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2004年3月29日開設/最終更新時:2004年4月8日


国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規則(案)
※出典:2004年3月10日・評議会提出資料。
※要参照:2004年3月22日・評議会提出資料

  • 目 次

  •  第1章 総則

      (目的)
    第1条 この規則は,国立大学法人山形大学就業規則(以下「就業規則」という。) 第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の勤務時間,休日,休暇等(以下「勤務時間等」という。)について定めることを目的とする。

      (法令との関係)
    第2条 職員の勤務時間等については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

    第2章 勤務時間,休憩及び休日
      (勤務時間)

    第3条 職員の勤務時間は,休憩時間を除き1日8時間,1週間40時間とする。
    2 始業及び終業の時刻は,次のとおりとする。

    (1)始業時刻午前8時30分
    (2)終業時刻午後5時15分
    3 前項の規定にかかわらず,業務運営上の必要がある場合には,1日の勤務時間が8時間を超えない範囲内で,始業及び終業の時刻を変更することがある。

     (休憩時間)
    第4条 職員の休憩時間は,午後0時15分から午後1時までとする。
    2 職員は,休憩時間を自由に利用することができる。
    3 第1項の規定にかかわらず,業務運営上の必要がある場合には,別に定めるところにより,休憩時間の時間帯を変更することがある。

     (休息時間)
    第5条 職員の休息時間は,午後0時から午後0時15分までとする。

    2 休息時間は,所定の勤務時間に含まれるものとする。
    3 第1項の規定にかかわらず,業務運営上の必要がある場合には,別に定めるところにより,休息時間の時間帯を変更することがある。

      (通常の勤務場所以外での勤務時間)
    第6条 職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所を離れて業務に従事した場合において,勤務時間を算定し難いときは,所定の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,当該業務を遂行するために所定の勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合には,当該業務の遂行に通常必要とされる時間を勤務したものとみなす。

      (超過勤務及び休日勤務)
    第7条  業務運営上の必要がある場合には,労基法第36条の規定に基づく労使協定の定めるところにより,職員に第3条の所定の勤務時間(第14条又は第15条に規定する変形労働時間制の採用により,これと異なる所定の勤務時間の定めをした場合にはその時間。以下次条及び第12条において同じ。)以外の時間に超過勤務を命じ,又は第10条の所定休日(変形労働時間制の採用により,これと異なる所定休日の定めをした場合にはその休日。以下次条,第11条及び第12条において同じ。)に休日勤務を命じることがある。

    ※松本注:労使協定について参照:時間外労働及び休日労働に関する協定
    2 職員に前項の規定による勤務を命じた場合には,1日の勤務時間が8時間を超えるときは(変形労働時間制の採用により,1日の所定の勤務時間が8時間を超える場合を含む。),合計1時間の休憩時間(所定の勤務時間中に置かれる休憩時間を含む。)をその勤務時間の途中に与えるものとする。ただし,特別な事情がない限り,午後5時15分から午後5時30分までを休憩時間とする。
    3 職員に第1項の超過勤務又は休日勤務を命じたときは,国立大学法人山形大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第47条又は第48条に定める割増賃金を支払う。
    4 第1項の規定にかかわらず,小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。(以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1項第4号に定める対象家族(この項及び第9条第3項本文において「家族」という。))の介護を行う職員であって,当該子の養育又は当該家族の介護のために請求したときは,1月について24時間,1年について150時間を超えて所定の勤務時間以外の勤務を命じないものとする。ただし,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)の円滑な運営を妨げる場合は,この限りでない。

      (非常災害時の勤務)
    第8条 災害その他の避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には,その必要の限度において,第3条の所定の勤務時間以外の時間に超過勤務を命じ,又は第10条の所定休日に勤務を命ずることがある。
    前条第2項及び第3項の規定は,前項の場合に準用する。
    3 職員に第1項の超過勤務又は休日勤務を命じる場合には,労基法第33条第1項に規定する必要な手続をとるものとする。

      (深夜勤務)
    第9条 業務上の必要がある場合には,職員に午後10時から午前5時までの勤務(以下「深夜勤務」という。)を命ずることがある。
    2 職員に深夜勤務を命じたときは,給与規則第49条に定める割増賃金を支払う。
    3 第1項の規定にかかわらず,小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は家族の介護を行う職員であって,当該子の養育又は当該家族の介護を行うために請求したときは,深夜勤務を命じないものとする。ただし,本学の円滑な運営を妨げる場合は,この限りでない。

      (所定休日)
    第10条 職員の所定休日は,次のとおりとする。

    (1)日曜日
    (2)土曜日
    (3)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第1 7 8号)に定める休日
    (4) 12月29日から翌年1月3日までの日(前各号に定める休日を除く。) 
    (5)その他本学が特に定める日
      (休日の振替等)
    第11条 前条の所定休日に業務上の必要により勤務することを命ずる場合には,当該休日をあらかじめ他の勤務日に振替を行うことがある。
    2 職員に第7条第1項の規定により所定休日に業務上の必要により勤務することを命ずる場合で,前項の規定によることが困難なときは,当該休日の日以降の勤務日に代休を指定して給与規則第48条に定める割増賃金を支給することがある。

    第3章 宿日直

      (宿日直)
    第12条 業務上の必要がある場合には,第3条の所定の勤務時間以外の時間(午後10時から午前5時までの時間を含む。)又は第10条の所定休日に宿直又は日直の勤務を命ずることがある。
    2 前項に定めるもののほか,宿日直に関し必要な事項は,別に定める。

    第4章 勤務しないことの承認

      (勤務しないことの承認)
    第13条 職員は,次の各号に掲げる事由に該当する場合には,当該各号に掲げる期間について勤務しないことの承認を受けることができる。

    (1)妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員(以下「妊産婦である女性職員」という。)が請求した場合には,母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことを承認された場合
    妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)について,それぞれ1日の所定の勤務時間等の範囲 内で必要と認められる時間
    (2)妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて,勤務しないことを承認された場合
    所定の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間
    (3)妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ適宜休息し,又は補食するために必要な時間勤務しないことを承認された場合
    所定の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は勤務しないことを請求した職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休息し,又は補食するために必要と認められる時間
    (4)勤務時間内レクリエーションに参加することを承認された場合
    年度を通じて16時間の範囲内の時間
    (5)勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された場合
    必要と認められる時間
    (6)勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された場合
    1日の範囲内で必要と認められる時間
    第5章 勤務時間の特例

      (1か月以内の変形労働時間制)
    第14条 業務の都合上特別の形態によって勤務する必要のある職員については1か月以内の一定期間を平均して1週間の勤務時間が40時間を超えない範囲において,あらかじめ勤務時間を別に割り振り,第3条及び第10条の規定にかかわらず,これと異なる所定の勤務時間及び所定休日を定めることがある。
    2 前項の勤務時間の割り振りについては,別に定める。

      (1年以内の変形労働時間制)
    第15条 季節的な繁閑がある業務に従事する職員については,1か月を超え1年以内の一定期間(以下「対象期間」という。)を平均し1週間の勤務時間が40時間を超えない範囲においてあらかじめ勤務時間を割り振ることにより,第3条及び第10条の規定にかかわらず,これと異なる所定の勤務時間及び所定休日を定めることがある。
    2 前項の勤務時間の割り振りについては,労基法第32条の4に基づく労使協定の定めるところによる。
    3 第1項に規定する業務に従事した期間が対象期間よりも短くなる職員については,その勤務期間を平均し1週間の勤務時間が40時間を超えた時間に対して,所定の割増賃金を支払う。

      (フレックスタイム制)
    第16条 業務その他の都合上必要と認められる場合には,職員に始業及び終業時刻の決定を委ねる勤務に就かせることがある。この場合において,始業及び終業時刻の範囲は,原則として次のとおりとする。

    (1)始業時刻 午前7時から午前10時まで
    (2)終業時刻 午後3時から午後10時まで
    2 前項の職員の範囲その他必要な事項については,労基法第32条の3に基づく労使協定の定めるところによる。

      (裁量労働制)
    第17条 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する職員の裁量に委ねる必要があると認められる職員については,労基法第38条の3に基づく労使協定又は同法第38条の4に基づく労使委員会の決議により,当該協定又は決議に定める時間勤務したものとみなす。

    ※松本注:これに関して参照:専門業務型裁量労働制に関する協定
    第6章 休暇

      (休暇の種類)
    第18条 職員の休暇は,年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇とする。

      (年次有給休暇)
    第19条 年次有給休暇は,暦年(1月1日からその年の12月31日まで)を単位として与える。ただし,本学が特に認めた場合を除き,前年における勤務日数が全勤務日の8割に満たない者については,休暇を与えない。
    2 前項ただし書に規定する全勤務日には,使用者の帰責事由による休業日及び休日勤務日は含まないものとする。
    3 第1項ただし書に規定する全勤務日のうち,職員が現に本学の職員として在職している限りにおいて,次に掲げる期間は勤務したものとみなす。

    (1)労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第1項第1号に規定する業務災害又は同項第2号に規定する通勤災害に遭い,療養のため休業した期間
    (2)産前産後の女性職員が労基法第65条の規定により休業した期間
    (3)年次有給休暇,病気休暇(第1号及び第5号を除く。)及び特別休暇(前号を除く。)を取得した期間
    (4)育児休業及び介護休業期間
    (5)女性職員が労基法第68条の規定により生理により休業した期間
    (6)就業規則第13条の規定により休職した期間
    (7)前各号に規定する場合のほか,本学が特に必要と認めた期間
    4 第1項の休暇の日数は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日数とする。
    (1)次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日
    (2)次号に掲げる職員以外の職員であって,当該年の中途において新たに職員となった者で,次に掲げるもの
    ア 当該年の中途において新たに職員となった者又は雇用期間が満了することにより退職することとなる者は,その年の在職期間に応じ,別表第1の日数の欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)
    イ 当該年において国立大学法人の職員,独立行政法人の職員,大学共同利用機関法人の職員,国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員,国家公務員(特別職に属する者を含む。ただし,上記に掲げる者を除く。),地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則1 5−1 4第18条の2第2項の規定に定めるものに使用される者(以下「交流職員」という。)となった者で,引き続き職員となったものは,交流職員となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
    ※松本注:「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)」は、正式には、
    国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年六月一日法律第百四十一号)
     ---- ではないかと。給与規則第25条第3項ではそうなっています。
    (3)当該年の前年において交流職員であった者で引き続き当該年に新たに職員となったもの又は当該年の前年において職員であった者で引き続き当該年に交流職員となり引き続き再び職員となったもの交流職員としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数を考慮し,20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
    5 前項に規定するもののほか,年次有給休暇の付与日数に関し必要な事項は,別に定める。

      (年次有給休暇の時季の指定及び変更)
    第20条 職員は,年次有給休暇を取得しようとするときは,事前に所定の様式に基づき上司に請求するものとする。ただし,やむを得ない事由がある場合は,この限りでない。

    2 前項本文の規定により職員が指定する時季に年次有給休暇を与えることが本学の円滑な運営に支障が生ずると認めた場合には,当該休暇の時季を他の時季に変更することがある。

    3 年次有給休暇の一部について,労基法第39条第5項の規定に基づく労使協定の定めるところにより休暇の時季に関する定めをした場合には,これにより休暇を与える。

      (年次有給休暇の単位等)
    第21条 年次有給休暇の単位は,1日又は半日とする。ただし,特に必要があると認められるときは,労基法第39条の法定日数を超えて付与された年次有給休暇について1時間を単位とすることができるものとし,時間を日に換算する場合には,8時間をもって1日とする。

    2 前項の規定により年次有給休暇を取得した日又は時間については,これを勤務したものとみなして,給与を支給する。

     (年次有給休暇の繰越し)
    第22条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く。)は,20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは,これを切り捨てた日数)を限度として,当該年の翌年に繰り越すことができる。

      (病気休暇)
    第23条 病気休暇は,職員が負傷若しくは疾病のために療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合,又は生理日における勤務が著しく困難であるとして女性職員から請求があった場合における休暇とする。
    2 病気休暇の期間は,勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。
    3 前2項に定めるもののほか,病気休暇に関し必要な事項は,別に定める。

      (特別休暇)
    第24条 特別休暇は,選挙権の行使,結婚,出産その他の特別な事由により職員が勤務しないことが相当であるものとして次の各号に定める場合とし,その期間は,当該各号に掲げる期間とする。この場合において,当該期間については,これを勤務したとみなして給与を支給する。

    (1)職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合でその勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
    必要と認められる期間
    (2)職員が証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
    必要と認められる期間
    (3)職員が骨髄移植のため骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴う必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
    必要と認められる期間
    (4)職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき
    一の年において5日の範囲内の期間
    ア 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動
    イ 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって学長が特に認めるものにおける活動
    ウ 及びにおける活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
    (5)職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき
    結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過する日までの連続する5暦日の範囲内の期間
    (6)6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合
    出産の日までの申し出た期間
    (7)女性職員が出産した場合
    出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
    (8)生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合
    1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日のおける育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとに期間を差し引いた期間を超えない期間)
    ※松本注:「同日のおける」は「同日における」の誤記でしょう。
    (9)職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) が出産する場合で,職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき
    職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間の2日の範囲内の期間
    (10)小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
    一の年について5日の範囲内の期間
    (11)職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき
    親族に応じ同表の日数の欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
    (12)職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
    1日の範囲内の期間
    (13)職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合
    一の年の7月から9月までの期間内における所定休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
    (14)地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき
    7日の範囲内の期間
    (15)地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合
    必要と認められる期間
    (16)地震,水害,火災その他の災害時において,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
    必要と認められる期間
      (病気休暇及び特別休暇の請求等)
    第25条 病気休暇又は特別休暇(前条第6号及び第7号の休暇を除く。)の承認を受けようとする職員は,事前に所定の様式に基づき上司に請求するものとする。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。
    2 前項に定めるもののほか,病気休暇及び特別休暇の請求等に関し必要な事項は,別に定める。

      第7章 女性

      (妊産婦である女性職員の就業制限等)
    第26条 妊産婦である女性職員は,妊娠,出産,哺育等に有害な業務には就かせない。
    2 第7条第1項第8条第1項及び第9条第1項の規定にかかわらず,妊産婦である女性職員が請求した場合には,超過勤務,休日勤務及び深夜勤務を命じない。
    3 妊産婦である女性職員が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせるものとする。

    附則
    1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
    2 第19条の規定にかかわらず,この規則の施行日前日に国立大学法人山形大学成立の日以前の職員であった者の年次有給休暇の付与日数については,平成16年12月31日までの間に限り,従前の例によるものとする。



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