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2004年3月30日開設/最終更新時:2004年4月3日


国立大学法人山形大学役員給与規則(案)
※出典:2004年3月10日・評議会提出資料。

   (目的)
第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条の規定に基づき、国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)の役員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

 (役員の給与)
第2条 常時勤務を要する役員(以下「常勤役員」という。)の給与は、基本給、通勤手当、期末特別手当及び寒冷地手当とし、常勤役員以外の役員(以下「非常勤役員」という。)については、非常勤役員手当とする。

 (給与の支給日)
第3条 常勤役員の給与(期末特別手当及び寒冷地手当を除く。)の計算期間は、月の初日から末日までとし、毎月17日(以下「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは15日に、支給定日が土曜日に当たるときは16日とし、支給定日が休日に当たるときは18日に支給する。

2 期末特別手当は、6月30日及び12月10日(この項において、6月30日及び12月10日を「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは支給定日の前々日に、支給定日が土曜日に当たるときは支給定日の前日に支給する。

3 寒冷地手当は、10月31日(この項において、10月31日を「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは支給定日の前々日に、支給定日が土曜日に当たるときは支給定日の前日に支給する。

 (給与の支給原則等)
第4条 給与は、その全額を直接現金で支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものは、給与から控除して支給する。

(1)源泉所得税

(2)住民税

(3)共済組合保険料

(4)前各号に定めるもののほか、給与からの控除が認められたもの

3 第1項の規定にかかわらず、役員の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における役員の預貯全日座へ振り込むことにより支給する。

(基本給)
第5条 常勤役員の基本給月額は、国立大学法人山形大学職員給与規則(以下「職員給与規則」という。)第12条第1項第8号に定める指定職基本給表を準用する。

2 常勤役員の基本給月額は、その役職の区分に応じて次の各号に掲げる号俸又はその範囲内で学長が決定する。

(1)学長 9号俸

(2)理事 4号俸以上7号俸以内
(3)監事 3号俸以上4号俸以内

3 第1項の基本給月額は、国家公務員の給与改定状況等を勘案し、これを改定するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、本学の財務状況その他やむを得ない事由により、基本給月額を据え置き又は改定する場合は、この限りでない。

 (日割計算等)
第6条 月の中途において新たに常勤役員となった者、常勤役員から役員以外の本学に常時勤務する職員(以下「職員」という。)となった者及び退職し、又は解任された者の当該月の基本給月額は、日割計算に基づき支給する。

2 前項の日割計算は、基本給月額の計算期間の総日数から国立大学法人山形大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(以下「勤務時間等規則」という。)第10条に規定するその期間の休日の日数を差し引いた日数を基礎として行う。
3 第1項の規定にかかわらず、常勤役員が死亡したときは、その月の末日まで勤務したものとして、基本給月額の全額を支給する。

 (端数の計算と処理)
第7条 この規則において計算した額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

  (通勤手当)
第8条 通勤手当は、職員給与規則第27条第1項に規定する支給要件に該当する常勤役員に対し、同項に規定する額を支給する。

2 前項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、職員給与規則の規定を準用する。

 (期末特別手当)
第9条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下、この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤役員に対して支給する。

2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し又は死亡したときにあっては、退職し又は死亡した日現在)において常勤役員が受けるべき基本給の月額及びこれに 対する調整手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額及び基本給の月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次に掲げる在職期間別支給率を乗じて得た額とする。

 在職期間        在職期間別支給割合
6箇月             100分の100
5箇月以上6箇月未満   100分の80
3箇月以上5箇月未満   100分の60
3箇月未満          100分の30
3 前項に規定する在職期間は常勤役員として在職した期間とする。ただし、本学の職員又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年第95号)の適用を受ける国家公務員(以下「法人等職員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員となった場合における在職期間には、その法人等職員の在職期間を算入するものとする。

4 基準日前1箇月以内に常勤役員を退職し、その退職に引き続いて法人等職員となった場合には、第1項の規定にかかわらず期末特別手当は支給しない。

5 第2項の規定による期末特別手当の額は、国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を参考にして、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。

6 前項に規定するもののほか、本学の財務状況その他やむを得ない事由により、期末特別手当を支給せず、又はその支給日を遅らせることがある。

7 前6項に掲げるもののほか、期末特別手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由がある役員については、期末特別手当を支給せず、又はその支給を一時差し止めることができる。

 (寒冷地手当)
第10条 寒冷地手当は、職員給与規則第54条第1項に規定する支給要件に該当する常勤役員に対し、同条第2項に規定する額を支給する。

2 前項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、職員給与規則の規定を準用する。

 (非常勤役員手当)
第11条 非常勤役員手当の額は、月額100,000円とする。

 (その他必要な事項)
第12条 この規則に定めるもののほか、給与の支給に関し必要な事項は、学長が別に定める。

  附則(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

 (調整手当の異動保障期間の改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行日の前日において、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年4月3日法律第95号。以下「給与法」という。)第11条の7の規定に基づく認定を受けていた者については、職員給与規則第25条の規定にかかわらず、その施行日以降においても、給与法第11条の7附則第7項の規定により、調整手当を支給する。

 (単身赴任手当の支給対象の限定に伴う経過措置)
3 この規則の施行日の前日に給与法第12条の2の規定に基づく認定を受けていた者については、職員給与規則第28条の規定にかかわらず、給与法第12条の2により単身赴任手当を支給する。ただし、その支給要件を喪失した場合は、この限りではない。



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