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2004年3月29日開設/最終更新時:2004年4月10日


時間外労働及び休日労働に関する協定(案)
※出典:2004年4月8日提示の協定書(案)。3月23日版からの修正点を注記してあります。
※参照:

 国立大学法人山形大学(以下「大学」という。)と山形地区事業場の労働者の過半数を代表する者(以下「職員代表」という。)は、山形地区事業場に勤務する職員(以下「職員」という。)の法定労働時間を超える労働(以下「時間外労働」という。)及び休日の労働(以下「休日労働」という。)に関し、労働基準法(昭和22年法律第49号。)第36条第1項の規定に基づき、次のとおり協定する。

 (時間外労働及び休日労働を必要とする具体的事由)
第1条 大学は、次の各号のいずれかに該当する場合には、山形大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(以下「職員勤務時間規則」という。)第7条及び山形大学非常勤職員(定時勤務職員)の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第7条並びに山形大学非常勤職員(短時間勤務職員)の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第7条の規定に基づき、職員に時間外労働又は休日労働を命ずることができるものとする。ただし、大学は、時間外労働、休日労働を可能な限り行わせないように努めるものとする。

(1)各種会議、研修会等の準備出席及び事後処理準備等が通常の労働時間の労働では処理できないことが明らかなとき
(2)健康・心理相談等が通常の労働時間の労働では処理できないことが明らかなとき

(3)月末、四半期末、期末等の事務処理が繁忙のときため通常の労働時間内では処理できないことが明らかなとき

(4)各種報告書等作成事務が繁忙のときため通常の労働時間内では処理できないことが明らかなとき

(5)学生に対する教育指導が通常の労働時間の労働では処理できないことが明らかなとき

(6)大学入試センター試験及び個別学力検査の準備及び事後処理が通常の労働時間の労働では処理できないことが明らかなとき
(7)ネットワーク運用・管理業務が繁忙のときため通常の労働時間内では処理できないことが明らかなとき

(8)その他急を要する事務資料の作成等前各号に準ずる事情があるとき

2 前項により時間外労働または休日労働をさせようとするときは、あらかじめ本人に通知し、その同意を得るものとする。ただし、次に掲げる真にやむを得ない事由があるときは、これを拒むことができる。
(1)育児・介護休業法により時間外労働、休日労働、深夜労働に制限が設けられている場合

(2)職員の健康状態から時間外労働、休日労働が困難な場合

(3)公民権の行使上、時間外労働、休日労働に服し得ない場合

(4)変更することが不可能または著しく困難な行事、企画と重複している場合

(5)その他前各号に準ずる場合

3 前項の通知は、原則として、時間外労働については4時間前、休日労働については前日の正午までに行うものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、職員は真にやむを得ない事由があるときは、時間外労働または休日労働を拒むことができる。

※松本注:第4項は3月26日協議で提示された案文にて追加されていた部分ですが、29日の協議の結果削除されたものです。
 (時間外労働及び休日労働を必要とする業務の種類及び職員数)
第2条 時間外及び休日労働を必要とする業務の種類及び職員数は次のとおりとする。
(1)総務部 60名(定時勤務及び短時間勤務の非常勤職員を含む。)
(2)経理財務部 50名(定時勤務及び短時間勤務の非常勤職員を含む。)
(3)学務部 50名(定時勤務及び短時間勤務の非常勤職員を含む。)
(4)施設部 20名(定時勤務及び短時間勤務の非常勤職員を含む。)

(5)属図書館本館  20名(定時勤務及び短時間勤務の非常勤職員を含む。)

(6)人文学部 110名(定時勤務及び短時間勤務の非常勤職員を含む。)
(7)教育学部 230名(定時勤務及び短時間勤務の非常勤職員を含む。)
(8)理学部 100名(定時勤務及び短時間勤務の非常勤職員を含む。)
(9)保健管理センター 10名(定時勤務及び短時間勤務の非常勤職員を含む。)

(10)学術情報基盤センター10名(定時勤務及び短時間勤務の非常勤職員を含む。)

(11)留学生センター     10名(定時勤務及び短時間勤務の非常勤職員を含む。)

(時間外労働時間数及び休日労働日数)
第3条 この協定によって労働を命ずることができる時間外労働時間数の限度は、次のとおりとする。
(1) 1日につき4時間とする。
(2) 1ヵ月につき45時間とする。
(3) 1年間につき360時間とする。
2 この協定により労働を命ずることができる休日は、労働基準法第35条第1項に規定する4週当たり4日の休日(日曜日)とし、休日労働の限度は4週当たり2日以内とする。

3 前項に規定する休日に労働を命ずる場合は、1日8時間を原則とし、必要と認められるときには、第1項第1号に定める1日の延長時間の範囲内において延長できるものとする。ただし、この休日労働時間は、第1項第2号及び第3号に定める延長労働時間には算入しない。

4 第2項に規定する休日以外の所定休日に労働を命ずる場合は、1日8時間を原則とし、必要と認められるときには、第1項第1号に定める1日の延長時間の範囲内において延長できるものとする。ただし、この休日労働時間は、第1項第2号及び第3号に定める延長労働時間に算入する。

 (休日の就業時間及び休憩等)
第4条 休日に労働を命ずる場合の始業、終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、休日の始業時刻前、終業時刻後の労働についても休日の労働時間として、休日労働割増賃金以外に特別加算はしない。

(1)始業時刻  8時30分

(2)終業時刻 17時15分

(3)休憩時間 12時15分から13時

 (特別の事情による特別時間外労働の事由)
第5条 大学は、特別の事情により次の各号のいずれかに該当する場合で、事前に職員の同意が得られたときは、第3条に定める時間を超えて職員に時間外労働を命ずることができるものとする。
(1)会議、調査及び人事異動等に関し、特別に業務が集中し通常の延長時間内では処理できないことが明らかなとき

(2)(1)予算編成、中間決算及び期末決算並びに業務・並びに会計検査・監査ため特別に業務が集中することが明らかなとき

(3)(2)機械・設備又は施設等の改修又はトラブルが生じたため特別に業務が集中することが明らかなとき

(4)(3)突発的な臨時業務が発生したため特別に業務が集中することが明らかなとき集中的に処理しなければならないとき

(5)診療業務、検査又は手術等に関し、特別に業務が集中し通常の延長時間内では処理できないことが明らかなとき(救命救急又は長時間の手術等の医療行為)

(6)担当業務の性格上代替者がいないとき

(7)(4)その他前各号に準ずる特別な事情のあるとき

2 前項による時間外労働時間の限度は、第3条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 1日につき4時間とする。

(2) 1ヵ月につき80時間とする。

(3) 1年間につき480時間とする。

 (特定労働者に係る特例)
第6条 特定労働者とは、女性職員(専門業務従事者を除く)のうち次のいずれかに該当する者で、その者に係る時間外労働を短いものとすることを大学に中し出た者をいう。
(1)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
(2)負傷、疾病又は心身の故障により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次のいずれかの者を介護する職員
《1》配偶者、父母、子、配偶者の父母
《2》同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫
2 第3条第1項及び前条第2項の規定にかかわらず、特定労働者の時間外労働時間の限度は次のとおりとする。
(1) 1日につき2時間とする。
(2) 1ヵ月につき24時間とする。
(3) 1年間につき150時間とする。
 (特別延長の手続き)(特別時間外労働の手続)
第7条第6条 第5条第1項前条特別の事情に該当し、同条第2項の特別延長時間を適用するに当たっては、当該事情の生ずるおそれのある月ごとに事前に、原則として前月17日までに職員代表等(本事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は本事業場の労働者の過半数を代表するもの)大学から通知を行い、事後に1ケ月ごとにその状況を職員代表に報告する。ただし、職員代表職員の健康上の理由等から当該特別延長につき特別時間外労働の適用に異議があるとき及び職員の健康に問題があるときは、労使間で協議することを申し入れることができることができ、協議が合意に達するまでは特別時間外労働は適用しない

 (特別延長から除外される業務)(特別時間外労働から除外される業務)
条 専門業務型裁量労働制及び1年単位の変形労働時間制により業務を行う者の時間外労働については、前2条の手続きは適用しない。

※松本注:参照、
 (特定労働者に係る特例)
第8条 特定労働者とは、次のいずれかに該当する職員(専門業務型裁量労働制対象者を除く)のうち、時間外労働の短縮を大学に申し出た者をいう。
(1)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員

(2)負傷、疾病又は心身の故障により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次のいずれかの者を介護する職員

《1》配偶者、父母、子、配偶者の父母
《2》同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫
2 第3条第1項及び前第5条第2項の規定にかかわらず、特定労働者の時間外労働時間の限度は次のとおりとする。
(1) 1日につき2時間とする。
(2) 1ヵ月につき24時間とする。
(3) 1年間につき150時間とする。
 (有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、平成16年4月1日から平成17年3月31日までとする。

 (協定の更新)
第10条 本協定の有効期間満了の1ヵ月前までに、労使双方又は一方から文書による破棄の通告をしない限り、この協定を更新し効力を存続する。

平成16年4月○日
使用者
職名  国立大学法人山形大学長
氏名  仙道富士郎       印
職員代表
事業場 山形地区事業場
部 局  山形大学理学部
氏 名   品川淳紀      印
※松本注:3月26日版以降において、使用者と職員代表の位置を入れ替えてあります。


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