※出典:2004年3月10日・評議会提出案。※要参照:2004年3月22日・評議会提出資料(山大サイト中のPDF版)
http://kbweb.kj.yamagata-u.ac.jp/gakunai/houjin/top/3-6.pdf
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第2項に規定する職員のうち,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)が雇用の期間を定めて雇用する非常勤職員(定時勤務職員)(以下「職員」という。)の就業について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において職員とは,本学の業務遂行を補助するため,1日につき8時間,週40時間勤務する次に掲げる者をいう。
事務補佐員,技術補佐員,教務補佐員,技能補佐員,臨時用務員,研究支援者,医員,医員(研修医),産官学連携研究員
(法令との関係)
第3条 職員の就業に関し,労働協約,労働契約及びこの規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令及び本学の関係規則の定めるところによる。
(規則の遵守)
第4条 本学及び職員は,この規則を誠実に遵守しその実行に努めなければならない。
(採用)
第5条 職員の採用は,選考による。
2 職員として採用されることを希望する者は,次の書類を提出しなければならない。
(1)履歴書(雇用期間)
(2)その他本学が必要と認める書類
(雇用の上限年齢)
第7条 雇用の上限年齢は、満60歳(警務又は労務作業に従事する者については,満63歳)とする。ただし,学長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
2 職員が前項の上限年齢に達した日以後到来する最初の3月30日を超えて労働契約を締結しない。
(労働条件の明示)
第8条 学長は,職員の採用に際し,採用しようとする者に,あらかじめ,次の事項を記載した文書を交付するとともに,その他の労働条件については,文書で明示する。
(1) 給与に関する事項(提出書類)
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 雇用期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項
(5) 交替制勤務をさせる場合は,就業時転換に関する事項
(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(1) 源泉徴収票,雇用保険被保険者証,年金手帳又は基礎年金番号通知書(前職のある場合)2 前項に掲げる提出書類の記載事項に変更があったときは,その都度,速やかにこれを届け出なければならない。
(2) 給与所得者の扶養控除申告書(本学所定のもの)
(3) その他本学が必要と認める書類
(配置換)
第10条 職員は,業務上の都合により,配置換を命じられることがある。
2 配置換を命じられた職員は,正当な理由がない限り拒むことができない。
(退職)
第11条 職員が次の各号の一に該当する場合には,退職として扱い,職員としての身分を失う。
(1) 自己都合により退職の申出があった場合(自己都合による退職)
(2) 雇用期間が満了した場合
(3) 死亡した場合
(4) 自己の都合により,行方不明のため欠勤が引き続き60日に及びなおその所在が不明な場合
(解雇)
第13条 職員が次の各号の一に該当する場合には,解雇する。
(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合2 職員が次の各号の一に該当する場合には,解雇することができる。
(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(1) 勤務成績が著しく不良な場合(解雇制限)
(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障がある場合,又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか,その職務に必要な適格性を著しく欠く場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか,本学の経営上又は業務上やむを得ない事由による場合
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間2 前項の規定は,第11条第2号の定めに基づき,当該職員が雇用期間の満了を理由として退職したものとすることを妨げるものではない。
(2) 労基法第65条に規定する産前産後の期間及びその後30日問
(解雇予告)
第15条 第13条第2項の規定により職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に解雇予告をするか,又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし,予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。
(退職時の物品等返還義務)
第16条 退職し又は解雇された者は,業務上保管している備品,書類その他すべての物品を速やかに返還しなければならない。
(退職証明書)
第17条 労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は,これを交付する。
(給与)
第18条 職員の給与については、国立大学法人山形大学非常勤職員(定時勤務職員)給与規則(以下「給与規則」という。)の定めるところによる。
(法令及び上司の指示命令に従う義務)
第19条 職員は,法令及びこの規則を遵守し,上司の指示命令に従って,誠実にその職務を遂行しなければならない。
(職務専念義務)
第20条 職員は,勤務時間中誠実に職務を遂行しなければならない。
(信用失墜行為等の禁止)
第21条 職員は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 本学の名誉を毀損し,又はその信用を失墜させる行為(守秘義務)
(2) 本学の秩序又は規律を乱す行為
(文書の配布,掲示及び集会等)
第23条 職員は,本学の施設内で,次の各号の一に該当する文書又は図画を配布又は掲示してはならない。
(1) 当該文書又は図画の配布又は掲示が,第21条各号の一に掲げる行為に該当するもの2 職員は,本学の施設内で,業務の正常な遂行を妨げる方法又は態様で文書若しくは図画を配付し,又は集会,演説,放送若しくはこれらに類する行為を行ってはならない。
(2) その内容が他人の名誉を毀損するもの
(3) 公の秩序に違反するおそれのあるもの
(職員の倫理)
第24条 職員の倫理については,国立大学法人山形大学職員倫理規則の定めるところによる。
(セクシュアル・ハラスメントに関する措置)
第25条 セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する措置については,国立大学法人山形大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則の定めるところによる。
(職務発明)
第26条 職員が行った発明等については,国立大学法人山形大学職務発明規則の定めるところによる。
(勤務時間等)
第27条 職員の勤務時間,休日,休暇等については,国立大学法人山形大学非常勤職員(定時勤務職員)の勤務時間,休日,休暇等に関する規則の定めるところによる。
第7章 研修
(研修)
第28条 職員は,業務上必要な知識及び技術・技能の向上を図るため,研修を命じられることがある。
(表彰)
第29条 学長は,職員が次の各号の一に該当すると認める場合には,国立大学法人山形大学職員表彰規則の定めるところにより表彰する。
(1) 職員の模範として,特に推奨すべき功績があった場合第9章 懲戒等
(2) 災害や事故の防止等に当たって,特別の功労があった場合
(3) その他本学に特に顕著な功労があった場合
(懲戒)
第30条 職員が次の各号の一に該当する場合は,所定の手続の上,懲戒処分を行う。
(1) 正当な理由がなく,無断欠勤し,出勤の督促に応じなかった場合(懲戒の種類及び内容)
(2) 正当な理由がなく,しばしば欠勤,遅刻,早退するなど勤務を怠った場合
(3) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合
(4) 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
(5) 本学の名誉又は信用を著しく傷つけた場合
(6) 本学の秩序又は風紀を著しく乱した場合
(7) 重大な経歴詐称をした場合
(8) その他この規則に違反し,又は前各号に相当する行為があった場合
(1) 譴責2 前条及び前項に定めるもののほか,職員の懲戒については,国立大学法人山形大学職員の降任,解雇及び懲戒の手続に関する規則の定めるところによる。始末書を提出させ,将来を戒める。(2) 減給始末書を提出させるほか,期間を定め,給与を減額する。この場合において,減額する給与の金額は,1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の半額以内とし,総額が一給与支払期における給与の10分の1以内とする。(3) 停職始末書を提出させるほか,期間を定めて出勤を停止し,職務に従事させない。この場合において,停職期間中の給与は支給しない。(4) 諭旨解雇退職を勧告して解雇する。ただし,勧告に応じない場合は,懲戒解雇する。(5) 懲戒解雇即時解雇する。
(訓告等)
第32条 第30条の規定による懲戒処分に該当しない場合であっても,服務を厳正にし,規律を保持する必要があるときには,訓告又は厳重注意を行うことができる。
(損害賠償)
第33条 職員が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合には,前3条の規定による懲戒処分等を行うほか,その損害の全部又一部を賠償させることができる。
(安全・衛生管理)
第34条 職員は,安全,衛生及び健康確保について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令を遵守するとともに,学長が行う安全,衛生等に関する措置に協力しなければならない。
2 学長は,職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を講じるものとする。
3 前2項に定めるもののほか,職員の安全・衛生管理については,国立大学法人山形大学職員安全衛生管理規則の定めるところによる。
(出張)
第35条 職員は,業務上必要がある場合には,出張を命じられることがある。
2 出張を命じられた職員が出張を終えたときには,速やかに上司に復命しなければならない。
(旅費)
第36条 前条第1項の出張に要する旅費については,国立大学法人山形大学職員旅費規則の定めるところによる。
(福利・厚生)
第37条 学長は,職員の健全な心身の保持,勤務能率の向上のために福利・厚生の充実に努めるものとする。
(社会保険)
第38条 職員の社会保険については,雇用保険法(昭和49年法律第116号),厚生年金保険法(昭和29年法律台115号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)の定めるところによる。
第14章 災害補償
(業務上の災害補償)
第39条 職員の業務上の災害については,労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)。以下「労災保険法」という。)の定めるところによる。
(通勤途上の災害補償)
第40条 職員の通勤途上の災害については,労災保険法の定めるところによる。
(退職手当)
第41条 職員の退職手当は,一会計年度による雇用期間が6月以上となる者のうち,就業規則の適用を受ける者について定められている勤務時間以上勤務した日(別に定めるところにより,勤務を要しないこととされ,又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が,引き続いて6月を超えた者が任期満了となった場合,又は退職(退職したとみなす場合を含む。)し,若しくは解雇されたときに支給する。ただし,職員が第31条の規定により懲戒解雇又は諭旨解雇された場合には,退職手当の全部又は一部を支給しないことがある。
2 退職手当の額は,給与規則第8条の規定により算出された基本給月額相当額(基本給が日額で定められている者については,基本給の日額の21日分に相当する額。)に0.3を乗じて得た額とする。
3 退職手当に関する事項は,別に定めのある場合を除き,前2項に定めるもののほか,国立大学法人山形大学職員退職手当規則を準用する。
2 第6条第2項に規定する雇用期間には,国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第15条の規定により国立大学法人が設置する国立大学となる前の山形大学における日々雇用職員としての期間を合算する。
3 昭和56年3月以前に採用され,引き続き雇用された日々雇用職員又は医員及び医員(研修医)については,第6条第2項ただし書の規定を適用しない。