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2004年3月29日開設/最終更新時:2004年4月10日


国立大学法人山形大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(案)
※出典:2004年3月10日・評議会提出資料
※要参照:2004年3月22日・評議会提出資料

  • 目 次 
  • 第1章 総則

      (目的)
    第1条 この規則は,国立大学法人山形大学職員就業規則第2条第2項に規定する職員のうち,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)が雇用の期間を定めて雇用する非常勤職員(短時間勤務職員)(以下「職員」という。)の就業について定めることを目的とする。

      (定義)
    第2条 この規則において職員とは,本学の業務遂行を補助するため,週30時間以下勤務する次に掲げる者をいう。

      事務補佐員,技術補佐員,教務補佐員,技能補佐員,臨時用務員,研究支援者,リサーチ・アシスタント,ティーチング・アシスタント,学校医,学校歯科医,学校薬剤師,講師(中核的研究機関研究員),非常勤講師,カウンセラー,技術補佐員(研究支援推進員),技能補佐員(研究支援推進員),産官学連携研究員
      (法令との関係)
    第3条 職員の就業に関し,労働協約,労働契約及びこの規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令及び本学の関係規則の定めるところによる。

      (規則の遵守)
    第4条 本学及び職員は,この規則を誠実に遵守しその実行に努めなければならない。

    第2章 人事

     第1節 採用

     (採用)
    第5条 職員の採用は,選考による。
    2 職員として採用されることを希望する者は,次の書類を提出しなければならない。

    (1) 履歴書
    (2) その他本学が必要と認める書類
    (雇用期間)
    第6条 雇用の終期は,採用された当該年度の3月31日以前の日までとする。
    2 前項の規定にかかわらず,学長がやむを得ない事情と認める場合は,再び同一人を雇用することができる。ただし,その期間は,最初に採用された日から合算して3年を超えることができない。

      (雇用の上限年齢)
    第7条 雇用の上限年齢は,満60歳(警務又は労務作業に従事する者については,満63歳)とする。ただし,学長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
    2 職員が前項の上限年齢に達した日以後到来する最初の3月31日を超えて労働契約を締結しない。

      (労働条件の明示)
    第8条 学長は,職員の採用に際し,採用今しようとする者に,あらかじめ,次の事項を記載した文書を交付しなければならない。その他の労働条件については,文書で明示する。

    (1) 給与に関する事項
    (2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
    (3) 雇用期間に関する事項
    (4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項
    (5) 交替制勤務をさせる場合は,就業時転換に関する事項
    (6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
      (提出書類)
    第9条 職員として採用された者は,採用後速やかに次の書類を提出しなければならない。
    (1) 源泉徴収票,雇用保険被保険者証,年金手帳又は基礎年金番号通知書(前職のある場合)
    (2) 給与所得者の扶養控除申告書(本学所定のもの)
    (3) その他本学が必要と認める書類
    2 前項に掲げる提出書類の記載事項に変更があったときは,その都度,速やかにこれを届け出なければならない。
    3 第5条及び第1項に掲げる提出書類に虚偽,経歴の詐称又は記載すべき重要事項に漏れがあるときは,採用を取り消すことがある。

    第2節 配置換

      (配置換)
    第10条 職員は,業務上の都合により,配置換を命じられることがある。
    2 配置換を命じられた職員は,正当な理由がない限り拒むことができない。

        第3節 退職及び解雇

      (退職)
    第11条 職員が次の各号の一に該当する場合には,退職として扱い,職員としての身分を失う。

    (1) 自己都合により退職の申出があった場合
    (2) 雇用期間が満了した場合
    (3) 死亡した場合
    (4) 自己の都合により,行方不明のため欠勤が引き続き60日に及びなおその所在が不明な場合
      (自己都合による退職)
    第12条 職員は,自己都合により退職しようとするときは,原則として退職を予定する日の30日前までに,学長に文書による退職願を提出しなければならない。

      (解雇)
    第13条 職員が次の各号の一に該当する場合には,解雇する。

    (1) 成年枝後見人又は被保佐人となった場合
    (2) 禁錮以上の刑に処せられた場合
    2 職員が次の各号の一に該当する場合には,解雇することができる。
    (1) 勤務成績が著しく不良な場合
    (2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障がある場合,又はこれに堪えない場合
    (3) 前2号に掲げる場合のほか,その職務に必要な適格性を著しく欠く場合
    (4) 前3号に掲げる場合のほか,本学の経営上又は業務上やむを得ない事由による場合
      (解雇制限)
    第14条 前条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は解雇しない。
    (1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
    (2) 労基法第65条に規定する産前産後の期間及びその後30日問
    2 前項の規定は,第11条第2号の定めに基づき,当該職員が雇用期間の満了を理由として退職したものとすることを妨げるものではない。

      (解雇予告)
    第15条 第13条第2項の規定により職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に解雇予告をするか,又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし,予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。

      (退職時の物品等返還義務)
    第16条 退職し又は解雇された者は,業務上保管している備品,書類その他すべての物品を速やかに返還しなければならない。

      (退職証明書)
    第17条 労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は,これを交付する。

    第3章 給与

      (給与)
    第18条 職員の給与については,国立大学法人山形大学非常勤職員(短時間勤務職員)給与規則の定めるところによる。

    第4章 服務

      (法令及び上司の指示命令に従う義務)
    第19条 職員は,法令及びこの規則を遵守し,上司の指示命令に従って,誠実にその職務を遂行しなければならない。

      (職務専念義務)
    第20条 職員は,勤務時間中誠実に職務を遂行しなければならない。

     (信用失墜行為等の禁止)
    第21条 職員は,次に掲げる行為をしてはならない。

    (1) 本学の名誉を毀損し,又はその信用を失墜させる行為 
    (2) 本学の秩序又は規律を乱す行為
     (守秘義務)
    第22条 職員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
    2 職員が法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表する場合には,本学の許可を受けなければならない。

      (文書の配布,掲示及び集会等)
    第23条 職員は,本学の施設内で,次の各号の一に該当する文書又は図画を配布又は掲示してはならない。

    (1) 当該文書又は図画の配布又は掲示が,第22条各号の一に掲げる行為に該当するもの
    (2) その内容が他人の名誉を毀損するもの
    (3) 公の秩序に違反するおそれのあるもの
    2 職員は,本学の施設内で,業務の正常な遂行を妨げる方法又は態様で文書若しくは図画を配付し,又は集会,演説,放送若しくはこれらに類する行為を行ってはならない。
    3 職員は,本学の施設内で,文書又は図画を掲示する場合には,あらかじめ指定された場所に掲示しなければならない。
    4 職員は,本学の施設を利用し,業務外で集会,演説,放送又はこれらに類する行為を行う場合は,本学の許可を受けなければならない。

     (職員の倫理)
    第24条 職員の倫理については,国立大学法人山形大学職員倫理規則の定めるところによる。

      (セクシュアル・ハラスメントに関する措置)
    第25条 セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する措置については,国立大学法人山形大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則の定めるところによる。

    第5章 職務発明

      (職務発明)
    第26条 職員が行った発明等については,国立大学法人山形大学職務発明規則の定めるところによる。

    第6章 勤務時間,休日,休暇等

      (勤務時間等)
    第27条 職員の勤務時間,休日,休暇等については,国立大学法人山形大学非常勤職員(短時間勤務職員)の勤務時間,休日,休暇等に関する規則の定めるところによる。

    第7章 研修

     (研修)
    第28条 職員は,業務上必要な知識及び技術・技能の向上を図るため,研修を命じられることがある。

    第8章 表彰

      (表彰)
    第29条 学長は,職員が次の各号の一に該当すると認める場合には,国立大学法人山形大学職員表彰規則の定めるところにより表彰する。

    (1) 職員の模範として,特に推奨すべき功績があった場合
    (2) 災害や事故の防止等に当たって,特別の功労があった場合
    (3) その他本学に特に顕著な功労があった場合
    第9章 懲戒等

      (懲戒)
    第30条 職員が次の各号の一に該当する場合は,所定の手続の上,懲戒処分を行う。

    (1) 正当な理由がなく,無断欠勤し,出勤の督促に応じなかった場合
    (2) 正当な理由がなく,しばしば欠勤,遅刻,早退するなど勤務を怠った場合
    (3) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合
    (4) 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
    (5) 本学の名誉又は信用を著しく傷つけた場合
    (6) 本学の秩序又は風紀を著しく乱した場合
    (7) 重大な経歴詐称をした場合
    (8) その他この規則に違反し,又は前各号に相当する行為があった場合
      (懲戒の種類及び内容)
    第31条 懲戒処分の種類及び内容は,次のとおりとする。
    (1) 譴責
    始末書を提出させ,将来を戒める
    (2) 減給
    始末書を提出させるほか,期間を定め,給与を減額する。この場合において,減額する給与の金額は,1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の半額以内とし,総額が一給与支払期における給与の10分の1以内とする。
    (3) 停職
    始末書を提出させるほか,期間を定めて出勤を停止し,職務に従事させない。この場合において,停職期間中の給与は支給しない。
    (4) 諭旨解雇
    退職を勧告して解雇する。ただし,勧告に応じない場合は,懲戒解雇する。
    (5) 懲戒解雇
    即時解雇する。
    2 前条及び前項に定めるもののほか,職員の懲戒については,国立大学法人山形大学職員の降任,解雇及び懲戒の手続に関する規則の定めるところによる。

      (訓告等)
    第32条 第30条の規定による懲戒処分に該当しない場合であっても,服務を厳正にし,規律を保持する必要があるときには,訓告又は厳重注意を行うことがで きる。

      (損害賠償)
    第33条 職員が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合には,前3条の規定による懲戒処分等を行うほか,その損害の全部又一部を賠償させることができる。

    第10章 安全衛生

      (安全・衛生管理)
    第34条 職員は,安全,衛生及び健康確保について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令を遵守するとともに,学長が行う安全,衛生等に関する措置に協力しなければならない。
    2 学長は,職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を講じるものとする。
    3 前2項に定めるもののほか,職員の安全・衛生管理については,国立大学法人山形大学職員安全衛生管理規則の定めるところによる。

    第11章 出張

     (出張)
    第35条 職員は,業務上必要がある場合には,出張を命じられることがある。
    2 出張を命じられた職員が出張を終えたときには,速やかに上司に復命しなければならない。

      (旅費)
    第36条 前条第1項の出張に要する旅費については,国立大学法人山形大学職員旅費規則の定めるところによる。

    第12章 福利・厚生

      (福利・厚生)
    第37条 学長は,職員の健全な心身の保持,勤務能率の向上のために福利・厚生の充実に努めるものとする。

    第13章 社会保険

      (社会保険)
    第38条 職員の社会保険については,雇用保険法(昭和49年法律第116号),厚生年金保険法(昭和29年法律台115号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)の定めるところによる。

     ※松本注:「法律台115号」は「法律第115号」の誤植でしょう。
    第14章 災害補償

      (業務上の災害補償)
    第39条 職員の業務上の災害については,労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)。以下「労災保険法」という。)の定めるところによる。

      (通勤途上の災害補償)
    第40条 職員の通勤途上の災害については,労災保険法の定めるところによる。

    附則

    1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
    2 平成16年3月31日現在在職する時間雇用職員については,第6条第2項だだし書の規定を適用しない。



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