第1章 総則※出典:2004年3月10日・評議会提出資料。
目 次
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人山形大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与について定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 職員の給与の支給等に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(給与の種類等)
第3条 職員には、その勤務実績に応じ、労働契約書に定める時間給及び諸手当を給与として支給する。
2 諸手当は、通勤手当、高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、種雄牛馬取扱手当、防疫等作業手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、山上等作業手当、特地勤務手当、超過勤務手当及び休日手当とする。
(給与の支給日等)
第4条 職員の給与の計算期間は、月の初日から末日までとし、計算期間の翌月の17日 (この項において「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは15日、支給定日が土曜日に当たるときは16日とし、支給定日が休日に当たるときは18日に支給する。
(非常時払)
第5条 前条の規定にかかわらず、職員が次に掲げる非常の場合の費用に充てるため請求をしたときは、その請求の日までの給与の額を勤務実績に基づき支給する。職員が退職し又は解雇されたときも、同様とする。
(1)職員又はその収入によって生計を維持している者が結婚若しくは出産し、疾病に罹かり、災害に選い、又は死亡したため、費用を必要とするとき(給与の支給原則等)
(1)源泉所得税3 第1項の規定にかかわらず、労働省通知(昭和50年2月25日基発第112号)に基づく協定により認められ、職員の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における職員の預貯金口座へ振り込むことにより支給する。
(2)住民税
(3)政府管掌健康保険料
(4)厚生年金保険料
(5)雇用保険料
(6)前各号に定めるもののほか、労基法第24条第1項ただし書に基づく協定により、給与からの控除が認められたもの※松本注:第6号のいう協定について参照:賃金控除に関する協定書。
※松本注:第3項にいう協定について参照:賃金の口座振込みに関する協定書。(端数の処理)
(時間給の決定等)
第8条 第3条に規定する時間給の額は、次に掲げるところにより決定するものとする。
(1)時間給の額は、国立大学法人山形大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)に基づき、その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとなる基本給月額を基礎として、次の算式により算出した額の範囲内の額とする。2 時間給の額は、国家公務員の給与改定状況等を勘案し、第1項の規定により算出した額の範囲内で改定する。ただし、本学の財務状況その他やむを得ない事由により、時間給の額を据え置き又は改定する場合は、この限りではない。基本給月額 × 12(月)(2)職員のうち、給与規則第21条に規定する基本給月額の調整額が支給される常勤の職員と同様の職務を行うものと認められた者で,かつ,勤務命令等が常勤の職員の例により取り扱われている者については,その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとなる基本給の調整額を時間給の算出の基礎となる額に加算することができる。
52(週)×40(時間)
(時間給決定の特例)
第9条 前条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる職員の時間給については,当該各号に掲げるところにより決定する。ただし、第2号及び第3号の時間給の算出には 前条第1項第1号に定める算式を適用するものとする。
(1)中核的研究機関研究員2 非常勤講師の時間給は,給与規則に基づき,その者を常勤の講師として採用した場合に受けることとなる基本給月額に12を乗じて得た額を520で除して得た額を基礎として,本学が予算の範囲内で別に定める額。別に定める時間給の額(2)ティーチング・アシスタント大学院博士課程後期3年の課程(医学系研究科は博士課程)に在学する者は教育職基本給表(一)2級5号俸,大学院博士課程前期2年の課程又は大学院修士課程に在学する者は教育職基本給表(一)2級2号俸の年度当初の基本給月額を基礎として算出した額の1 0 0円未満を切り捨てた額。(3)リサーチ・アシスタント教育職基本給表(一)2級5号俸の年度当初の基本給月額を基礎として算出した額の1 0 0円未満を切り捨てた額。(4)学校医又は学校歯科医その者を国家公務員の常勤の医師又は歯科医師として採用した場合に受けることとなる、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条に定める医療職俸給表(一)に掲げる俸給月額を基礎として、次の算式により算出した額の範囲内の額。(5)カウンセラー俸給月額 × (12+4.4)(月)
52(週)×30(時間)給与規則に基づき、その者を常勤の講師として採用した場合に受けることとなる基本給月額を基礎として、次の算式により算出した額の範囲内の額。基本給月額 X 12(月)
52(週)×10(時間)
(通勤手当)
第10条 雇用予定期間が1月以上ある職員には、給与規則第27条に定める常勤の職員の例に準じて通勤手当を支給することができる。ただし、ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント、学校医、学校歯科医、カウンセラー及び非常勤講師は除く。
(高所作業手当)
第11条 職員には、給与規則第29条に定める常勤の職員の例に準じて高所作業手当を支給することができる。ただし、中核的研究機関研究員、ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント、学校医、学校歯科医、カウンセラー及び非常勤講師は除く。(以下この条から第22条までにおいて同じ。)
(爆発物取扱等作業手当)
第12条 職員には、給与規則第30条に定める常勤の職員の例に準じて爆発物取扱等作業手当を支給することができる。
(種雄牛馬取扱手当)
第13条 職員には、給与規則第32条に定める常勤の職員の例に準じて種雄牛馬取扱手当を支給することができる。
(防疫等作業手当)
第14条 職員には、給与規則第34条に定める常勤の職員の例に準じて防疫等作業手当を支給することができる。
(放射線取扱手当)
第15条 職員には、給与規則第35条に定める常勤の職員の例に準じて放射線取扱手当を支給することができる。
(異常圧力内作業手当)
第16条 職員には、給与規則第36条に定める常勤の職員の例に準じて異常圧力内作業手当を支給することができる。
(山上等作業手当)
第17条 職員には、給与規則第37条に定める常勤の職員の例に準じて山上等作業手当を支給することができる。
(特地勤務手当)
第18条 特地勤務手当は、生活の著しく不便な地に所在する農学部附属演習林又は蔵王山寮に勤務する職員に、給与規則第44条に定める常勤の職員の例に準じてその者に支給される時間給の月額に所定の割合を乗じて得た額の範囲内の額を支給することができる。
(超過勤務手当)
第19条 国立大学法人山形大学非常勤職員(短時間勤務職員)の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(以下「勤務時間規則」という。)」第7条第1項に基づき、超過勤務を命じられ勤務した職員は、給与規則第47条に定める常勤の職員の例に準じて超過勤務手当を支給する。ただし、この場合において常勤職員の所定勤務時間に相当する時間内における超過勤務については、時間給と同額を基礎として算出した額を支給する。
(休日手当)
第20条 勤務時間規則第7条第1項に基づき、休日勤務を命じられ勤務した職員には、給与規則第48条に定める常勤の職員の例に準じて休日手当を支給する。
(その他必要な事項)
第21条 この規則に定めるもののほか、給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。
2 この規則による給与は、すべて既定予算の範囲内において支給するものとする。
この規則は、平成16年4月1日から施行する。