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2004年3月30日開設/最終更新時:2004年4月10日


賃金控除に関する協定書(案)
※出典:2004年4月8日夜提示の協定書(案)。3月23日版からの修正点を注記してあります。
※松本注:この協定について参照:

 国立大学法人山形大学(以下「大学」という。)と山形地区事業場の労働者の過半数を代表する者(以下「職員代表」という。)は、山形地区事業場に勤務する職員(以下「職員」という。)の賃金控除に関し、労働基準法第24条第1項ただし書に基づき賃金控除に関し、次のとおり協定する。

  (給与からの控除)
第1条 大学は、法令に別段の定めがある場合のほか、国立大学法人山形大学職員給与規則に定める毎月の給与支給日に、次に掲げるものを給与から控除することができる。

(1)文部科学省共済組合の貸付金の返済金、共済積立貯金及び団体終身保険等
(2)山形大学宿舎規則に基づく宿舎使用料
(3)勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預貯金等
(4)懲戒処分としての減給の減給額
(5)裁判所からの債権差し押さえ命令に基づく金額
(6)団体扱生命保険料
(7)労働組合費等その他福利厚生等の経費
  (有効期間)
第2条 本協定の有効期間は、平成16年4月1日から平成17年3月31日までとする。

  (協定の更新)
第3条 本協定の有効期間満了の1ヵ月前までに、労使双方又は一方から文書による破棄の通告をしない限り、この協定を更新し効力を存続する。

平成16年4月○日
使用者
職名  国立大学法人山形大学長
氏名  仙道富士郎       印
職員代表
事業場 山形地区事業場
部 局  山形大学理学部
氏 名   品川淳紀      印
※松本注:3月26日版以降からは、使用者と職員代表の位置を入れ替えてあります。


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