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2004年3月29日開設/最終更新時:2004年4月3日


国立大学法人山形大学職員表彰規則(案)
※出典:2004年3月10日・評議会提出資料。

  • 目 次 

  • 第1章 総則

      (目的)
    第1条 この規則は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)に対する学長が行う表彰について定めることを目的とする。

      (定義)
    第2条 この規則において「部局の長」とは,各学部,各研究科,附属図書館,保健管理センター,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設にあっては当該組織の長を,総務部,経理部,学務部及び施設部にあっては人事関係業務を担当する副学長をいう。

      (表彰の種類)
    第3条 職員の表彰は,功労等に対する表彰及び永年勤続に対する表彰とする。
    2 前項の表彰のほか,職員に対し感謝状を贈呈することがある。

    第2章 功労等に対する表彰

      (対象となる功労等)
    第4条 国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第40条第1号国立大学法人山形大学非常勤職員(定時勤務職員)就業規則(以下 「定時勤務職員就業規則」という。)第29条第1号及び国立大学法人山形大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(以下「短時間勤務職員就業規則」という。)第29条第1号に該当する場合とは,次の各号のいずれかに該当するものとする。

    (1)学会等においてその研究業績が高く評価され学術賞を受賞した場合又は国内外アカデミー会員となった場合
    (2)前号に準じた業績により,特に高い評価を受けた場合
    (3)学生の教育及び教育方法の改善等に関し,特に高い評価を受けた場合
    2 就業規則第40条第2号定時勤務職員就業規則第29条第2号及び短時間勤務職員就業規則第29条第2号に該当する場合とは,人命救助,犯罪防止,火災予防等に特に貢献があったものとする。
    3 就業規則第40条第4号定時勤務職員就業規則第29条第3号及び短時間勤務職員就業規則第29条第3号に該当する場合には,次に掲げるものを含むもの とする。
    (1)ボランティア活動等の社会活動において,公共団体等からの表彰を受け,社会的に特に高い評価を受けた場合
    (2)前号に準じた功績により,特に高い評価を受けた場合
      (職員の団体の表彰)
    第5条 学長は,職員で構成する団体(以下「職員の団体」という。)が就業規則第40条各号(第3号を除く。以下同じ。),定時勤務職員就業規則第29条各号及び短時間勤務職員就業規則第29条各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該団体を表彰することができる。

      (推薦)
    第6条 部局の長は,所属の職員又は職員の団体が就業規則第40条各号,定時勤務職員就業規則第29条各号及び短時間勤務職員就業規則第29条各号のいずれかに該当し,表彰が適当であると認めるときは,功労等に対する表彰推薦書(別記様式1)により当該職員又は職員の団体を学長に推薦することができる。

      (表彰の決定)
    第7条 学長は,前条の規定による推薦に基づき,当該職員又は職員の団体の表彰を決定するものとする。
    2 前項の規定にかかわらず,学長は,職員又は職員の団体が就業規則第40条各号,定時勤務職員就業規則第29条各号及び短時間勤務職員就業規則第29条各号のいずれかに該当し必要があると認めるときは,前条の規定による推薦を受けずに表彰を決定することができる。

     (表彰)
    第8条 功労等に対する表彰は,学長が表彰状及び記念品を授与することにより行う。
    2 前項の表彰状の様式は,当該表彰の内容に応じてその都度定める。

      (表彰の実施)
    第9条 功労等に対する表彰は,決定された後,速やかに行うものとする。

    第3章 永年勤続に対する表彰

      (永年勤続者表彰を受ける者)
    第10条 就業規則第40条第3号に規定する表彰は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,勤務成績が良好である者について行う。

    (1)勤労感謝の日において,国立大学法人,独立行政法人,国又は地方公共団体の教育又は教育事務に従事する国立大学法人職員,独立行政法人職員,国家公務員又は地方公務員(以下「教育関係職員」という。)としての引き続いた在職期間(以下「勤続期間」という。)が20年以上で,当該勤続期間のうち,本学の職員としての在職期間が10年以上である者
    (2)退職(死亡による退職を含む。)の日において,勤続期間が30年以上で,当該勤続期間のうち,本学の職員としての在職期間が15年以上である者
    (3)退職(死亡による退職を含む。)の日において,第1号に掲げる者と同等以上の勤続期間及び本学の職員としての在職期間を有する者で同号の表彰を受けていないもの
      (推薦)
    第11条 部局の長は,所属の職員が前条各号のいずれかに該当し,表彰が適当であると認めるときは,原則として次に掲げる日まで,永年前続者表彰推薦書(別記様式2)により学長に推薦するものとする。
    (1)第10条第1号に該当する者
    毎年10月1日
    (2)第10条第2号又は第3号に該当する者
    退職予定の1か月前の日(死亡による退職の場合は,死亡の日以後速やかに)
      (表彰の決定)
    第12条 学長は,前条の規定による推薦に基づき,当該職員の表彰を決定するものとする。
    2 前項の規定にかかわらず,学長は,職員が第10条各号のいずれかに該当し必要があると認めるときは,前条の規定による推薦を受けずに表彰を決定することができる。

      (表彰)
    第13条 永年勤続に対する表彰は,学長が表彰状(別記様式3)及び記念品を授与することにより行う。
    2 第10条各号に掲げる者の表彰は,1人の職員について,同条各号ごとに1回を限度とする。

     (表彰の日)
    第14条 永年勤続に対する表彰は,次に掲げる日に行う。

    (1)第10条第1号に該当する表彰
    勤労感謝の日
    (2)第10条第2号又は第3号に該当する表彰
    退職の日
      (勤続期間の計算)
    第15条 勤続期間の計算は,教育関係職員となった日の属する月から表彰の日の属する月までの月数による。
    2 学長の要請に応じ,国の機関又は他の国立大学法人若しくは独立行政法人等(以下「機関等」という。)に引き続いて勤務した教育関係職員が,当該機関等の職員から引き続いて再び教育関係職員となった場合における当該機関等の職員としての在職期間は,勤続期間に通算する。
    3 雇用の期間を定めない職員と同一の勤務時間で勤務する雇用の期間の定めがある職員として在職した期間は,雇用の期間を定めない職員としての在職期間に引き続いた期間に限り就業規則が適用される職員としての在職期間に通算する。

      (除算期間)
    第16条 次に掲げる期間は,勤続期間から除算する。

    (1)休職の期間。ただし,次に該当するものを除く。
    ア 業務上の負傷又は疾病による休職の期間
    イ 就業規則第12条第3号から第7号までに掲げる休職の期間
    (2)就業規則第41条に規定する懲戒処分による減給又は停職の期間
    2 除算期間に該当する期間が1日以上ある月は,1月として除算する。

    第4章 感謝状の贈呈

      (感謝状の贈呈を受ける者)
    第17条 学長は,職員が第10条第2号に該当しない者で,次の各号のいずれかに該当し,本学在職中特に功労があったと認めるものに対し,感謝状を贈呈する。

    (1)退職(死亡による退職を含む。)の日において,勤続期間が30年以上で,当該勤続期間のうち,本学の職員としての在職期間が10年以上15年未満である者
    (2)退職(死亡による退職を含む。)の日において,勤続期間が25年以上30年未満で,当該勤続期間のうち,本学の職員としての在職期間が15年以上である者
      (推薦)
    第18条 部局の長は,所属の職員が前条の規定に該当し,感謝状の贈呈が適当であると認めるときは,原則として退職予定日の1か月前の日まで感謝状贈呈推薦書(別記様式4)により学長に推薦するものとする。ただし,死亡による退職の場合は,死亡の日以後速やかに行うものとする。

      (感謝状贈呈の決定)
    第19条 学長は,前条の規定による推薦に基づき,当該職員への感謝状の贈呈を決定するものとする。
    2 前項の規定にかかわらず,学長は,職員が第17条各号のいずれかに該当し必要があると認めるときは,前条の規定による推薦を受けずに感謝状の贈呈を決定することができる。

     (感謝状の贈呈)
    第20条 感謝状の贈呈は,学長が感謝状(別記様式5)及び記念品を贈呈することにより行う。
    2 感謝状の贈呈は,1人の職員について1回を限度とする。

      附則

    1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
    2 第10条における本学の職員としての在職期間には,国立大学法人法により承継した山形大学の職員としての在職期間を算入する。
    3 この規則の施行日の前日以前において,勤続期間のうち人事院規則11-4(職員の身分保障)第3条第1項又は第2項に規定する休職の期間があるときは,これを除算しない。
    4 この規則の施行日の前日以前において,勤続期間のうち懲戒処分による減給又は停職の期間があるときは,これを除算する。


    ※松本注:「別記様式」は略。


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