施する。※松本注:4月7日の協議の結果、「2カ月」を「3カ月」に延長したもの。
2 前項の苦情の処理の範囲は、次に掲げるとおりとする。※松本注:2004年4月7日の協議の結果、申出先として「職員代表等」を加えたもの。
(1) 裁量労働制の運用に関する全般的な事項3 総務部人事課及び当該職員の所属する部署の労働時間を管理する者は、当該職員の相談の秘密を遵守しプライバシーの保護に努めなければならない。
(2) 職員に適用する人事評価制度及び給与制度等の処理制度に関する全般的な事項
(記録の保存)
第98条 大学は、前2条により講じた措置・事項を職員ごとに記録し、本協定の有効期間中及び有効期間満了後3年間保存するものとする。
(有効期間)
第109条 本協定の有効期間は、平成16年4月1日から平成17年3月31日9月30日までとする。
(協定の更新)
第11条 本協定の有効期間満了の1ヵ月前までに、労使双方又は一方から文書による破棄の通告をしない限り、この協定を更新し効力を存続する。
平成16年4月○日
※松本注:出退勤記録簿(第2条第2項)の様式が3月30日付協定案に添付されており、各日付ごとに「始業時間/終業時間/備考」を記入するようになっています。使用者職 名 国立大学法人山形大学長職員代表
氏 名 仙道富士郎 印事業場 山形地区事業場
部 局 山形大学理学部
氏 名 品川淳紀 印※松本注:3月26日版以降は、使用者と職員代表の位置を入れ替えてあります。