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2004年3月29日開設/最終更新時:2004年4月7日


国立大学法人山形大学職員研修規則(案)
 ※出典:2004年3月10日・評議会提出資料。

  (趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山形大学職員就業規則第39条国立大学法人山形大学非常勤職員(定時勤務職員)就業規則第29条及び国立大学法人山形大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則第29条の規定に基づき,国立大学法人山形大学に勤務する職員(以下「職員」という。)の研修について必要な事項を定めるものとする。

 (研修の目的)
第2条 研修は,職員の職務と責任の遂行に必要な知識,技能等の修得及びその他その遂行に必要な職員の能力,資質等の向上を目的とする。

  (学長の責務)
第3条 学長は,職員に対する研修の必要性を把握し,研修の計画を立て,その実施に努めるとともに,職員に研修を受ける機会を与えなければならない。
2 学長は,研修の計画を立て,実施するに当たってば,研修の効果を高めるために職員の自己啓発の意欲を発揮させるように配慮しなければならない。
3 学長は,必要があると認めるときは,外部の機関に委託して研修を行うことができる。

  (職員の責務)
第4条 職員は,研修を受講するよう命じられた場合には,特段の事由がない限り指示された研修を受けなければならない。

 (教員の研修)
第5条 教員は,その職責を遂行するために,絶えず研究と修養に努めなければならない。
2 教員は,学長の定めるところにより,現職のままで,長期にわたる研修を受けることができる。

 (勤務を通じての研修)
第6条 学長は,職員の監督者に,職員に対し日常の勤務を通じて必要な研修を行わせるものとする。
2 学長は,前項に規定する勤務を通じての研修が適切に行われることを確保するため,職員の監督者に対し,指導その他の措置を講ずるものとする。

  (勤務場所を離れての研修)
第7条 学長は,必要と認めるときは,職員に勤務場所を離れて専ら研修を受けることを命ずることができる。
2 前項に規定するもののほか,職員(国立大学法人山形大学職員就業規則の適用を受ける者に限る。)は,本務に支障のない場合において,別記様式により学長の承認を受けて,勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3 勤務場所を離れての研修を受ける職員は,当該研修の実施に当たる機関が定める研修の効果的実施のために必要と認められる規律その他の定めに従わなければならない。

  (教諭の初任者研修)
第8条 学長は,教育学部の附属小学校,附属中学校,附属養護学校及び附属幼稚園(以下「附属学校」という。)の教諭に対して,その採用の日から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という 。)を実施しなければならない。
2 学長は,初任者研修を受ける者(以下「初任者」という。)の所属する学校の教頭及び教諭の中から,指導教員を命じるものとする。
3 指導教員は,初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。
4 学長は,本学の採用以前において,国立,公立及び私立の小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,盲学校,聾学校,養護学校及び幼稚園(以下「小学校等」という。)の教諭,助教諭及び常勤講師(以下「教諭等」という。)として1年以上の在職期間を有する者については,初任者研修を省略することができる。

  (教諭の10年経験者研修)
第9条 学長は,附属学校の教諭に対して,その在職期間(国立,公立及び私立の小学校等の教諭等としての在職期間を含む。)が10年(特別の事情がある場合には,10年を標準として学長が定める年数)に達した後相当の期間内に,個々の能力,適性等に応じて,教諭としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「10年経験者研修」という。)を実施しなければならない。
2 学長は,10年経験者研修を実施するに当たり,10年経験者研修を受ける者の能力,適性等について評価を行い,その結果に基づき,当該者ごとに10年経験者研修に関する計画書を作成しなければならない。
3 第1項に規定する在職期間の計算方法,10年経験者研修を実施する期間その他10年経験者研修の実施に関し必要な事項は,別に定める。

  (教諭の研修計画の体系的な樹立)
第10条 学長が定める初任者研修及び10年経験者研修に関する計画は,教諭の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならない

  (研修期間中の勤務時間の取扱い)
第11条 職員が,1日の勤務の全部又は一部について,勤務場所を離れて研修を行う場合の勤務時間の取扱いについては,国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規則第6条に定めるところによる。

  (研修効果の把握及び研修の記録)
第12条 学長は,研修を実施したときは,研修計画の改善,職員の活用その他の人事管理に資するため,その効果の把握に努めるとともに,20時間又は3日を超えて行われた研修について,次に掲げる事項を記載した記録を作成し,保管しなければならない。

(1)研修の名称及び研修の実施に当たった機関の名称
(2)研修の目的
(3)研修の時期及び研修の時間数又は日数
(4)合宿を行う研修,通勤による研修等の区分
(5)研修を受けた職員の選択の範囲及び方法
(6)主要な教科目の名称及び時間数並びにその実施方法
(7)講師その他の研修指導者の氏名
(8)研修効果の把握の方法
(9)研修を受けた職員の氏名及び研修成績
(10)研修に要した経費
(11)研修の計画に当たって特に配慮した事項,研修結果に対する所見等
2 学長は,前項の研修のほか,その目的,内容等に照らし必要があると認める研修についても,前項の研修の場合に準じて記録を作成し,保管するものとする。

附則
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。



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