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2004年3月30日開設/最終更新時:2004年4月3日


国立大学法人山形大学役員退職手当規則(案)
※出典:2004年3月10日・評議会提出資料。

 (目的)
第1条 この規則は、国立大学法人山形大学の役員(非常勤の役員を除く。以下同じ。)が退職した場合(任期満了、解任及び死亡を含む。以下同じ。)の退職手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。

 (退職手当の額)
第2条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の基本給月額に100分の12.5を乗じて得た額とする。ただし、第4条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた役員の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役識別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの基本給月額に100分の12.5を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
2 前項の規定による退職手当の額は、国立大学法人評価委員会が行う業績評価による業績勘案率を乗じることにより、これを増額し、又は減額することができる。

 (在職期間の計算)
第3条 在職期間及び役職別期間の月数の計算は、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは1月と計算するものとする。

2 前条第1項ただし書の規定による場合において、役識別期間の合計月数が、前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとする。この場合において、端数が等しいときは、後の役識別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。

3 前2項の規定による在職期間のうちに、心身の故障のため長期の休養(職務上の傷病による休養及び通勤による傷病による休養等を除く。)を要する場合又は刑事事件に間し起訴された場合その他これらに準ずる事由により現実に職務を執ることを要しない期間のある月(現実に職務を執ることを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数を前2項の規定により計算した在職期間から除算する。

 (再任等の場合の取扱い)
第4条 役員が、退職の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。退職の日又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。

 (職員との在職期間の通算)
第5条 役員が、引き続いて職員(国立大学法人山形大学職員就業規則第2条に規定する職員で国立大学法人山形大学職員退職手当規則の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)となったときは、この規則による退職手当は支給しない。

2 役員が引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役員として引き続いた在職期間には、その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。

 (国家公務員が役員となった場合の特例)
第6条 役員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算は、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の規定による場合において、国家公務員として在職した期間に係る第2条の適用に係る基本給月額は、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し、学長がそのつど定める。

3 国家公務員が、国の機関の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

4 役員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合においては、別に定める場合を除き、この規則による退職手当は支給しない。
5 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額は、第2条の規定にかかわらず、当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の、第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし、同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における基本給月額は、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員としての引き続いた在職期間等を勘案し学長が定める額とする。

 (職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
第7条 第5条第2項に規定する役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条の規定にかかわらず、役員退職時の基本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を職員退職手当規則第9条第1項に規定する在職期間とみなし、同規則の規定を準用して算出した支給率を乗じて得た額とする。

2 前項の役員に対する退職手当の額は、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。

 (退職手当の支給)
第8条 退職手当は、法令によりその退職手当から控除すべき額を控除した残額を、現金で、直接その支給を受けるべき者に支払うものとする。ただし、役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項又は第3項の規定(同条第2項第1号の規定により解任されたときを除く。)により解任されたときは、当該役員には退職手当は支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、役員(役員が死亡した場合にはその遺族)の同意を得た場合には、退職手当の全部をその指定する銀行その他の金融機関における役員の預貯金口座へ振り込むことにより,これを支払う。

 (遺族の範囲及び順位)
第9条 前条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1)配偶者(婚姻の届出をしないが、役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3)前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当を受けるべき遺族のうち同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給する。

 (遺族からの排除)
第10条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1)役員を故意に死亡させた者

(2)役員の死亡前に、当該役員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

 (起訴中に退職した場合の退職手当の取扱い)
第11条 役員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第2項及び次条第1項第1号において同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職しときは、退職手当は支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

2 前項の規定は、退職した者に対しまだ退職手当が支払われていない場合において、その者が在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。次条及び第13条において同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。

  (退職手当の支給の一時差止め)
第12条 学長は、退職した役員に対し退職手当がまだ支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し退職手当を支給することが、法人の業務に対する国民の信頼を確保し、退職手当規則の適性かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるときは、退職手当の支給を一時差し止めることができる。

2 学長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為にかかる刑事事件に関し現に逮捕されていぞときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りではない。

(1)一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があったとき

(2)一時差止め処分を受けた者がその者の在職期間中の行為にかかる刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過したとき

3 前項の規定は、学長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、退職手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない

 (退職手当の返納)
第13条 退職した役員に対し退職手当の支給をした後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁鋼以上の刑に処せられたとき又は在職中の職務に関し解任を受ける事由に相当する事実が明らかになったときは、学長は、その支給をした退職手当を返納させることができる。

 (実施に必要な事項)
第14条 退職手当の支給手続きその他この規則の実施に必要な事項については、学長が定める。

 附則
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。



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