国立大学法人山形大学(以下「大学」という。)と山形地区事業場の労働者の過半数を代表する者(以下「職員代表」という。)は、山形地区事業場に勤務する職員(以下「職員」という。)の賃金の口座振込みに関し、労働基準法(昭和22年法律第49号)※出典:2004年4月8日夜提示の協定書(案)。3月23日版からの修正点を注記してあります。
※松本注:この協定について参照:
記
(口座振込み)
第1条 大学は、職員各人の同意を得て、職員本人が指定する本人名義の口座に賃金を振込むことができる。
2 前項に規定する職員の同意は、所定様式の「給与の口座振込申出・変更申出書」により大学に申出るものとする。
3 職員は、口座振込みの振込先等の変更を希望する場合は、前項に規定する様式により大学に申出るものとする。
4 平成16年3月31日に現に大学に在職する職員については、すでに大学に提出した「給与の口座振込申出・変更申出書」をもって申出があったものとする。
(適用範囲)
第2条 口座振込みの対象職員は、全ての職員とする。
(振込みの範囲等)
第3条 口座振込みの対象となる賃金の範囲及びその金額は次のとおりとする。
(1)賃金の範囲は、基本給、諸手当その他臨時の給与及び一時金等とする。2 大学は、賃金の支払日に職員が払い出し得るよう口座振込みを行い、職員に対して賃金の支給明細書を交付する。
(2)振込み金額は、全額(又は職員が指定した現金受取額の残額とする。)とする。
(取扱金融機関)
第4条 口座振込みを行う金融機関の範囲は、次のとおりとする。
(1) 全国銀行データ通信システム(全銀システム)加盟の金融機関(有効期間)(銀行(全銀協正会員の銀行・信託銀行)、信用金庫、信用組合、農協等)(2)郵便局
(協定の更新)
第6条 本協定の有効期間満了の1ヵ月前までに、労使双方又は一方から文書による破棄の通告をしない限り、この協定を更新し効力を存続する。
平成16年4月○日
使用者職名 国立大学法人山形大学長職員代表
氏名 仙道富士郎 印事業場 山形地区事業場
部 局 山形大学理学部
氏 名 品川淳紀 印※松本注:3月26日版以降は、使用者と職員代表の位置を入れ替えてあります。