松本サイト玄関「国立大学法人化」資料集玄関山大就業規則シリーズ目録>本ページ
2004年3月29日開設/最終更新時:2004年4月8日


国立大学法人山形大学職員就業規則(案)
※出典:2004年3月10日評議会・提出案。
※評議会提出の案文に山大法人化検討委員会人事制度部会(2004年1月23日)提出の第二次案以降の修正点を加えたものです。文中の「修正理由」は同部会によるものです。なお条文中の算用数字については、一部を半角数字に変更しました。


第1章 総 則

(目的)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により、国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の就業について定めることを目的とする。
 
職員の定義及び適用範囲)
第2条 この規則における職員とは,本学常時勤務する職員で、教員、事務職員、専門職員及び医療職員とし、国立大学法人山形大学職員人事規則(以下「人事規則」という。)別表に定める者をいう掲げる職員に適用する。
2 この規則は、本学の職員に適用する。に勤務する職員で、ただし、本学が雇用の期間及び時間を定めて雇用する職員(以下「非常勤職員」という。)前項の職員以外の職員の就業については、別に定める。
修正理由:ご意見を踏まえ文言の整理を行った。
※松本注:参照、
(法令との関係)
第3条 職員前条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の就業に関し、労働協約、労働契約及びこの規則に定めのない事項については、労基法その他の関係法令及び本学の関係規則の定めるところによる。
修正理由:前条の修正に伴う文言の整理。
(規則の遵守)
第4条 本学及び職員は、この規則を誠実に遵守しその実行に努めなければならない。

第2章 人事

第1節 採用

 
(採用)
第5条 職員の採用は、競争試験又は選考による。
2 職員の採用については、国立大学法人山形大学職員人事規則の定めるところによる。
 
(労働条件の明示)
第6条 学長は、職員の採用に際し、採用をしようとする者に、あらかじめ、次の事項を記載した文書を交付しなければならない。その他の労働条件については、文書で明示する。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(5) 交替制勤務をさせる場合は、就業時転換に関する事項
(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(赴任)
第7条 職員に採用された場合は、発令の日に赴任しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、発令の日から一週間以内に赴任するものとする。
 
(試用期間)
第8条 職員として採用された者には、発令の日から6か月間の試用期間を設ける。ただし、学長が認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことができる。
2 試用期間中の職員が次の各号の一に該当する場合にはこれを解雇することができ、また、試用期間満了時に本採用しないことができる。
(1) 勤務成績が不良の場合
(2) 心身故障があるのため職務の遂行に支障がある場合
(3) その他職員としての適格性を欠く場合
3 試用期間は、勤続年数に通算する。


第2節 昇任及び降任

 
(昇任)
第9条 職員の昇任は、総合的な能力の評価により行う。
 
(降任)
第10条 職員が次の各号の一に該当する場合には、降任することができる。
(1) 勤務成績が不良の場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) その他必要な適格性を欠く場合
第3節 配置換等
 
(配置換等)
第11条 職員は、業務上の都合により、配置換、兼務又は出向(以下「配置換等」という。)を命じられることがある。
2 配置換等を命じられた職員は、正当な理由がない限り拒むことができない。
3 配置換等を命じられた場合は、発令の日に赴任しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、発令の日から一週間以内に赴任するものとする。
4 出向を命じられた職員の取扱いについては、国立大学法人山形大学職員出向規則の定めるところによる。


第4節 休職及び復職

 
(休職)
第12条 職員が次の各号の一に該当する場合には、休職とすることができる。
(1) 心身の故障のため、長期の休養を必要とする場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(4) 学校、研究所、病院等の公共施設において、当該職員の職務に関連があると認められるものに、各号に掲げられる施設又は本学が当該研究に関し指定する施設において研究、調査等に従事する場合
(5) 科学技術に関する国及び独立行政法人と共同して行われる研究又は国若しくは独立行政法人の委託を受けて行われる研究に係る業務であって、その職員の職務に関連があると認められる施設において従事する場合
(6) 研究成果活用企業の役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合において,主として当該役員等の職務に従事する必要があり,本学の職務に従事することができない場合
(7) わが国が加盟している国際機関,外国政府の機関等からの要請に基づいて職員を派遣する場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、休職とすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の職員については、前項の規定を適用しない。
修正理由:第4号については、文言の整理を行う。
(休職の期間)
第13条 前条第1項各号に掲げる事由による休職の期間(同項第2号及び第5号に掲げる事由による休職の期間を除く。)は、3年を超えない範囲内において別に定める。この場合において、当該休職期間が3年に満たないときは、必要に応じ、初めに休職した日から引き続き3年を超えない範囲において休職期間を更新することができる。
2 前条第1項第2号に掲げる事由による休職の期間は、当該事件が裁判所に係属する間とする。ただし、その係属する期間が2年を超えるときは、し、2年とするを限度とするただし、無罪が確定した場合は、復職させることができる。
3 前条第1項第5号に掲げる事由による休職の期間は、5年を超えない範囲内において定める。この場合において、当該休職期間が5年に満たないときは、初めに休職した日から引き続き5年を超えない範囲において休職期間を更新することができる。 
 前条第1項第4号及び第6号に掲げる事由による休職の期間が引き続き3年に達する際、特に必要があると学長が認めたときは、2年を超えない範囲内において休職の期間を更新することができる。
 前条第1項第4号第5号及び第6号の規定による休職の期間が前項の規定により引き続き5年に達する際、やむを得ない事情があると学長が認めたときは、必要に応じ、休職の期間を更新することができる。
修正理由:ご意見のとおり修正する。なお、第1項だけでなく第4項に記載の文言についても削除することとした。
(復職)
第14条 休職中の職員の休職事由が消滅した場合には、速やかに復職させるものとする。
 休職の事由が消滅したときは,遅滞なくその旨を届けでなければならない。
2 休職の期間が満了したときは復職するものとする。この場合においてただし、元の職務に復帰させることが困難である場合は,他の職務に就かせることがある。
修正理由:ご意見のとおり修正する。
(休職に関する措置等)
第15条 その他休職に関する必要な事項は、別に定める。


第5節 退職及び解雇

 
(退職)
第16条 職員は、次の各号の一に該当する場合には、退職として扱い、職員としての身分を失う。
(1) 自己都合により退職の申出があった場合
(2) 定年に達した場合
(3) 勧奨を受諾し、退職の申出があった場合
(34) 第12条第1項各号に掲げる事由による休職期間が満了しても復職することができない場合
(45) 死亡した場合
(56) 本学の役員に就任じた場合
(67) 自己の都合により、行方不明のため欠勤が引き続き60日に及びなおその所在不明の場合ときはその翌日をもって自動退職とする。
(8) 雇用期間が満了した場合
(9) 教員の任期制に基づき更新されなかった場合
修正理由:有期雇用職員(任期制)について、ご意見のとおり第8号第9号として規則を定めることとした。また、第3号に勧奨の退職についても規定した。
(自己都合による退職手続)
第17条 職員は、自己都合により退職しようとするときは、原則として退職を予定する日の30日前までに、学長に文書による退職願を提出しなければならないするものとする。
 
(退職勧奨)
第18条 学長は、人事管理上の都合により、職員に対して退職を勧奨することができる。
2 退職勧奨に関する必要な事項は、別に定める。       ‘
修正理由:「人事管理上の都合により」の文言は、早期退職の強要ととらえられるなどの誤解をまねくため削除することとする。
(定年)
第19条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以降における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。ただし,定年に達した日以後,定年退職日までの間に退職した場合も定年退職とみなす。
2 前項の定年は、満60歳とする。ただし、人事規則別表に該当する次に掲げる者については、以下のとおりとする。
(1) 教授、助教授、講師、助手  満65歳
(2) 警務員及び作業員 満63歳
(再雇用)
第20条 前条の規定により定年退職した者については、別に定めるところにより、期間を定めてこれを再雇用することができる。
 
(解雇)
第21条 職員が次の各号の一に該当する場合には、解雇する。
(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合
(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合
2 職員が次の各号の一に該当する場合には、解雇することができる。
(1) 勤務成績が著しく不良の場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障がある場合、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、その職務に必要な適格性を著しく欠く場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、本学の経営上又は業務上やむを得ない事由による場合
(解雇制限)
第22条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらず、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされる場合、労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は労基法第19条第2項の規定により行政官庁の認定を受けた場合は、この限りでない。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 労基法第65条に規定する産前産後の期間及びその後30日間
(解雇予告)
第23条 第21条第2項の規定により職員を解雇する場合は、少なくとも30日前に本人に解雇予告をするか、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じ短縮することができる。
 
(退職時の物品等返還義務)
第24条 退職し又は解雇された者は、業務上保管している備品、書類その他すべての物品を速やかに返還しなければならない。
 
(退職証明書)
第25条 労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は、これを交付する。

第3章 給与
 
(給与)
第26条 職員の給与については、国立大学法人山形大学職員給与規則の定めるところによる。

第4章 服務
 
(法令及び上司の指示命令に従う義務)
第27条 職員は、法令及びこの規則を遵守し、上司の指示命令に従って、誠実にその職務を遂行しなければならない。
 
(職務専念義務)
第28条 職員は、勤務時間中誠実に職務を遂行しなければならない。
 
(信用失墜行為等の禁止)
第29条 職員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 本学の名誉を毀損し、又はその信用を失墜させる行為
(2) 本学の秩序又は規律を乱す行為
(守秘義務)
第30条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、本学の許可を受けなければならない。
 
(文書の配布、掲示及び集会等)
第31条 職員は、本学の施設内で、次の各号の一に該当する文書若しくは図画を配布又は掲示してはならない。
(1) 当該文書若しくは図画の配布又は掲示が、第29条各号の一に掲げる行為に該当するもの
(2) その内容が、他人の名誉を毀損するもの
(3) 公の秩序に違反するおそれのあるもの
2 職員は、本学の施設内で、業務の正常な遂行を妨げる方法や態様で文書又は図画を配布し、又は集会、演説、放送若しくはこれらに類する行為を行ってはならない。
3 職員は、本学の施設内で文書又は図画を掲示する場合には、あらかじめ指定された場所に掲示しなければならない。
4 職員は、本学の施設を利用し、業務外で集会、演説、放送若しくはこれらに類する行為を行う場合は、本学の許可を受けなければならない。
 
(職員の倫理)
第32条 職員の倫理については、国立大学法人山形大学職員倫理規則の定めるところによる。
 
(セクシュアル・ハラスメントに関する措置)
第33条 セクシュアル・ハラスメントの防止のための措置等については、国立大学法人山形大学職員におけるセクシュアル・ハラスメント防止等に関する規則の定めるところによる。
 
(兼業)
第34条 職員が兼業を行おうとする場合には、学長の許可を得なければならない。
2 職員の兼業に関する必要な事項ついて別に定める国立大学法人山形大学職員の兼業に関する規則の定めるところによる
修正理由:ご意見のとおり、規則名を追記することとする。

第5章 職務発明
 
(職務発明)
第35条 職員が行った発明等については、国立大学法人山形大学職務発明規則の定めるところによる。

第6章 勤務時間、休日及び休暇
 
(勤務時間等)
第36条 職員の勤務時間、休日、休暇等については、国立大学法人山形大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則の定めるところによる。
 
(育児休業等)
第37条 3歳に満たない子の養育を必要とする職員は、学長に申し出て育児休業又は育児部分休業の適用を受けることができる。
2 育児休業及び育児部分休業については、国立大学法人山形大学職員の育児休業等に関する規則の定めるところによる。
 
(介護休業等)
第38条 傷病のため家族の介護を必要とする職員は、学長に申し出て介護休業又は介護部分休業の適用を受けることができる。
2 介護休業及び介護部分休業については、国立大学法人山形大学職員の介護休業等に関する規則の定めるところによる。

第7章 研修
 
(研修)
第39条 職員は,業務上必要がある場合には、研修を命じられることがある。
2 人事規則別表に該当する教員職員は、本務に支障のない場合において、承認を受け、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
※松本注:研修について参照、国立大学法人山形大学職員研修規則

第8章 表彰
 
(表彰)
第40条 学長は、職員が次の各号の一に該当すると認める場合には、別に定める国立大学法人山形大学職員表彰規則の定めるところにより表彰する。
(1) 職員の模範として、特に推奨すべき功績があった場合
(2) 災害や事故の防止等に当たって、特別の功労があった場合
(3) 永年にわたり本学に勤務し、その勤務成績が良好な場合
(4) その他本学に顕著な功労があった場合

第9章 懲戒等
 
(懲戒)
第41条 職員が、次の各号の一に該当する場合は、所定の手続の上、懲戒処分を行う。
(1) 正当な理由がなく、無断欠勤し,出勤の督促に応じなかった場合
(2) 正当な理由がなく、しばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠った場合
(3) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合
(4) 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
(5) 本学の名誉又は信用を著しく傷つけた場合
(6) 本学の秩序又は風紀を著しく乱した場合
(7) 重大な経歴詐称をした場合
(8) その他この規則に違反し、又は前各号に相当する行為があった場合
(懲戒の種類及び内容)
第42条 懲戒の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 譴責
始末書を提出させ、将来を戒める。
(2) 減給
始末書を提出させるほか、1年以内の期間を定め、給与を減額する。この場合において、減額する給与の金額は、1回の額が平均賃金の1日分の半額以内とし、総額が一給与支払期における給与の10分の1以内とする。
(3) 停職
始末書を提出させるほか、1年以内の期間を定めて出勤を停止し、職務に従事させない。停職期間中の給与は支給しない。
(4) 諭旨解雇
退職を勧告して解雇する。ただし、勧告に応じない場合は、懲戒解雇する。
(5) 懲戒解雇
即時解雇する。
2 前条及びこのに定めるもののほか、職員の懲戒については、国立大学法人山形大学職員の降任、解雇及び懲戒の手続に関する規則の定めるところによる。    
 
(訓告等)
第43条 第41条の規定による懲戒処分に該当しない場合であっても、服務を厳正にし、規律を保持する必要があるときには、訓告又は厳重注意を行うことができる。
 
(損害賠償)
第44条 職員が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合には、前3条の規定による懲戒処分等を行うほか、その損害の全部又は一部を賠償させることができる。

第10章 安全衛生
 
(安全・衛生管理)
第45条 職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令を遵守するとともに、本学が行う安全、衛生等に関する措置に協力しなければならない。
2 学長は、職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を講じるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、職員の安全・衛生管理については、国立大学法人山形大学職員安全衛生管理規則の定めるところによる。

第11章 出張
 
(出張)
第46条 職員は、業務上必要がある場合には、出張を命じられることがある。
2 出張を命じられた職員が出張を終えたときには、速やかに上司に復命しなければならない。
 
(旅費)
第47条 前条第1項の出張に要する旅費については、国立大学法人山形大学職員旅費規則の定めるところによる。

第12章 福利・厚生
 
(福利・厚生)
第48条 学長は、職員の健全な心身の保持、勤務能率の発揮及び増進向上のために福利・厚生の充実に努めるものとする。
修正理由:宿舎のみならず、福利厚生の充実に努めることを規定した。国家公務員法第73条(能率増進計画)を準用し規定した。
(宿舎)
4849 職員の宿舎の利用については、関係法令及び国立大学法人山形大学職員宿舎規則の定めるところによる。

第13章 災害補償
 
(業務上の災害補償)
4950 職員の業務上の災害については、労基法及び労災保険法の定めるところによる。
 
(通勤途上の災害補償)
5051 職員の通勤途上における災害については、労災保険法の定めるところによる。

第14章 退職手当
 
(退職手当)
5152 職員の退職手当については、国立大学法人山形大学職員退職手当規則の定めるところによる。


附則 この規則は、平成16年4月1日から施行する。 



松本サイト玄関「国立大学法人化」資料集玄関山大就業規則シリーズ目録>本ページ