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2004年3月29日開設/最終更新時:2004年4月8日


国立大学法人山形大学職員の介護休業等に関する規則(案)
※出典:2004年3月10日・評議会提出資料。


第1章 総則

  (目的)
第1条 この規則は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の介護休業等について定めることを目的とする。

  (法令との関係)
第2条 職員の介護休業等については,育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)その他の関係法令に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

  (適用範囲)
第3条 この規則は,職員のうち期間を定めて雇用される者には適用しない。ただし,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)に基づき本学が定める国立大学法人山形大学における教員の任期に関する規則により雇用期間を定められている職員(以下「任期法適用職員」という。)については,適用するものとする。

第2章 介護休業

  (介護休業)
第4条 職員は,学長に申し出ることにより,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある家族(以下「要介護者」という。)を介護するための介護休業を取得することができる。
2 前項の要介護者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2)父母
(3)子
(4)配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の父母
(5)職員が同居し,かつ,扶養している祖父母,兄弟姉妹及び孫
(6)前各号以外の家族で学長が認める者
  (介護休業の期間)
第5条 介護休業の期間は,前条第2項各号に掲げる要介護者の各々が同条第1項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する6月の期間内において必要とする期間とする。

  (介護休業の申出)
第6条 介護休業の申出は,介護休業を開始しようとする期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。) を明らかにして,当該介護休業開始予定日の前日から起算して1週間前までに,別記様式1により行うものとする。
2 前項の申出において,任期法適用職員にあっては,前条の規定にかかわらず,介護休業の期間は雇用期間の範囲内とする。ただし,残存する雇用期間が6月以上あるときは,前条で定める期間とする。
3 第1項の申出が1週間前より遅れた場合には,育児・介護休業法の定めるところにより介護休業開始予定日の指定を行うことができる。
4 申出は,特別の事情がない限り,要介護者1人につき1回とする。
5 学長は,介護休業の申出をした職員に対して,その事由を確認する証明書類の提出を求めることができる。

 (介護休業終了予定日の変更)
第7条 介護休業の申出をした職員が,介護休業終了予定日の1週間前までに申し出ることにより,介護休業終了子定日を介護休業終了予定日とされた日以後の日に変更することができる。
2 前項の変更の申出は,別記様式1により行うものとし,1回に限るものとする。
3 前条第5項の規定は,介護休業終了予定日の変更について準用する。

 (介護休業の効果)
第8条 介護休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

  (介護休業の給与)
第9条 介護休業をしている職員には,給与は支給しない。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号に該当する場合は,当該各号に定めるところにより,当該給与を支給する。

(1)国立大学法人山形大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第51条第1項に規定するそれぞれの基準目に介護休業を行っている職員で,基準日前6月以内の期間において勤務した期間がある場合
当該基準日に係る期末手当,勤勉手当又は期末特別手当を支給する。
(2)月の中途において介護休業の開始又は終了となった場合
給与規則第7条の規定を準用し支給する。
  (介護休業の終了)
第10条 介護休業は,次の各号のいずれかに該当する場合に終了する。
(1)介護休業終了子定日が到来した場合
(2)要介護者の死亡等による介護休業消滅事由が発生した場合
(3)介護休業をしている職員が産前産後休暇となった場合
(4)介護休業をしている職員が新たな介護休業又は育児休業となった場合
2 前項第1号による場合を除き介護休業を終了する場合は,別記様式2により申し出るものとする。
3 第6条第5項の規定は,介護休業の終了について準用する。

 (職務復帰後における措置)
第11条 介護休業を行っていた職員が職務に復帰した場合には,当該介護休業をしていた期間の2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして,別に定めるところにより基本給月額を調整又は昇給期間を短縮することができる。

  (介護休業申出の撤回等)
第12条 介護休業の申出をした職員は,介護休業開始予定日の前日までに別記様式3を学長に提出することにより,介護休業の申出を撤回することができる。
2 前項により介護休業の申出を撤回した職員は,当該撤回に係る要介護者の一の継続する状態について1回限り再度の介護休業の申出をすることができるものとする。
3 前項の申出は,別記様式3によるものとする。
4 介護休業の申出がされた後介護休業開始予定日とされた日の前日までに,要介護者の死亡等により当該介護休業の申出に係る要介護者を介護しないこととなったときは,介護休業の申出はなかったものとする。
5 前項の事由が生じた場合は,速やかに学長へ申し出るものとする。

  (不利益取扱いの禁止)
第13条 職員は,介護休業を理由として,不利益な取扱いを受けない。

※松本注:末尾に「。」を追加しました。
第3章 介護部分休業

  (介護部分休業)
第14条 学長は,職員が請求した場合において,当該職員が要介護者を介護するための1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「介護部分休業」という。)を承認するものとする。
2 介護部分休業の期間は,次のとおりとする。

(1) 介護部分休業の期間は,第4条第2項に規定する要介護者の各々が同条第1項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する6月の期間内において必要とする期間とする。
(2)介護休業を併せて取得する場合は,介護休業と合せて6月以内の期間とする。ただし,介護休業及び介護部分休業の期間は,連続していなければならないものとする。
3 第6条第2項第10条及び前条の規定は,介護部分休業について準用する。

 (介護部分休業の承認)
第15条 介護部分休業の承認は,正規の勤務時間の初めから終わりにおいて1日を通じて連続した4時間の範囲内とし,1時間を単位として行うものとする。

  (介護部分休業の承認の手続)
第16条 介護部分休業の承認の請求は,介護部分休業を始めようとする日の前日から起算して1週間前までに,別記様式4により行うものとする。
2 第6条第3項の規定は,介護部分休業の承認の手続について準用する。

  (介護部分休業の承認の取消)
第17条 介護部分休業の承認の取消は,第10条の規定を準用する。
2 前項において,介護部分休業をしている職員は,遅滞なく,別紙様式5により学長に届け出なければならない。

  (介護部分休業の給与)
第18条 介護部分休業については,給与規則第8条の規定に基づき算定した1時間当たりの給与額に,勤務しなかった時間数を乗じて得た額をその者の基本給の月額から減額した額を支給する。

 附則
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。



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