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2004年3月29日開設/最終更新時2004年4月12日


国立大学法人山形大学職員人事規則(案)
※出典:2004年3月10日・評議会提出資料。
※要参照:2004年3月22日・評議会提出資料


<目次>
第1章 総則(第1条〜第6条)
第2章 採用 (第7条〜第12条)
第3章 試用期間(第13条、第14条)
第4章 昇任(第15条、第16条)
第5章 降任及び解雇(第17条)
第6章 配置換,兼務及び出向(第18条〜第19条)
第7章 事務代理(第21条〜第23条)
第8章 人事の手続 (第24条〜第27条)
付則

第1章 総 則

 (目的)
第1条 この規則は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)に常時勤務する職員の人事について定めることを目的とする。

  (適用範囲)
第2条 この規則は,別表に定める職員(以下「職員」という。)に適用する。

 (定義)
第3条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1)採用
新たに本学職員として職に就かせること(非常勤職員から常勤職員となった場合を含む。)をいう。
(2)昇任
職員を上位の職又は基本給表上の上位の級に就かせることをいう。
(3)降任
職員を下位の職又は基本給表上の下位の級に就かせることをいう。
(4)配置換
職員の所属又は職位若しくは職務を変更させること(昇任及び降任を除く。)をいう。
(5)兼務
職員を現職の身分を保有させたまま,本学の他の職に就かせることをいう。
(6)休職
職員の身分を保有したまま,職務に従事させないこと(国立大学法人山形大学職員の育児休業等に関する規則(以下「育児休業規則」という。)による育児休業の場合,国立大学法人山形大学職員の介護休業等に関する規則(以下「介護休業規則」という。)による介護休業の場合,国立大学法人山形大学職員の大学院修学休業に関する規則(以下「大学院修学休業規則」という。)による大学院修学休業の場合又は懲戒による停職を除く。)をいう。
(7)復職
休職中の職員を職務に復帰させることをいう。
(8)出向
職員を,国立大学法人山形大学職員出向規則に基づき,本学以外の国立大学法人等の業務に就かせることをいう。
(9)退職
職員が職員としての身分を失うこと(懲戒解雇の場合を除く。)をいう。
(10)解雇
職員をその意に反して退職させることをいう。
  (雇用期間に定めのある職員)
第4条 学長は,期間を定めて職員を採用することができる。
2 前項の規定に基づき教員(別表に定める教員をいう。以下同じ。)を採用する場合は,個別の契約により期間の定めのある採用を行う場合のほかは,国立大学法人山形大学における教員の任期に関する規則によるものとする。

  (臨時的採用職員)
第5条 学長は,必要があると認める場合は,次の各号のいずれかに該当する職に,現に職員でない者を臨時的に採用することができる。

(1)育児休業規則第5条に規定する育児休業の申出を行った職員の業務を処理することを職務とする職
(2)介護休業規則第6条に規定する介護休業の申出を行った職員の業務を処理することを職務とする職
(3)大学院修学休業規則第2条に規定する大学院修学休業の許可を得た職員の業務を処理することを職務とする職
2 前項の職が役職の場合は,当該休業する職員が属する部署の業務を処理する職とする。

第6条 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)の規定に基づき,教育学部に附属する小学校,中学校,養護学校又は幼稚園に勤務する女子職員が出産することとなる場合においては,学長は,出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から産後8週間を経過する日又は当該女子職員が産前の休業を始める日から,当該日から起算して14週間(多胎妊娠の場合にあっては22週間)を経過する日までのいずれかの期間を雇用期間として,当該学校の職員の職務を補助させるため,副校長及び副園長以外の職員を臨時的に採用することができる。

  第2章 採用

  (教員の採用方法)
第7条 教授,助教授,講師及び助手(以下「大学教育職員」という。)の採用は,選考によるものとし,公募を原則とする。
2 前項の選考は,国立大学法人山形大学教員選考基準(以下「教員選考基準」という。)により,当該教授会,研究科委員会又は学内共同教育研究施設等委員会(仮称)(以下「教授会等」という。)の議に基づき学長が行う。

第8条 副校長,副園長,教諭及び養護教諭の採用は,地方教育委員会との人事交流によるものとする。

  (事務職員等の採用方法)
第9条 事務職員,専門職員及び医療職員(以下「事務職員等」という。)の採用は,競争試験又は選考によるものとする。
2 競争試験による採用は,国立大学法人等職員採用試験の合格者の中から適任者を選定することにより行うものとする。
3 選考による採用は,書類選考,適性検査,筆記試験及び面接試験のうち,いずれか1以上の方法により行うものとする。
4 第1項の規定にかかわらず,特別の専門知識・資格を有する人材の採用を必要とする場合は,競争試験又は選考によらない採用ができるものとする。

  (臨時的採用職員の採用方法)
第10条 第5条又は第6条の規定による臨時的採用職員の採用は,選考によるものとし,書類選考,適性検査,筆記試験及び面接試験のうち,いずれか1以上の方法により行うものとする。

  (採用に係る提出書類)
第11条 職員として採用されることを希望する者は,次の書類を提出しなければならない。

(1)履歴書
(2)その他本学が必要と認める書類
第12条 職員として採用された者は,採用後速やかに次の書類を提出しなければならない。
(1)誓約書
(2)源泉徴収票,雇用保険被保険者証,年金手帳又は基礎年金番号速知書(前職のある場合)
(3)給与所得者の扶養控除等申告書(本学所定のもの)
(4)その他本学が必要と認める書類
2 前項第2号から第4号までに掲げる提出書類の記載事項に変更があったときは,その都度,速やかにこれを届け出なければならない。
3 前条及び第1項各号に掲げる提出書類に虚偽,経歴の詐称又は記載すべき重要事項に漏れがあるときは,採用を取り消すことがある。

  第3章 試用期間

  (試用期間)
第13条 職員の採用は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,その採用の日から起算して6月間試用とする。

(1)国家公務員の職,地方公務員の職,他の国立大学法人の職,独立行政法人に属する職,公庫に属する職及びこれらに準ずる機関の職として学長が認める職に現に就いている者(非常勤として就いている者を除く。)を採用する場合
(2)定年退職者を国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第20条の規定により再雇用する場合
2 前項の試用期間終了前に学長が別段の措置をしない限り,その期間が終了した翌日において,職員の採用は正式なものとなる。

  (試用の延長)
第14条 試用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については,その日数が90日に達する日まで試用期間は引き続くものとする。ただし,その期間は,当該試用期間の開始後1年を超えないものとする。

  第4章 昇任

  (大学教育職員の昇任方法)
第15条 大学教育職員の昇任は,選考によるものとする。
2 前項の選考は,教員選考基準により,教授会等の議に基づき学長が行う。

  (事務職員等の昇任方法)
第16条 事務職員等の昇任は,選考によるものとする。
2 前項の選考は,勤務成績及びその他の能力の評価により,役員会の議に基づき学長が行う。

  第5章 降任及び解雇

  (本人の意に反する降任又は解雇)
第17条 就業規則第10条第1号の規定により職員を降任し,又は就業規則第21条第2項第1号の規定により職員を解雇することができる場合は,国立大学法人山形大学職員勤務評定実施規則(仮称)の規定による勤務評定の結果その他職員の勤務成績を判断するに足ると認められる事実に基づき,勤務成績の不良なこと又は著しく不良なことが明らかな場合とする。
2 就業規則第10条第2号の規定により職員を降任し,又は就業規則第21条第2項第2号の規定により職員を解雇することができる場合は,学長が指定する医師2人によって,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると判断され,その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があること又は著しく支障があることが明らかな場合とする。
3 就業規則第10条第3号の規定により職員を降任し,又は就業規則第21条第2項第3号の規定により職員を解雇することができる場合は,職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき,その職に必要な適格性を欠くこと又は適格性を著しく欠くことが明らかな場合とする。
4 就業規則第21条第2項第4号の規定により職員のうちのいずれを解雇するかは,学長が勤務成績及びその他の事実に基づき,公正に判断して決定する。

  第6章 配置換,兼務及び出向

  (大学教育職員の配置換及び出向)
第18条 大学教育職員は,教育研究評議会の審査の結果によるのでなければ,その意に反して配置換又は出向を命じられることはない。

2 前項に規定する教育研究評議会の審査は,国立大学法人山形大学職員の降任,解雇及び懲戒の手続に関する規則を準用する。

  (兼務ができる場合)
第19条 学長は,当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合には,兼務させることができる。

  (兼務の解除及び終了)
第20条 学長は,何時でも兼務を解除することができる。
2 学長は,兼務を必要とする事由が消滅した場合には,すみやかに当該兼務を解除しなければならない。
3 兼務は,次の各号のいずれかに該当する場合に終了するものとする。

(1)兼務の期間が定められている場合においてその期間が満了した場合
(2)兼務している職が廃止された場合
(3)職員が出向した場合
(4)職員が退職した場合
(5)職員が休職となった場合
(6)職員が休業した場合(育児部分休業及び介護部分休業を除く。)
(7)職員が停職にされた場合
  第7章 事務代理

  (事務代理の命免)
第21条 学長は,学部長,附属図書館長,医学部附属病院長,学内共同教育研究施設の長,学内共同利用施設の長,保健管理センター所長,教育学部に附属する学校(幼稚園を含む。)の長及び一般職基本給表(一)の適用を受ける課長,室長及び事務長以上の者の病気療養又は海外渡航に伴い,事務代理を命免すること ができる。
2 学長は,前項に定める事由のほか,必要があると認めるときは,事務代理を命免することができる。

  (病気療養に伴う事務代理)
第22条 病気療養に伴う事務代理の命免は,診断書に基づく病気の程度及び療養 期間等を考慮し,次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1)病気療養者と連絡をとることが困難な場合
(2)病気療養者が職務上の判断能力に欠ける状態であると思料される場合
(3)療養期間がおおむね一月以上にわたると予想される場合
(4)学長が事務代理を置くことについて特に必要があると認めた場合
(海外渡航に伴う事務代理)
第23条 海外渡航に伴う事務代理の命免は,渡航先国,渡航期間等を考慮し,次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1)渡航者と連絡をとることが困難な場合
(2)渡航期間が30日以上にわたり業務に支障が生ずると予想される場合
(3)学長が事務代理を置くことについて特に必要があると認めた場合
  第8章 人事の手続

  (人事異動通知書の交付)
第24条 学長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付する。この場合において,その異動を発令した時にその効力が発生するが,職員がその異動を了知するまでの間は,当該職員の不利益になるように取り扱うことは許されない。

(1)職員を採用し,昇任させ,配置換し,又は雇用期間を更新した場合
(2)雇用期間を定めて採用された職員が雇用期間の定めのない職員となった場合 
(3)臨時的採用を行い,又はこれを更新した場合
(4)兼務させ,又はこれを解除した場合
(5)職員に付与される職務に関する名称が変更され,又は付加され,若しくはなくなった場合
(6)職員を復職させた場合又は休職の期間の満了によって職員が復職した場合
(7)職員を出向させる場合
(8)職員が退職する場合
(9)職員が定年退職をする場合
第25条 学長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に通知書を交付して行わなければならない。この場合において,通知書を交付した時にその効力が発生する。
(1)職員を降任する場合
(2)職員を休職にし,又はその期間を更新する場合
(3)職員を解雇する場合
第26条 前2条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合においては,通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書に替えることができる。
(1)規定の改廃による組織の新設,変更,廃止等に伴う職員の配置換の場合
(2)第24条第5号及び第9号に掲げる場合で通知書の交付によらないことを適当と認める場合
(3)前条各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急の場合。この場合において,通知書の交付に代わる方法による通知が到達したときにその効力が発生する。
  (その他)
第27条 通知書の様式及び記載事項その他人事に関する手続に関し必要な事項は,学長が定める。

  附則
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。            



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