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2004年3月29日開設/最終更新時:2004年4月7日


国立大学法人山形大学職員の再雇用に関する規則(案)
※2004年3月10日・評議会提出資料。

(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第20条の規定に基づき,定年により退職した職員の再雇用について必要な事項を定めるものとする。

  (対象者)
第2条 再雇用の対象となる職員は,就業規則第19条の規定により定年退職した者とする。ただし,就業規則第19条第2項第1号により定年退職した者は対象としない。

  (再雇用の方法)
第3条 再雇用は,その者の知識,経験等を考慮し,業務の能率的運営を確保するため,特に必要があると学長が認めるときに,1年を超えない範囲内の期間(3月31日までの期間に限る。第5条において同じ。)を定め,採用により行うものとする。
2 前項の採用は,定年退職以前の勤務実績等に基づく選考により行う。

  (試用期間)
第4条 再雇用された職員(以下「再雇用職員」という。)には,試用期間を設けないものとする。

  (雇用期間の更新)
第5条 第3条第1項の雇用期間又はこの項の規定により更新された雇用期間は,1年を超えない範囲内で更新することができる。
2 前項の更新は,更新直前の雇用期間において勤務成績が良好である者の中から,業務の能率的運営の確保を勘案し行うものとする。

 (再雇用の上限年齢)
第6条 第3条及び前条に定める雇用期間の上限は,次の表の生年月日の欄に掲げる区分に応じ,同表の上限年齢の欄に掲げる年齢に達する日以後における最初の3月31日以前とする。

 生年月日                       上限年齢
昭和18年4月2日から昭和20年4月1日まで   満62歳
昭和20年4月2日から昭和22年4月1日まで   満63歳
昭和22年4月2日から昭和24年4月1日まで   満64歳
昭和24年4月2日以降                 満65歳
  (休暇)
第7条 定年退職に引き続き再雇用職員となった者の年次有給休暇は,当該退職時における未使用の日数及び時間とする。
2 第5条により雇用期間が更新された場合の年次有給休暇は,当該更新された日の前日における未使用の日数及び時間とする。

  (勤務時間,休暇等)
第8条 再雇用職員の勤務時間,休暇等は,前条に定めるもののほか,勤務形態に応じて国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規則又は国立大学法人山形大学非常勤職員(短時間勤務職員)の勤務時間,休日,休暇等に関する規則を準用する。

  (給与)
第9条 再雇用職員の給与は,勤務形態に応じて国立大学法人山形大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)又は国立大学法人山形大学非常勤職員給与規則(以下「非常勤給与規則」という。)を準用する。

※松本注:この「非常勤給与規則」は、短時間勤務職員給与規則か、定時勤務職員給与規則のどちらの規則を指すのか? 第8条第13条を見ると短時間のような。
2 再雇用職員の給与規則又は非常勤給与規則を準用する場合の基本給表及び職務の級の適用については,次のとおりとする。
給与規則又は非常勤給与規則を準用する場合の基本給表及び職務の級
一般職基本給表(一)3級
一般職基本給表(二)2級
教育職基本給表(一)1級
教育職基本給表(二)2級
教育職基本給表(三)2級
医療職基本給表(一)2級
医療職基本給表(二)1級
医療職基本給表(二)2級
3 再雇用職員には,給与規則及び非常勤給与規則に定める諸手当のうち,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,住居手当,単身赴任手当,特地動務手当,期末手当,勤勉手当,期末特別手当及び寒冷地手当は支給しない。
4 再雇用職員には,再雇用者期末手当及び再雇用者勤勉手当を6月及び12月に支給する。
5 再雇用職員の義務教育等教員特別手当は,国立大学法人山形大学義務教育等教員特別手当支給細則の定めるところによる。

  (退職手当)
第10条 再雇用職員には,退職手当を支給しない。

  (懲戒)
第11条 再雇用職員の定年退職となった日までの引き続く職員としての在職期間中の行為が,就業規則第41条の懲戒の事由に該当したときは,これに対して懲戒に処することができる。
  (休職)
第12条 再雇用職員には,就業規則第12条第1項第4号から第7号の規定は適用しない。

  (就業規則の準用)
第13条 再雇用職員には,この規則で定めるものを除き,就業規則及び国立大学法人山形大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則を準用する。

 附則
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。



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