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2004年3月29日開設/最終更新時2004年4月3日


国立大学法人山形大学職員の降任、解雇及び懲戒の手続に関する規則(案)
※出典:2004年3月10日・評議会提出資料。
※文中に2004年2月5日・人事制度部会提出資料からの変更点を注記しました。この規則に限りませんが --- 見落としがあるかもしれません。正規のPDF版と対照してご確認ください。


第1章 総 則

  (趣旨)
第1条 国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の降任、解雇及び懲戒の手続は、国立大学法人山形大学職員就業規則国立大学法人山形大学非常勤職員(定時勤務職員)就業規則及び国立大学法人山形大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(以下「就業規則等」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)
第2条 この規則において「教員」とは、本学に勤務する常勤の教授、助教授、講師、助手、教頭、教諭及ぴ養護教諭をいう。
2 この規則において「事務職員等」とは、本学に勤務する教員以外の職員をいう。
3 この規則において「部局長等」とは、各学部長、医学系研究科長、理工学研究科長、附属図書館長、医学部附属病院長、各学内共同教育研究施設の長、保健管理センター所長、教育学部に附属する各学校(幼稚園を含む。)の長、大学院ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー長、総務部長、経理部長、学務部長及び施設部長をいう。
4 この規則において「教授会等」とは、各学部教授会、医学系研究科委員会、理工学研究科委員会及び学内共同教育研究施設の各運営委員会(仮称)、保健管理センター運営委員会及び大学院ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー運営委員会をいう。

第2章 教 員

  (降任、解雇又は懲戒)
第3条 教員は、教育研究評議会の審査の結果によるのでなければ、その意に反して降任、解雇又は懲戒にされることはない。

 (審査請求)
第4条 部局長等は、所属する教員が就業規則等に定める降任、解雇又は懲戒の事由に該当する事実が生じたと思慮されるときは、当該教授会等に事実関係を調査させなけれぱならない。
2 部局長等は、当該教授会等の議を経た上で前項の規定による調査結果を学長に報告しなければならない。
3 前項の教授会等の議にあっては、出席した構成員の3分の2以上の同意を必要とする。

 (審査)
第5条 学長は、前条第2項の規定による報告に基づき、当該教員の処遇について教育研究評議会の審査に付さなければならない。
2 教育研究評議会は、前項の審査を行うに当たっては、その者に対し、審査の事由を記載した説明書(以下「審査説明書」という。)を交付しなければならない。
3 教育研究評議会は、審査を受ける者が前項の審査説明書を受領した後14日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
4 教育研究評議会は、第1項の審査を行う場合において必要があると認めたときは、参考人の出頭を求め、その意見を徴することができる。

 (委員会による調査)
第6条 教育研究評議会は、必要があると認めるときは、委員会を設け必要な調査をすることができる。
2 前項の委員会は、教育研究評議会において選出された評議員5人以上をもって組織しなければならない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、審査を受ける者及び参考人の出頭を求め、その意見を徴することができる。

 (審査説明書)
第7条 前条第2項第5条第2項の審査説明書には、次に掲げる事項を記載しなけれぱならない。

(1) 審査を受ける者の氏名、職位、職務の級及び所属部局
(2) 降任、解雇又は懲戒の別
(3) 懲戒にあっては処分の種類及ぴ程度
(4) 根拠規定
(5) 審査理由
(6) 審査することを決定した年月日及ぴ審査説明書を交付した年月日
(7) 教育研究評議会に対して口頭又は書面による陳述の請求ができる旨の教示及びその請求期間
2 審査説明書の様式は、別に定める。

 (陳述請求)
第8条 審査を受ける者が陳述の請求を行うときは、陳述請求書正副各1通を教育研究評議会に提出しなければならない。
2 陳述請求書には、必要と認める資料を添付することができる。

 (陳述諸求書)
第9条 陳述請求書には、次に掲げる事項を記載し、陳述を請求する者(以下「請求者」という。)が署名押印しなければならない。

(1) 請求者の氏名及び職名
(2) 請求の事由
(3) 陳述の方法についての希望
(4) 参考人についての希望
2 請求の事由には、審査説明書に対する不服の事由を記載しなければならない。
3 陳述の方法には、口頭陳述又は書面陳述のいずれによるかのいずれかを選択して記載しなければならない。
4 参考人を要諸するときは、その氏名、職業叉は職名、住所並びに参考人を必要とする理由を記載しなければならない。
5 第1項陳述請求書掲げる事項の記載事項を変更するときは、速やかに書面をもって教育研究評議会に届け出なければならない。
6 陳述請求書の様式は、別に定める。

(陳述請求の取り下げ)
第10条 請求者は、その当該事案に関する教育研究評議会の審査が終了するまでの間において、陳述請求を取り下げる撤回することができる。
2 前項取り下げ撤回は、書面をもって教育研究評議会に申し出なければならない。

(陳述請求の決定)
第11条 陳述請求書を受理した教育研究評議会は、陳述請求書を受理したときは、その措置を決定し、必要と認められる事項を次条第1項に定める口頭による陳述の期及び場所又は陳述書提出期限の最後の日をその5日前までに請求者に通知しなければならない。

 (陳述)
第12条 請求者は、口頭による陳述をするときは教育研究評議会が指定した日時及び場所に出頭し、書面による陳述をするときは教育研究評議会が指定した期日までに陳述書を提出しなければならない。
2 陳述書の補充、訂正又は変更は、書面によらなければならない。
3 請求者が正当な事由なく、第1項の指定した日時に出頭せず、又は期日までに陳述書を提出しないときは、陳述の請求を取り下げたものとみなす。

 (審査・決定)
第13条 教育研究評議会は、請求者の口頭陳述又は陳述書及ぴ参考人の意見又は陳述書並びに関係資料等に基づき審査し、当該教員の処遇処分を決定しなければならない。
2 前項の場合において、教育研究評議会が、審査を受けた者が降任、解雇又は懲戒に該当することを決定する場合には、国立大学法人山形大学教育研究評議会規則第6条第3項の規定にかかわらず、審査を行う教育研究評議会に出席した評議員の3分の2以上の同意を得なければならない。

 (審査結果の交付)
第14条 前条による審査の結果、当該教員を降任、解雇又は懲戒にするときは、文書を交付して行わなければならない。
2 前項の文書の交付を行う際に、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合は、その内容を民法(明治29年法律第89号)第97条の2第2項に定める方法によって公示することにより意思表示を行い、同条第3項の規定により、公示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

  (不服申立て)
第15条 降任、解雇又は懲戒を受けた教員は、その処分の種類、内容等について異議がある場合には、1回に限り書面をもって不服申立てをすることができる。

  (不服申立期問)
第16条 前条の不服申立では、第14条第1項の規定による文書の交付を受けた日又は同条第2項の規定により文書の交付があったものとみなされる日の翌日から起算して60日以内に行わなければな1らない。

第3章 事務職員等

(降任、解雇又は懲戒)
第17条 事務職員等は、役員会の審査の結果によるのでなければ、その意に反して降任、解雇又は懲戒にされることはない。

(審査請求)
第18条 部局長等は、所属する事務職員等が就業規則等に定める降任、解雇又は懲戒の事由に該当する事実が生じたと思慮されるときは、学長に報告しなければならない。

 (調査)
第19条 学長は、前条の規定による報告に基づき、人事業務を担当する理事(以下「担当理事」という。)に事実関係を調査させなければならない。
2 担当理事は、前項の規定による調査を行う場合において必要があると認めたときは、参考人の出頭を求め、その意見を徴することができる。
3 担当理事は、第1項の調査結果を役員会に報告しなければならない。

 (審査説明書の交付)
第20条 役員会は、前条第3項の規定による報告に基づき、降任、解雇又は懲戒の事由に該当すると判断したときは、当該事務職員等に対し、審査説明書を交付しなければならない。
2 審査説明書に掲げる事項については、第6条の規定を準用する。この場合において、「教育研究評議会」とあるのは「役員会」と読み替えるものとする。
3 役員会は、審査を受ける者が第1項の審査説明書を受領した後14日以内に請求した場合は、その者に対し、口頭又は書面による陳述の機会を与えなけれぱならない。

(陳述請求等)
第21条 事務職員等の陳述請求等については、第7条から第11条までの規定を準用する。この場合において、「教育研究評議会」とあるのは「役員会」と読み替えるものとする。

(審査結果の決定)
第22条 役員会は、請求者の口頭陳述又は陳述書及び参考人の意見又は陳述書並びに関係資料等に基づき審査し、当該事務職員等の処遇処分を決定しなければならない。
2 前項の場合において、役員会が、審査を受けた者が降任、解雇又は懲戒に該当することを決定する場合には、審査を行う役員会に出席した役員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(審査結果の交付)
第23条 事務職員等の審査結果の交付については、第14条の規定を準用する。この場合において、「当該教員」とあるのは「当該事務職員等」と読み替えるものとする。

 (不服申立て等)
第24条 事務職員等の不服申立てについては、第15条及び第16条の規定を準用する。この場合において、「教員」とあるのは「事務職員等」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

 (会議の非公開)
第25条 審査に関する教育研究評議会又は役員会は、公開しないものとする。

(経営協議会等への報告)
第26条 教育研究評議会において、教員について降任、解雇又は懲戒を決定したときは、役買会及び経営協議会に報告するものとする。
2 役員会において、事務職員等について降任、解雇又は懲戒を決定したときは、経営協議会に報告するものとする。

 (その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、役員会又は教育研究評議会の議を経て、学長が定める。

附則
 この規則は、平成16年4月1日から施行する。



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