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2004年3月30日開設/最終更新時:2004年4月10日


国立大学法人山形大学非常勤職員(短時間勤務職員)の勤務時間,休日,休暇等に関する規則(案)
※出典:2004年3月10日・評議会提出資料
※要参照:2004年3月22日・評議会提出資料
※参照:

  • 目 次

  • 第1章 総則
      (目的)
    第1条 この規則は,国立大学法人山形大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(以下「就業規則」という。)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の勤務時間,休日,休暇等(以下「勤務時間等」という。)について定めることを目的とする。

      (法令との関係)
    第2条 職員の勤務時間等については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

    第2章 勤務時間,休憩及び休日

      (勤務時間)
    第3条 職員の勤務時間は,1週間が30時間を超えない範囲内で各人ごとに定める。

    2 始業及び終業の時刻は,1日の所定の勤務時間が8時間を超えない範囲で各人ごとに定める。
    3 業務運営上の必要がある場合には,前項の規定に基づき決定した勤務時間の始業及び終業の時刻を変更することがある。

      (休憩時間)
    第4条 職員の休憩時間は,1日の所定の勤務時間が4時間以上の場合には,45分間の休憩時間を勤務時間の途中に与えるものとする。ただし,1日の所定の勤務時間が6時間以下の場合は,午前と午後の双方にまたがるときに限る。

    2 前項の休憩時間は,午後0時15分から午後1時までとする。

    3 職員は,休憩時間を自由に利用することができる。

    4 第1項の規定にかかわらず,業務運営上の必要がある場合には,別に定めるところにより,休憩時間の時間帯を変更することがある。

     (休息時間)
    第5条 職員の休息時間は,1日の所定の勤務時回が4時間以上の場合には,午後0時から午後0時15分までとする。ただし,1日の所定の勤務時間が6時間以下の場合は,午前と午後の双方にまたがるときに限る。

    2 休息時間は,所定の勤務時間に含まれるものとする。

    3 第1項の規定にかかわらず,業務運営上の必要がある場合には,別に定めるところにより,休息時間の時間帯を変更することがある。

      (通常の勤務場所以外での勤務時間)
    第6条 職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所を離れて業務に従事した場合において,勤務時間を算定し難いときは,所定の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,当該業務を遂行するために所定の勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合には,当該業務の遂行に通常必要とされる時間を勤務したものとみなす。

      (超過勤務及び休日勤務)
    第7条 業務運営上の必要がある場合には,労基法第36条の規定に基づく労使協定の定めるところにより,職員に第3条の所定の勤務時間以外の時間に超過勤務を命じ,又は第10条の所定休日に休日勤務を命じることがある。

    2 職員に前項の規定による勤務を命じた場合には,1日の勤務時間が8時間を超えるときは,合計1時間の休憩時間(所定の勤務時間中に置かれる休憩時間を含む。)をその勤務時間の途中に与えるものとする。

    3 職員に第1項の超過勤務(当該勤務時間が時間外勤務に該当する場合に限る。)又は休日勤務を命じたときは,国立大学法人山形大学非常勤職員(短時間勤務職員)給与規則(以下「給与規則」という。)第19条又は第20条に定める割増賃金を支払う。

      (非常災害時の勤務)
    第8条 災害その他の避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には,その必要の限度において,第3条の所定の勤務時間以外の時間に超過勤務を命じ,又は次条の所定休日に勤務を命ずることがある。

    2 前項の場合は,前条第2項及び第3項の規定を準用する。

    3 職員に第1項の超過勤務又は休日勤務を命じる場合には,労基法第33条第1項に規定する必要な手続をとるものとする。

      (所定休日)
    第9条 職員の所定休日は,次のとおりとする。

    (1)日曜日
    (2)土曜日
    (3)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
    (4)  12月29日から翌年1月3日までの日(前各号に定める休日を除く。) 
    (5)その他国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)が特に定める日
      (休日の振替等)
    第10条 前条の所定休日に業務上の必要により勤務することを命ずる場合には,当該休日をあらかじめ当該週の勤務日に振替を行うことがある。

    2 職員に第7条第1項の規定により所定休日に業務上の必要により勤務することを命ずる場合で,前項の規定によることが困難なときは,当該休日の日以降の勤務日に代休を指定して給与規則第20条に定める割増賃金を支給することがある。

    第3章 勤務しないことの承認

      (勤務しないことの承認)
    第11条 職員は,次の各号に掲げる事由に該当する場合には,当該各号に掲げる期間について勤務しないことの承認を受けることができる。

    (1)妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員(以下「妊産婦である女性職員」という。)が請求した場合には,母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことを承認された場合
    妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)について,それぞれ1日の所定の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
    (2)妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて,勤務しないことを承認された場合
    所定の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間
    (3)妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,適宜休息し,又は補食するために必要な時間勤務しないことを承認された場合
    所定の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は勤務しないことを請求した職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休息し,又は捕食するために必要と認められる時間
     (4)勤務時間内レクリエーションに参加することを承認された場合
    年度を通じて16時間の範囲内の時間
     (5)勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された場合
    必要と認められる時間
     (6)勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された場合
    1日の範囲内で必要と認められる時間
    2 前項第3号及び第6号の規定により承認を受けた期間については,給与を支給する。

    第4章 休暇

      (休暇の種類)
    第12条 職員の休暇は,年次有給休暇及び年次有給休暇以外の休暇とする。

      (年次有給休暇)
    第13条 年次有給休暇は,次表に定めるとおりとする。ただし,それぞれの期間において全勤務日の8割以上勤務しなかった職員には,休暇を与えない。

    (1)1週間の所定の勤務時開か30時間未満であって,かつ,1週間の所定の勤務日数が4日以下又は年間の所定の勤務日数216日以下の職員
    1週間の所定の  所定の   継続勤務期間/休暇の付与日数
    年間の勤務日数  勤務日数   6か月 1年  2年   3年   4年  5年   6年
                                6か月 6か月  6か月 6か月 6か月 6か月以上
     4日        169〜216日    7日   8日   9日   10日  12日  13日  15日
     3日        121〜168日    5日   6日   6日   8日    9日  10日  11日
     2日         73〜120日    3日   4日   4日   5日   6日   6日   7日
     1日         48〜72日     1日   2日   2日   2日   3日   3日   3日
    (2)前号に該当する職員以外の者
    継続勤務期間   6か月  1年  2年  3年   4年  5年    6年
                      6か月 6か月 6か月 6か月 6か月  6か月以上
    休暇の付与日数 10日  11日  12日  14日  16日  18日  20日
    2 前項ただし書に規定する全勤務日には,使用者の帰責事由による休業日及び休日勤務日は含まないものとする。
    3 第1項ただし書に規定する全勤務日のうち,職員が現に本学の職員として在職している限りにおいて,次に掲げる期間は勤務したものとみなす。
    (1)労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第1項第1号に規定する業務災害又は同項第2号に規定する通勤災害に遭い,療養のため休業した期間
    (2)産前産後の女性職員が労基法第65条の規定により休業した期間
    (3)年次有給休暇及び年次有給休暇以外の休暇(前2号及び次号を除く。)を取得した期間
    (4)女性職員が労基法第68条の規定により生理により休業した期間
    (5)前各号に規定する場合のほか,本学が特に必要と認めた期間
      (年次有給休暇の時季の指定及び変更)
    第14条 職員は,年次有給休暇を取得しようとするときは,事前に所定の様式に基づき上司に請求するものとする。ただし,やむを得ない事由がある場合は,この限りでない。

    2 前項本文の規定により職員が指定する時季に年次有給休暇を与えることが本学の円滑な運営に支障が生ずると認めた場合には,当該休暇の時季を他の時季に変更することがある。

    3 年次有給休暇の一部について,労基法第39条第5項の規定に基づく労使協定の定めるところにより休暇の時季に関する定めをした場合には,これにより休暇を与える。

      (年次有給休暇の単位等)
    第15条 年次有給休暇の単位は,1日とする。ただし,特に必要があると認められるときは,労基法第39条の法定日数を超えて付与された年次有給休暇について1時間を単位とすることができるものとし,時間を日に換算する場合には,当該職員の勤務日1日あたりの勤務時間(1時間未満の端数は切り捨てる。)をもって1日とする。

    2 前項の規定により年次有給休暇を取得した日又は時間については,これを勤務したものとみなして,給与を支給する。

      (年次有給休暇の繰越い
    第16条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く。)は,20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは,これを切り捨てた日数)を限度として,当該年の翌年に繰り越すことができる。

      (年次有給休暇以外の休暇)
    第17条 次の各号に掲げる場合には,職員に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

    (1)選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
    必要と認められる期間
    (2)証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
    必要と認められる期間
    (3)地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められる場合
    災害等により勤務場所に赴くことが著しく困難であると認められる状態となった日(勤務中若しくは勤務が終了した後その日に当該状態となった場合(当該状態となった後その日に出勤することを要しない場合に限る。)又は勤務時間が定められていない日若しくは全日にわたり第11条の規定に基づき職務に専念する義務が免除されている日に当該状態となった場合にあっては,当該状態となった日の翌日)から連続する3日の範回内の期間
    (4)地震,水害,火災その他の災害時において,退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
    必要と認められる期間
    2 次の各号に掲げる場合には,職員(第6号に掲げる場合にあっては,6月以上の雇用期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。
    (1)6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合
    出産の日までの申し出た期間
    (2)女性職員が出産した場合
    出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
    (3)生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合
    1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
    (4)女性職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
    必要と認められる期間
    (5)職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
    必要と認められる期間
    (6)骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のための配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
    必要と認められる期間
      (年次有給休暇以外の休暇の請求等)
    第18条 前条第2項第1号及び第2号を除く年次有給休暇以外の休暇の承認を受けようとする職員は,事前に所定の様式に基づき上司に請求するものとする。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合は,その事由を付して事後において承認を求めることができる。

    2 前項に定めるもののほか,年次有給休暇以外の休暇の請求等に関し必要な事項は別に定める。
      
    第5章 女 性

      (妊産婦である女性職員の就業制限等)
    第19条 妊産婦である女性職員は,妊娠,出産,哺育等に有害な業務には就かせない。

    2 第7条第1項第8条第1項及び第9条第1項の規定にかからわず,妊産婦である女性職員が請求した場合には,超過勤務及び休日勤務を命じない。

    3 妊産婦である女性職員が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせるものとする。

     附則
    1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

    2 第19条第1項に規定するには,国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第15条の規定により国立大学法人が設置する国立大学となる前の山形大学における継続勤務期間を含むものとする。ただし,当該勤務期間のなかに10日以上の勤務しなかった期間がある場合には,その勤務しなかった期間以前の期間は含まない。
    3 この規則の施行日前日において付与されていた年次有給休暇の残日数については,従前の例によるものとする。



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